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育休復帰後にもらえる手当や給付金の基礎知識、手続き方法
育休があけて職場へ復帰したらもらえる手当があるとうれしいですよね。制度を詳しく知らないママのために、育児休業者職場復帰給付金や育児休業給付金について調べてみました。また、平成29年10月から変更になった育児休業期間についても合わせてご紹介します。
育休復帰でもらえる「育児休業者職場復帰給付金」とは
今回の記事では、厚生労働省やハローワークが出している資料をもとに、育休復帰の手当てについて調べてみます。
育児休業者職場復帰給付金とは、育児休業が終了し、出産前と同じ事業主に6カ月間雇用された場合に支給される一時金を言うようです。この制度は、職場復帰を促すためのものでもあったそうです。
育児休業基本給付金とセットとして、育児休業中は賃金月額の30%が支給され、復帰後に賃金日額の10%ほどが支給され、平成19年の法改正において平成22年3月31日までに、育児休業を取得した人が対象となりました。
代わりの制度の育児休業給付金
法改正後には、育児休業基本給付金と育児休業職場復帰給付金がなくなり、新たに育児休業給付金となったようです。
法改正のため内容が改められ制定された「育児休業給付金」とは、どんなものなのかをご紹介します。
育児休業給付金とは
育児休業給付金とは、1歳に満たない子どもを養い育てるために取得する育児休業期間中の賃金補償として、厚生労働省から支給される手当金を言うようです。
どんな人がもらえるの?
育児休業給付金の支給対象者は、雇用保険に加入しており、なおかつ育児休業を開始する前2年間に一定の勤務実態がある人です。期間雇用者でも、同一事業主に1年以上の雇用が継続し、子どもが1歳6カ月までの間に労働契約が続いていれば支給の対象となります。
男性ももらえる
育児休業給付金は男女を問わず支給される給付金です。その為、男性が育児休業を取得し、支給を受けることも可能。また、母親が育児休業を取得した場合でも、父親が育児休業を取得し、給付を受けられる「パパ休暇」や「パパ・ママ育休プラス制度」という制度があります。
この制度は、支給要件を全て満たせば、パパ・ママのどちらも育児休業給付金の受給が可能。男性が育児に参加しやすく、休業期間中の生活費も心配しなくていい安心な制度と言えるかもしれません。
給付金の金額や手続き方法は
実際に育児休業給付金がいくらもらえるか、手続きの方法も含めてご紹介します。
給料の一定割合
育児休業給付金の給付額は、人によって異なります。原則として休業開始時の賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始6カ月経過後は50%)が1カ月の支給額です。賃金日額は、直近6カ月間の賃金を180で割った額とし、支給日数は基本的に30日となります。育児休業中に給付金以外の賃金を支給された場合、減額あるいは支給されないので注意が必要です。また、支給金額は上限額が44万7300円、下限額が7万4100円と決まっており、平成30年7月31日まで保証されています。
手続き方法
育児休業給付金を受け取るためには事業主から、事業所の所在する地域を管轄するハローワークへ支給申請書を提出します。基本的に事業主が申請を行いますが、希望すれば自ら申請も可能。
申請には、ハローワークより交付される「育児休業給付金支給申請書」と「賃金台帳」や「出勤簿」などの申請書内容を確認できる書類が必要です。公共職業安定所長が指定する支給申請期間の支給申請日までに申請します。申請が終わった後は、2カ月に1回のペースで同様の申請書類を作成し、提出する必要があるので注意しましょう。
また、女性の場合、出産日の翌日から8週間は産後休業期間にあたるので育児休業給付金の対象から外れます。申請後は、ハローワークで受給資格の有無を確認し、受給資格者には「育児休業給付受給資格確認通知書」、無資格者には「育児休業給付受給資格否認通知書」を交付。支給額の詳細は確認通知書に記載され、決定後約1週間で指定した金融機関へ振り込まれます。
平成29年10月から2年間に
育児休業給付金の支給期間が法改正で最長2年に変更になりました。前回とどこが変わったのかを知っておきましょう。
1年半の時と2年の違うところは
期間が1年半の場合、育休期間は1年間で、1歳を迎えて保育所に入所できないなどの理由があれば職場復帰の時期を6カ月延長でき、延長分の給付金も受給可能でした。平成29年10月からは満1歳時と満1歳6カ月時において育児休業延長の申請が可能になりました。そのため、最長2歳まで育休を取得でき、給付金も受けることができます。
誰でももらえるのか
法改正後の支給対象者は、子どもが1歳6カ月になる日の翌日が、施行日である平成29年10月1日以降の人です。合わせて支給対象は以前の制度と変わらないため、雇用保険に加入し、なおかつ育児休業を開始する前2年間に一定の勤務実態がある人が対象となります。
いつまで続くのか
平成29年10月施行時点では、育児休業給付金についての終了期日は明記されていません。
復帰するより手厚くなった育休中の手当
育児休業者職場復帰給付金は、法改正により育児休業給付金に盛り込まれ、復帰後の手当はなくなりましたが、その分育休中の支給額や支給期間が手厚くなっています。なかなか保育園に入所できない場合は、この制度を上手く利用したり、パパに育児休暇を取得してもらったりして、育児を楽しむことができたらいいですね。
※記事内で使用している参照内容は、2018年3月13日時点で作成した記事になります。