扶養の130万円の壁を超えたらどうなる?交通費の扱いや150万円の壁との違い

扶養の130万円の壁を超えたらどうなる?交通費の扱いや150万円の壁との違い

2018.09.19

パパの扶養に入っているママの中には、「収入の壁」について気になる方もいるかもしれません。今回は130万円の壁とは何か、いつからいつまでの期間の年収を見るのか、130万円を超えたら、所得税などはどうなるのか、また交通費などは収入に含まれるのかなど解説します。

130万円の壁とは

扶養の条件として取り上げられる「130万円の壁」は社会保険、健康保険の扶養の対象となるのか、ならないのかを判断する収入の上限金額のことです。

社会保険、健康保険の扶養に入る人は年間の収入金額を130万円未満におさえる必要があります。60歳以上の人や障害を持っている人の場合が扶養の対象となるためには、年間の収入金額は180万円未満となります。

130万円以下や130万円以内という言い方をする場合がありますが、130万円に達してしまうと扶養の対象外とされる場合があるかもしれませんので、必ず「130万円未満(130万円に達しないように)」と覚えておくとよいでしょう。


130万円の壁を超えたらどうなる?

130万円の壁を超えたら、社会保険、健康保険の扶養の対象から外れることになり、自身で社会保険、健康保険に加入し健康保険料や厚生年金を支払うことになります。

前述したとおり、扶養に入って保険料などの負担を減らしたい人は、年間の収入金額を130万円未満におさえる必要があります。


手取りはどうなる?

130万円の壁を超えたら、前の項目で説明したとおり社会保険、健康保険に加入しなくてはならない場合があり、その分だけ健康保険料や厚生年金が引かれるので手取りは減ります。

また、収入が103万円以上となると所得税も引かれますので、扶養に入って収入を調整する人はいくら手取りが減るのかなど、103万円の壁についても考えるとよいかもしれません。


交通費は収入に含まれる?

電車内のつり革
iStock.com/blew_i

社会保険、健康保険上の130万円の壁では、収入に交通費が含まれます。交通費は原則として給与所得とされており、130万円の壁においては、収入に給与所得や手当金など、課税非課税関係なく含めることになっています。交通費や手当金などを受け取っている人は、その分も含めて収入金額を調整するとよいでしょう。

ここまで130万円の壁について説明してきましたが、健康保険組合によって条件や扶養対象者の判断基準が異なる場合があります。

出典:給与所得となるもの 2 手当/国税庁ホームページ
出典:健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き/日本年金機構ホームページ

130万の壁で注意する点

130万円の壁について説明してきましたが、いくつか注意しなくてはならない点があります。


近々の収入金額で判断される場合がある

社会保険、健康保険の扶養対象となるための条件で年間の収入金額130万円未満とされていますが、注意したい点として過去の収入を見るのではなく、現時点での近々の収入金額を見て年間130万円となる見込みがあるか、ないかで判断されます。

この「見込み」というところがポイントで、例えば、扶養に入るために半年は多く稼いで、後半期は仕事を減らし年収を調整しようというような計画を立てたとします。そうすると、多く稼いだ時期の収入で130万円以上になりそうだと判断され、扶養の対象から外れてしまう場合があるようなので注意が必要です。

念のために、収入金額はいくらか、月々の収入で細かく分けてしっかり管理し調整するようにした方がよいかもしれません。また、健康保険組合によって扶養の対象となる人の判断基準が異なる場合があるので、加入している健康保険組合に直接問い合わせてみるのもよいでしょう。

出典:健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き/日本年金機構ホームページ
出典:賦課対象となる報酬等の範囲の現状について(整理中)/厚生労働省ホームページ

いつからいつまでの収入を見る?

花屋の女性
iStock.com/bee32

130万円の壁について、年間の収入金額はいつからいつまでの収入で判断されるのかママやパパは気になるかもしれません。

前の項目でも説明しましたが、いつからいつまでという扶養になる以前の収入は関係なく、扶養になった後の月々の収入で判断されます。

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扶養内で働くには?

扶養内で働くためには、130万円の壁を超さないようにすることが大事です。具体的には、月の収入が108,333円以下、雇用保険などの受給者の場合、日額3,611円以下となるように収入の調整をするとよいでしょう。

被扶養者の年間収入には、雇用保険の失業給付金や健康保険の傷病手当金、出産手当金、公的年金なども含まれますので、何かしらの手当金や給付金を受け取っている場合は、月の収入もなるべくおさえる必要があるでしょう。

また、勤務時間や出社日の目安として「1日の勤務時間と1カ月の出勤日数がともに正社員のおおむね4分の3以下」にすることも大事です。正社員と比べて4分の3以上の出勤日数と出勤時間になると、社会保険に加入し被保険者となる場合があり、扶養から外れることになるかもしれません。健康保険組合によって扶養の条件が異なる場合があります。

出典:健康保険被扶養者(異動)届/日本年金機構ホームページ
出典:「103万円の壁」、「130万円の壁」とは何ですか?/パート労働者キャリアアップ支援サイト(厚生労働省)

150万と103万の壁との違い

まず、150万、103万の壁について説明すると、この2つの壁は所得税がかかったり、配偶者控除が受けられるかどうかの収入判断の上限の金額です。平成30年1月から103万円から150万円に引き上げられただけで150万の壁と103万の壁に違いはありません。(以下「150万円の壁」)

130万円の壁と150万円の壁の違いを、大まかに説明すると「社会保険、健康保険における被扶養者の収入上限」と「所得税、配偶者控除における配偶者の収入上限」と言えるでしょう。

扶養に入るか入らないかを考えたいママやパパは、まずは130万円の壁を意識して、所得税の負担を減らしたいと考える場合は150万円の壁を意識するとよいでしょう。

出典:平成29年度税制改正の大綱の概要/財務省ホームページ
出典:配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて/国税庁ホームページ

収入の壁を理解しよう

書類を確認する子連れママ
iStock.com/monzenmachi

130万円の壁は、ママやパパにとって扶養に入るために知っておきたい収入の壁です。社会保険、健康保険の扶養に入る人は年間の収入金額を130万円未満におさえることが必要となります。

年間収入とはいいますが、いつからいつまでの収入でみるのではなく、直近の収入はどうなのかという点でみられ、年間130万円を超えそうだと判断されると、扶養から外れてしまう場合があるので気をつけるとよさそうです。また、年間の収入金額の上限は130万円以内や以下ではなく、未満なのでその点も注意しましょう。

所得税や配偶者控除においての103万円の壁や150万円の壁とは、別の意味を持つ130万円の壁ですが、さまざまな金銭的負担を減らしたいと考えるママやパパは、壁が持つ意味をしっかり理解して、収入の調整などを行うことで、うっかり収入の壁を超えてしまうことを防ぐことができるかもしれません。また交通費なども収入に含まれるという上で、計算することも大事でしょう。


※記事内で使用している参照内容は、2018年9月18日時点で作成した記事になります。

2018.09.19

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