妊娠中の医療費は医療費控除の対象になる?申告書の書き方や手続き

年をまたぐ場合や共働きの場合など

妊娠中の医療費は医療費控除の対象になる?申告書の書き方や手続き

妊娠や出産でかかった費用が医療費控除でいくら戻ってくるのか気になるママもいるのではないでしょうか。今回の記事では、医療費控除を受けるための手続きの方法や申告書の書き方、妊娠から出産が年をまたぐ場合や夫婦で共働きの場合はどのようにすればよいのかを、ママたちの体験談も交えてご紹介します。

医療費控除とは

医療費控除とはどのような制度なのでしょう。医療費控除の概要や対象となる金額についてまとめてみました。


医療費控除について

国税庁のホームページによると、医療費控除とは、自分や生計をともにする家族が支払った医療費が一定額を超えるときに、所得控除を受けることができる制度のことを指すそうです。1月1日から12月31日までの間に受けた医療費が対象となるようです。


医療費控除の対象となる金額と医療費

医療費控除の対象となる金額がいくらになるのかは、


【一年間で支払った医療費-(保険金などで補填される金額)-10万円】


で計算され、上限は200万円になるそうです。社会保険などから出産育児一時金や出産費用が支給されている場合には、計算するときに補てんされている金額として差し引くとされています。妊娠や出産に関わる医療費では、定期検診や検査などの費用、通院費用や入院費用など、治療に直接必要なものが医療費控除の対象になるようです。

例えば、入院をするときに電車やバスなどの利用が困難なためにタクシーを利用した場合のタクシー代や、付添人を頼んだときの付添料などは対象となりますが、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金、入院のためのパジャマ代や医師や看護師へのお礼、病院以外の食事代などは控除の対象とならないようです。

出典:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) / 国税庁
出典:No.1122 医療費控除の対象となる医療費 / 国税庁
出典:No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例 / 国税庁
出典:No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例 / 国税庁

医療費控除の手続きの流れ

妊婦さん
iStock.com/Milatas

医療費控除を受けるためには、どのような手続きをする必要があるのでしょうか。医療費控除の手続きの流れをまとめてみました。


申請する時期

国税庁のホームページによると、医療費控除を受けるための確定申告は、例年2月15日頃から3月15日頃が申請期間となっているようです。申請期限日が土日祝日にあたるときは期間がずれる場合もあるようなので、事前に申請期限を確認しておくとよさそうです。


申請に必要な書類

医療控除の申請には、以下の書類が必要となるそうです。

・医療費控除の明細書

・確定申告書

・源泉徴収票の原本(給与所得がある人)

・医療費の領収書

平成29年分の確定申告分から領収書の提出が不要となった代わりに、「医療費控除の明細書」を記入して確定申告書に添付する必要があるようです。ただし、領収書は税務署から求められたときは掲示または提出の必要があり、自宅で5年間保存することとされています。

また、加入している保険組合が発行する医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記入を省略することができるそうです。確定申告書は、税務署などから受け取る、国税庁のホームページから印刷する、確定申告書の作成コーナーを利用するなどの方法で準備ができるようです。


申請の方法

確定申告で医療費控除の申請をするには、以下の3つの方法があるようです。

・e-Tax(電子申告)で申告する

・郵便や信書便で管轄の税務署に送付する

・管轄の税務署の受付に持参する

e-Tax(電子申告)を資料する場合は事前に利用開始のための手続が必要となるようなので、早めに準備をしておくとよいかもしれません。

出典:申告と納税 / 国税庁
出典:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) / 国税庁
出典:医療費控除は領収書が提出不要になりました / 国税庁
出典:【申告書用紙】 / 国税庁
出典:【確定申告・還付申告】 / 国税庁

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医療費控除の申請書の書き方

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iStock.com/Satoshi-K

医療費控除の申請書の書き方が知りたいというママもいるかもしれません。医療費控除の明細書、確定申告書それぞれの書き方をまとめてみました。


医療費控除の明細書の書き方

医療費控除の明細書は、医療費通知書に記載された金額やその年中にいくら支払った額を記入し、通知書に記載のない医療費の内訳も領収書をもとにを記入するそうです。医療を受けた人の氏名、病院や薬局などの支払先の名称毎にまとめて記入し、妊娠中の通院費も記入するようです。

最終的に実際に支払った金額から保険で補てんされる金額を差し引き、医療費の控除額がいくらになるのかを計算するとよいようです。医療費控除の明細書の詳しい書き方は、国税庁のホームページを参照するとよいかもしれません。医療費の控除額が計算できたら、医療費控除額を、確定申告書の該当欄に記入するそうです。

医療費の領収書の枚数が多い場合は、支払った医療費の内容を表計算ソフトで入力や集計するためのフォーマット「医療費集計フォーム」を利用すると便利かもしれません。


確定申告書の書き方

確定申告書は住所や申請する人の氏名、マイナンバーを記入し、給与所得がある場合は、源泉徴収票をもとに収入や所得がいくらかを記入するとよいようです。

事前に作成した医療費控除の明細書をもとに医療費控除の金額を記入するか、パソコンを使って確定申告書の作成コーナーから確定申告書を作成する場合は医療費集計フォームで保存したデータを読み込んで反映させるそうです。

確定申告書は給与所得があるかによって用紙が異なるので、申告する人に適した申告書を準備する必要がありそうです、国税庁のホームページに給与所得者の医療費控除用の記載例が紹介されているので、詳しくはそちらを参考にするとよいかもしれません。

出典:「医療費控除の明細書」の様式と記載例 / 国税庁
出典:医療費控除の入力編 / 国税庁
出典:確定申告書の記載例 / 国税庁

【体験談】医療費控除の申告で気をつけたこと

医療費控除の申告で気をつけたことをママたちに聞いてみました。


妊娠から出産が年をまたぐ場合

「10月に妊娠し、6月に出産をしました。年をまたいでそれぞれお金がかかったので、医療時控除は2年に渡って申請しました」(30代ママ)

国税庁のホームページでは、医療費控除の対象はその年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であり、医療費は実際に支払った年に医療費控除の対象となるとされています。妊娠から出産が年をまたぐ場合は、2年に渡って申告するということもあるようです。


共働きの場合

「医療費控除は家族の医療費もいっしょに申告でき、共働きの場合はどちらかが申請すればよいと聞きました。私はパート勤務で収入もそれほど多くないので、確定申告は毎年夫に申請してもらっています」(40代ママ)

医療費控除は生計をともにする家族の医療費もいっしょに申告できるため、夫婦で共働きの場合も、どちらか一方が申請をすればよいようです。共働きの場合は夫に確定申告をお願いしているというママの声がありました。

出典:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) / 国税庁

医療費控除は忘れずに申告を

妊婦さんと旦那さん
iStock.com/Yagi-Studio

妊娠や出産でかかった費用は、一定額を超えると医療費控除の対象となるようです。家族の医療費などとあわせて申告をすることもできるので、妊娠から出産が年をまたぐ場合はその年の医療費がいくらになるのかを計算したり、共働きの場合も収入によってどちらが申請するかを考えるとよいかもしれません。

申請書の書き方を国税庁のホームページを参考にしたり管轄の税務署に相談に行くなどして早めに準備を進め、忘れずに手続きができるとよいですね。

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※記事内で使用している参照内容は、2018年12月3日時点で作成した記事になります。

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