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国民健康保険や社会保険の扶養。扶養から外れる条件や必要な手続き
扶養から外れるタイミングなど
夫の扶養に入っているけれど、これからの働き方次第で扶養を外れる予定のママや、扶養を外れるかもしれないと心配なママもいるのではないでしょうか。今回は、国民健康保険と社会保険の扶養についてや扶養を外れたタイミング、扶養から外れる条件や必要な手続きについて、ママたちの体験談を交えてご紹介します。
健康保険の扶養とは
日本には国民皆保険制度という制度があり、年齢などに関わらず国民全員が公的医療保険に加入する必要があるそうです。
会社などに勤めている場合は会社が加入している社会保険の健康保険に入ることになりますが、自営業や無職の場合など、どの健康保険にも加入していない人は市区町村が運営をする国民健康保険に加入することになるようです。
協会けんぽのホームページでは、社会保険の扶養について次のように説明されています。
“
健康保険では、被保険者が病気になったりけがをしたときや亡くなった場合、または、出産した場合に保険給付が行われますが、その被扶養者についての病気・けが・死亡・出産についても保険給付が行われます
出典: 被扶養者とは? / 協会けんぽ
社会保険には扶養という仕組みがあり、例えば夫が会社で社会保険に加入している場合には、収入によって生計を立てられない妻や子どもを扶養家族として保険に加入させることができるそうです。
国民健康保険は家族全員が被保険者となってそれぞれの保険料を支払う仕組みのため扶養という概念がないので、一般的に「健康保険の扶養」とは社会保険の扶養のことを指すようです。今回は社会保険の扶養について、扶養の条件や外れた場合の手続きについてまとめてみました。
社会保険の扶養から外れるタイミング
今後の働き方次第で、社会保険の扶養から外れて働くことを考えるママもいるかもしれません。ママたちはどのような場合に扶養から外れたのでしょう。社会保険の扶養から外れたタイミングをママたちに聞いてみました。
「子どもたちが小さいうちは仕事をしていなかったので、夫の社会保険の扶養に入っていました。下の子の小学校入学をきっかけにフルタイムで仕事をすることになり、勤め先の社会保険に入りました」(40代ママ)
「これまでは、夫の扶養の範囲内になるように勤務時間を調整しながらパートをしていました。フリーランスで仕事をすることになり収入が扶養の条件から外れるので、自分で国民健康保険の加入手続きをしました」(30代ママ)
職種や勤務時間、収入などが変わったことにより、扶養から外れたというママたちの声がありました。
ママの働く状況によって、夫の社会保険から外れた後、自分の勤め先の社会保険に加入するケースと国民健康保険に加入するケースとがあるようです。
社会保険の扶養から外れる条件
どのようなの条件を満たすと社会保険の扶養から外れることになるのでしょうか。社会保険の扶養から外れる条件をまとめてみました。
年収が130万円以上ある
日本年金機構のホームページによると、社会保険の扶養に入るためには年間の収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)であることが条件となるようです。加えて、被保険者と被扶養者が同居している場合は収入が被保険者の収入の半分未満、別居している場合は収入が被保険者からの仕送り額未満である必要があるそうです。
ここでいう年間収入とは、過去の収入ではなく、被扶養者に認定された日以降の年間の見込み額を指し、具体的には月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合は日額3,611円以下であることが条件となります。
また、雇用保険の失業等給付や公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も収入に含まれるそうなので、これらを含めた上で年収が130万円以上となる場合は、社会保険の扶養から外れることになるそうです。
社会保険の加入条件に該当している
厚生労働省のホームページによると、パートなどでも、1日または1週間の労働時間や1カ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上あれば社会保険に加入する必要があるようです。
また、2016年10月から社会保険の加入対象が拡大されたため、以下の条件などをすべて満たす方は自身の勤め先の社会保険に加入する必要があります。
- 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
- 1カ月の決まった賃金が88,000円以上(年間106万円)
- 雇用期間の見込みが1年以上
- 学生でない
- 従業員数が501人以上の会社で働いている
さらに、2017年4月からは500人以下の会社であっても働き社会保険への加入に労使で合意がなされている場合は、社会保険に加入できるようになったそうです。
年収が130万円未満であっても、条件にあてはまる場合は扶養から外れ自身の勤める会社の社会保険に加入しなければならないようなので、加入条件に該当するかどうかが気になる場合は、一度会社に確認してみるとよいかもしれません。
社会保険の扶養から外れるときの手続きの方法
社会保険の扶養から外れるときは、どのような手続きをすればよいのでしょうか。社会保険の扶養から外れるときの手続きについてまとめてみました。
夫の会社の社会保険の脱退手続き
日本年金機構のホームページによると、収入などの要件で被扶養者を削除する理由ができた場合は、その都度会社に「健康保険 被扶養者(異動)届」と被扶養者分の「健康保険被保険者証」を提出する必要があるそうです。
夫の扶養に入る場合は、会社の人に申請の期日や必要な書類があるかなどを確認しておいてもらうとよさそうです。
自分の会社の社会保険の加入手続き
勤務時間や年収などが社会保険の加入条件にあてはまる場合は、自分の会社の社会保険への加入手続きをすることになります。
社会保険の加入条件に該当する人を採用したとき、会社は「被保険者資格取得届」を管轄の年金事務所に提出して従業員の社会保険の加入手続きをする必要があるようです。
自身で行うことは特にないようですが、「被保険者資格取得届」にはマイナンバーまたは基礎年金番号を記入するところがあるため、会社に提示を求められたときにすぐに対応できるようにあらかじめ準備をしておくとよいでしょう。
国民健康保険の加入手続き
自営業などで社会保険の加入条件に該当せず、収入が130万円以上の方は、住んでいる自治体の市役所や区役所で国民健康保険への加入手続きをする必要があるようです。
例えば大田区のホームページでは、扶養の認定が取り消された日から14日以内に届け出をするよう記載されています。必要な書類は市区町村によって異なるようですが、世帯主のマイナンバーや手続きをする人の本人確認書類、健康保険をやめた証明書などが必要となるようなので、事前に必要な書類を確認してから届け出をするとよさそうです。
国民健康保険は届け出が遅れても、保険料をさかのぼって納めることになるそうです。
また、手続きが遅れた期間に病院などにかかった場合は全額自己負担になることもあるようなので、期限に遅れることのないようにする必要がありそうです。
扶養の条件や必要な手続きを知っておこう
社会保険の扶養から外れる条件は会社の規模や実際の勤務時間や年収によって変わってくるので、自分がどの条件に該当しているのかをきちんと確認しておくとよいかもしれません。
扶養から外れた後、自分の会社の社会保険に加入するか市区町村が運営する国民健康保険に加入するかで手続きの内容も変わることから、必要な手続きを知っておきスムーズな申請が行えるとよいですね。
※記事内で使用している参照内容は、2018年1月21日時点で作成した記事になります。