パートで働くママやこれからパートとして働きたいママの中には、週にどれくらい働くか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。週に20時間以上働くと何が変わるのか詳しく知りたい場合もあるかもしれません。厚生労働省の資料を参考に、知っておきたい雇用保険や社会保険のポイントを調査しました。
パートとして働く人の中には、収入や環境によって働く時間を調整している方もいるのではないでしょうか。
パパの扶養に入っているママなどは年収面が気になる場合もあるかもしれませんが、”1週間に20時間”というボーダーラインをご存知ですか?
今回は、1週間あたりの労働時間に注目し、雇用保険などの社会保険について厚生労働省の資料を参考にご紹介します。
週に20時間というボーダーラインにはどのような意味があるのでしょう。
パートやアルバイトの人が週に20時間以上働いた場合どのような変化が起こるのかを調査しました。
パートやアルバイトの人が1週間に20時間以上働いた場合、雇用保険に加入が必要になる可能性があります。
雇用保険制度とは失業した際に必要な給付金が受け取れる制度で、再就職の支援を目的としています。
雇用保険に12カ月以上加入しているなどの条件をみたせば、育休中に「育児休業給付金」も支給されます。
これから出産を予定しているなら押さえておきたいポイントではないでしょうか。
パートやアルバイトとして週に20時間以上働いた場合、厚生年金へ加入する可能性もでてきます。
週に20時間未満の内で働く場合は将来もらえる年金は国民年金のみですが、週に20時間以上働いた場合は国民年金に加え厚生年金も受け取れます。
厚生年金の保険料は勤め先と半分ずつ負担するため、自分で国民年金保険料を支払っているなら負担額が下がる可能性もあるようです。
厚生年金に加入すると毎月厚生年金の保険料が引かれるため、どちらの方が自分に合っているか考えておけるとよさそうですね。
雇用保険や厚生年金の他に、勤め先の健康保険に加入が必要になる可能性もあるようです。加入条件については後述しますが、週に20時間以上働いているかどうかも一つの目安となります。
勤め先の健康保険に加入すると「傷病手当金」や「出産手当金」などが支給されます。傷病手当は怪我や病気で働けない期間中に受け取れる給付金で、出産手当金は産前産後休暇中に受け取れる給付金です。
妊娠中に医師から休業を勧められた場合、条件を満たせば傷病手当金を受け取れる可能性もあるようです。これから出産を考えているなら検討しておくとよいかもしれませんね。
パートやアルバイトの人が雇用保険に加入する場合、どのような条件があるのでしょう。具体的な条件をご紹介します。
以上2点を満たしていれば、雇用保険に加入する義務があります。
所定労働時間とは予め決められた終業時間から休憩時間を差し引いた時間で残業は含まれません。いつまで働くか期限が決まっていなかったり、雇用契約の更新規定の中に31日未満での雇止めの明示がなければ雇用保険の対象者となります。
雇用保険に加入するかどうかは自由に選べるものではありません。もし雇用保険に加入しないのであれば、1週間の所定労働時間を20時間未満におさえるよう調整できるとよいでしょう。
厚生年金や健康保険は社会保険の一つです。平成28年10月から社会保険の適用が拡大され、パートやアルバイトの人も厚生年金と勤め先の健康保険に加入しやすくなりました。
社会保険に加入するための具体的な条件は次の通りです。
従業員が501人以上働いている会社の場合、以上4点を満たせば勤め先の社会保険に加入する義務があります。501人以下の場合でも労使協定で合意があれば加入対象です。
賃金88000円の中には賞与や残業代、通勤手当は含まれません。雇用期間が1年未満であっても、契約更新される場合がある旨が契約書に明記されていれば対象です。
パートとして勤め先の社会保険へ加入したいなら、パートタイマーの社会保険の取り扱いなどを確認してみてもよさそうですね。
パートとして働くママたちは、1週間にどれくらい働いているのでしょう。20時間を区切りとし、その時間で働いている理由を聞きました。
週に20時間以下や20時間未満で働くママたちからは、子育て中心の生活を考えていたり、パパの扶養から外れない範囲で働いているという声が聞かれました。
保育園に子どもを預けているご家庭であれば、お迎えの時間に間に合うよう就業時間を決めている場合もあるでしょう。
子育ての仕方や生活リズムに関わる部分なので、何時から何時まで働くかを家族の方といっしょに考えてみてもよいかもしれませんね。
週に20時間以上働いているママからは、社会保険に加入するのを前提にしている声が多く聞かれました。
社会保険料や厚生年金保険料の負担はありますが、育児休業を考えている子育て世帯などにとっては、社会保険への加入は魅力の一つかもしれませんね。
パートやアルバイトの人が週に20時間以上働くというボーダーラインは、雇用保険や厚生年金、健康保険などの社会保険への加入に関する目安のようです。
労働時間を20時間未満におさめるかどうかで、利用できる制度は異なります。社会保険との兼ね合いを考えながら、働く時間を選択できるとよさそうですね。
※記事内で使用している参照内容は、2020年1月20日時点で作成した記事になります。
2020年01月23日
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