学資保険の控除額の上限は?年末調整・確定申告前に知るべき計算方法

学資保険の控除額の上限は?年末調整・確定申告前に知るべき計算方法

2017.10.13

子育てには何かとお金が掛かるものですが、特に教育費を心配するパパ・ママは多いのではないでしょうか。教育費を準備する1つの方法である学資保険は、年末調整や確定申告で「生命保険料控除」の対象になりますが、注意も必要なようです。生命保険料控除の仕組みや上限金額を知り、控除額を計算してみましょう。

学資保険は生命保険料控除になる?

電卓で計算するママ
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生命保険料控除の対象になる学資保険

子どもの教育費を用意するために、学資保険を契約している方は多いのではないでしょうか。学資保険は、年末調整や確定申告のときに「生命保険料控除」の対象となり、所得税や住民税の負担が軽減されることがあります。

契約期間が5年未満の保険などは対象にならないようなので注意しましょう。


【体験談】学資保険 みんなはどうしてる?

「子どもの大学進学と夫の定年退職の時期が近いので、学資保険を契約しました」

「貯蓄型生命保険と外貨建て保険で、学資保険の代用としています」

「毎月定額を積立投信しています。保険と違い、いつでも解約できるので選びました」


話を聞いたママの中に「学資保険を契約していましたが途中で保険会社が倒産し、積み立てた半分も戻ってきませんでした!」という方がいました。保険で積み立てることのリスクを知っておくとよいかもしれません。

筆者がファイナンシャルプランナーの方に相談したところ、子どもの人数や保険契約状況、収入、ライフプランなどにより教育費のおすすめ貯蓄方法が変わるとのことでした。

生命保険料控除を受けるためにすること

生命保険料控除を受けるためには申告が必要です。年末調整や確定申告で忘れずに申告しましょう。

年末調整
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年末調整や確定申告ですること

<年末調整で行う場合>

会社で「給与所得者の保険料控除申告書」を記入し、保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」と合わせて会社に提出します。


<確定申告で行う場合>

確定申告書の「生命保険料控除」欄を記入し、保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」を添付するか、提出するときに提示します。年末調整ですでに生命保険料控除を申告した場合、再度申告する必要はありません。

確定申告
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契約名義が妻のときは要注意!

契約名義が妻の学資保険は、夫が保険料を支払っていると明らかにできるとき、夫の控除の対象になります。保険料を誰が支払うかにより、将来保険金を受け取るときに違いが出ることに注意しましょう。

例えば、妻名義の保険を夫が支払っているとして生命保険料控除の申告をすると、その保険が夫の財産と見なされます。満期や解約などで保険金を受け取るとき、受取人が夫であれば所得税が掛かり、受取人が妻や子などであれば贈与税が掛かることがあるようです。

出典:『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除』(平成28年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています)/国税庁

申告を忘れてしまったら?

申告を忘れてしまった場合、過去に遡って「還付申告」ができます。還付申告ができるのは、保険料を支払った翌年1月1日から5年間です。

すでに還付申告をしたものを訂正したい場合、還付申告の日から5年以内であれば「更正の請求」を行うことができるそうです。

国税庁『No.2030 還付申告』(平成29年4月1日現在法令等)

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控除額を計算してみよう!

学資保険の控除計算

生命医療保険控除の対象となる保険は、契約の年月日と主な保障内容で5つの保険区分があります。新契約は平成24年1月1日以後に契約した保険で、旧契約は平成23年12月31日以前に契約した保険です。


1.新契約「介護医療保険」

2.新契約「新生命保険」

3.旧契約「旧生命保険」

4.新契約「新個人年金保険」

5.旧契約「旧個人年金保険」


どの区分に該当するかは、保険会社から送付される年末調整用の「生命保険料控除証明書」などで確認できます。学資保険は、2,3の新旧「生命保険」になることが多いようですが、1の新契約「介護医療保険」になることもあるようです。


学資保険の控除額の上限はいくら?

生命保険料控除の上限は、5つの区分を合わせて12万円です。保険の区分毎にも上限があり、新契約か旧契約かで金額が異なります。


・新契約のみ申告:40000円

・旧契約のみ申告:50000円

・新契約と旧契約の両方を申告:新旧合計40000円


上限金額を頭に入れつつ、実際にいくら控除できるのか計算してみましょう。


新契約の控除額を計算してみよう!


新契約について、控除額を計算してみましょう。1年間に支払った総額から一時金などを引いたものが支払保険料となり、支払保険料によって控除額の計算方法が異なります。


 ■~20000円のとき:支払保険料の全額

 ■20001円~40000円のとき:支払保険料×1/2+10000円

 ■40001円~80000円のとき:支払保険料×1/4+20000円

 ■80001円~のとき:一律40000円


旧契約の控除額を計算してみよう!

旧契約について、控除額を計算してみましょう。こちらも1年間に支払った総額から一時金などを引いたものが支払保険料となり、支払保険料によって控除額の計算方法が異なります。

旧契約では年間保険料が9000円以下のものは控除対象にならないので注意しましょう。


■9001円~25000円:支払保険料の全額

■25001円~50000円:支払保険料×1/2+12500円
 
■50001円~10万円:支払保険料×1/4+25000円
 
■10万1円~:一律50000円


新旧契約どちらもある場合

新契約のみ申告、旧契約のみ申告、新旧契約の両方を申告の3つから選べます。新旧のそれぞれの控除額を計算してみて、控除額の多い方法を選択するとよいでしょう。

新旧契約の両方を申告する場合、合計40000円が上限金額となることに注意しましょう。

国税庁『No.1140 生命保険料控除』(平成29年4月1日現在法令等)

事前に控除額を計算し、余裕のある申告を

子どもとママパパ

年末調整や確定申告で生命保険料控除の対象となることは、学資保険のメリットと言えそうです。前もって控除額を計算し、上限金額や妻名義の学資保険に注意しながら申告をすることで節税になるかもしれません。

余裕を持って申告できるよう、早めに準備を始めてみてはいかがでしょうか。


※記事内で使用している参照している内容は、2017年10月12日時点で作成したものになります。

2017.10.13

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