入社すぐの時短勤務は可能?条件や申請が通らない場合の対応

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入社すぐの時短勤務は可能?条件や申請が通らない場合の対応

子育てをするなかで、時短勤務をしたいと考えるママやパパもいるのではないでしょうか。入社してすぐに時短勤務は可能なのか気になることもあるかもしれません。時短勤務の条件や対象に当てはまらないときの対応について、育児・介護休業法などの厚生労働省の資料を参考にご紹介します。

入社すぐに時短勤務は可能?

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育児中の働き方に時短勤務を取り入れたいと考えるママやパパもいるのではないでしょうか。育児中に短時間勤務制度を利用して短い時間で働くことを時短勤務というようです。

転職活動をするなかで、入社してすぐに時短勤務はできるのかどうか気になることもあるかもしれません。

時短勤務の内容や対象者の条件、入社後すぐに時短勤務をできるのかについて、厚生労働省の資料をもとに解説します。

短時間勤務制度とは

短時間勤務制度とは、3歳に満たない子どもを育てる従業員が事業主に申し出ることにより、所定労働時間を6時間に短縮できるという制度です。

短時間勤務制度の適用を受けられる期間は子どもが3歳になるまでとされており、対象者は希望すれば利用できます。

制度内容は会社の定めにより異なる部分があるので、就業規則や育児休業規定などを確認するとよいでしょう。


短時間勤務制度の対象となる労働者

家族
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短時間勤務制度は、厚生労働省の育児・介護休業法によって定められています。短時間勤務制度の対象者の条件をご紹介します。


  1. 3歳に満たない子を養育する労働者であること
  2. 1日の所定労働時間が6時間以内でないこと
  3. 日々雇用される者でないこと
  4. 短時間勤制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと
  5. 労使協定により適用除外とされた労働者でないこと

短時間勤務制度は正社員だけでなく、パートや契約社員などの有期契約労働者も条件を満たしていれば利用することができます。

出典:両立支援の広場/厚生労働省
出典:短時間勤務制度(所定労働時間の短縮等の措置)について/厚生労働省

短時間勤務制度の適用外とされうる労働者

労使協定により短時間勤務制度の適用を除外できるとされている労働者の条件は下記の通りです。


  1. 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
  2. 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
  3. 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者

雇用された期間が1年に満たないと、労使協定により時短勤務の申請が通らないことがあるため、入社後すぐに時短勤務をすることは難しい場合があるようです。

入社後すぐの時短勤務は可能なのか、気になる場合はまず会社に相談しましょう。

出典:短時間勤務制度(所定労働時間の短縮等の処置)について/厚生労働省

時短勤務をする場合の給与や残業について

時短勤務をする場合、給与はどうなるのか気になるママやパパもいるのではないでしょうか。

厚生労働省の資料によると、短時間勤務制度を導入している事業所において、短時間勤務により短縮した時間についての賃金の取り扱いについては、無給が84.3%と最も多く、有給が8.4%、一部有給が7.4%となっています。短縮した時間分の給与は引かれているケースが多いようです。

短時間勤務の適用を申し出たことや、制度の適用を受けたことを理由として、解雇や雇止めなどの不利益な取り扱いを行うことは、育児・介護休業法で禁止されています。

育児・介護休業法では、所定外労働の制限という、残業が免除される制度の導入を事業主に義務づけています。

3歳に満たない子どもを養育する従業員が申し出た場合に、所定労働時間を超えた労働をさせてはならないとされているため、3歳未満の子どもを育てるママやパパは残業を制限できます。

出典:平成27年雇用均等基本調査の結果概要/厚生労働省
出典:短時間勤務制度(所定労働時間の短縮等の措置)について/厚生労働省
出典:改正育児・介護休業法が全面実施されます/厚生労働省

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時短勤務の対象に当てはまらないときの対応

時短勤務の対象に当てはまらない場合、事業主は次のいずれかの対応をする必要があるとされています。


  1. 育児休業に関する制度に準ずる措置
  2. フレックスタイム制度
  3. 始業・終業時間の繰り上げ、繰り下げ(時差勤務の制度)
  4. 事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

「その他これに準ずる便宜の供与」には、労働者が事業主にベビーシッターの手配を委任し、ベビーシッターに係る費用を事業主が負担することなどが含まれています。

時短勤務の申請が通らない場合も、会社に相談するとよいでしょう。

出典:短時間勤務制度及び所定外労働の免除に関する主な論点/厚生労働省
出典:育児・介護休業制度ガイドブック/厚生労働省

フレックスタイム制度とは

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時短勤務の申請が通らない場合、フレックスタイム制度を利用したいと考えるママやパパもいるかもしれません。

フレックスタイム制度とは、一定の期間についてあらかじめ定められた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時間を自ら決めることができる制度です。

フレックスタイム制度は、労働者の総労働時間をあらかじめ決めた上で、日々の出退勤時間や働く長さを労働者が決めることができるため、仕事と育児のバランスをとりやすくなるようです。

共働き夫婦の場合、夫婦ともにフレックスタイム制度を利用すると、保育園の送り迎えや家事を分担することができるかもしれません。

入社後すぐの時短勤務が難しい場合は、フレックスタイム制度を活用するのもひとつの方法でしょう。

出典:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き/厚生労働省

入社すぐに時短勤務が可能かどうか会社に確認しよう

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時短勤務の内容や条件、適用されない場合の対応について、育児・介護休業法などの厚生労働省の資料をもとにご紹介しました。

入社後すぐに時短勤務ができるかは会社によって異なるため、よく確認することが大切です。

雇用期間が1年未満の場合、時短勤務の申請が通らない場合もあるようです。ベビーシッターやフレックスタイム制度などを活用するのもひとつの方法でしょう。

ママやパパ、会社とよく相談をしながら、自分に合った働き方を見つけられるとよいですね。


※記事内で使用している参照内容は、2019年12月23日の記事作成時点のものです。

2020.01.15

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