児童手当(旧:子ども手当)とは?支給額や所得制限について

里帰り出産、口座変更をしたいときの手続き

児童手当(旧:子ども手当)とは?支給額や所得制限について

子ども手当(児童手当)とはどのような制度なのでしょうか。子どもが生まれたらいつまでに申請をしなければならないのか気になるママやパパもいるかもしれません。里帰り出産や口座を変更したい、転居するときの手続きを知りたいこともあるでしょう。児童手当(旧:子ども手当)の概要や支給額、所得制限などをご紹介します。

子ども手当とは?

子ども お金
Syda Productions/Shutterstock.com

子ども手当とはどのようなものか、まずは概要を確認しましょう。

内閣府によると、子ども手当とは子育てをする人の生活費や教育費を補助することで、次の世代の社会を担う子どもの健やかな成長のための制度です。

対象者は0歳から中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの児童を養育している人です。毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当が支給されます。

出典:児童手当制度のご案内/内閣府

子ども手当は、1972年に制度化され、始めは第3子以降に支給されていましたが、1991年には第1子以降に改定され、支給額も徐々に増加していったようです。

2012年に「子ども手当」から「児童手当」へと名称変更した経緯があります。

児童手当(子ども手当)を受給するための手続き

児童手当(子ども手当)を受給するためにはどのような手続きが必要なのでしょうか。


出生後の手続き

子どもが生まれた日の翌日から数えて15日以内に、住んでいる市区町村への申請が必要になります。

手当は、原則として、申請をした月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日が月末に近いときは、申請日が翌月になっても出生日の次の日から数えて15日以内であれば、申請をした月分から支給されるようです。
(例:1/30生まれの場合、2/14までに申請をすると2月分から支給)

申請が遅れたり、漏れたりするとその分の手当は受けられないため注意しましょう。

また、公務員が手当を受け取る人にあたる場合は勤務先(所属庁)で児童手当(子ども手当)の申請手続きを行う必要があります。

出典:児童手当Q&A Q3./内閣府

認定後の手続き

児童手当(子ども手当)の認定後は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するために毎年「現況届」の提出が必要になります。

提出が漏れると6月以降の支給が止まってしまうため忘れずに提出しましょう。

出典:児童手当Q&A Q5./内閣府

5~6月頃に住んでいる市区町村から現況届を提出するよう案内が届くようです。

【シーン別】児童手当(子ども手当)の手続きについて

里帰り出産の場合や、転居のときなど手続き方法が気になることがあるかもしれません。児童手当(子ども手当)の手続きについてシーン別に見てみましょう。


里帰り出産をするとき

出産
qingqing/Shutterstock.com

里帰り出産で一時的に居住している市区町村を離れている場合でも、出生日の翌日から数えて15日以内に申請手続きをする必要があります。

出生届は出産した市区町村で出すことができますが、児童手当(子ども手当)の手続きは住んでいる市区町村で行なう必要があります。ママが里帰り出産をする場合は、パパに手続きをお願いしておくとよさそうです。ほかにも、郵送での申請もできるようです。

出典:児童手当Q&A Q4./内閣府

口座を変更するとき

子ども名義の預金口座に手当が振り込まれるよう口座変更し、子どものための貯蓄にしたいと考えることがあるかもしれません。途中でパパの口座からママの口座に変更したい場合もありそうです。

児童手当(子ども手当)の振込先の預金口座は、手当を受け取る人が名義人である必要があるため、名義人が子どもや配偶者の預金口座に変更することはできません

出典:児童手当Q&A Q6./内閣府

転居するとき

同一市区町村内での転居の場合は、住んでいる市区町村で住所変更の申請が必要になります。

市区町村外へ転居する場合は、転出した翌日から数えて15日以内に転居先の市区町村へ申請しましょう。

出典:児童手当Q&A Q7./内閣府

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児童手当(子ども手当)の支給額

児童手当(子ども手当)の支給額は子どもの年齢によって異なります。

0歳~3歳未満   15,000円(一律)
3歳~小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生       10,000円(一律)

出典:児童手当制度のご案内/内閣府

所得制限の基準

児童手当(子ども手当)には所得制限が設けられています。扶養親族等の人数、所得額、収入額に応じて段階的に定められいて、扶養親族等の人数が増えると限度額が引きあがるように設定されています。

具体的な基準は以下のとおりです。

扶養親族等の数 所得額(単位:万円) 収入額(単位:万円)
  0人       622          833.3
  1人       660          875.6
  2人       698          917.8
  3人       736          960
  4人       774          1002.1
  5人       812          1042.1

出典:児童手当制度のご案内/内閣府

申請を忘れずに児童手当(子ども手当)を受給しよう

子ども
sukiyaki/Shutterstock.com

児童手当(子ども手当)は、子どもを健やかに育てるために子育てをする人を補助する目的で支給されています。

子どもが生まれたら忘れずに申請をしましょう。認定後も毎年、現況届の提出が必要になります。申請が遅れたり、漏れたりすると過去にさかのぼって申請をすることはできず、申請が遅れた分の手当は受けることができないため注意が必要です。

児童手当(子ども手当)を子育てに上手に役立てられるとよいですね。


※記事内で使用している参照内容は、2019年12月5日時点で作成した記事になります。

2019.12.07

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