共働き夫婦の医療費控除。住宅ローンや出産が関係する場合など

医療費控除の申請方法

共働き夫婦の医療費控除。住宅ローンや出産が関係する場合など

共働き夫婦が医療費控除を受けるときは、それぞれかかった金額を分ける方がよいのでしょうか。今回の記事では、住宅ローンがある場合や妻の出産、育休などの場合の控除の受け方、源泉徴収票などの控除を受けるための必要書類、申請をするときに気をつけたいことについて、体験談と国税庁の資料を交えてご紹介します。

医療費控除とは

確定申告で医療費控除の申請をしようと考えているママやパパもいるのではないでしょうか。国税庁の資料をもとに、医療費控除を受けるための条件についてまとめてみました。


医療費控除の対象となる条件(要件)

医療費控除の対象となる医療費の条件には次の2つの事柄があるようです。

1、税金を納めている人が、自分のためや生計をともにする妻や親族のために支払った医療費であること。

2、1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。(請求された期日でなく支払いをした期日が対象となるようです)

共働き夫婦の場合はそれぞれに税金を納めているので、夫も妻も医療費控除を受けることができるようです。年をまたいで治療を受けた医療費については、今年の申請になるのか来年の申請になるのかをしっかり確認するとよいかもしれません。


医療費控除の対象となる金額

国税庁の資料によると、医療費控除の金額は次の計算式で求められるようです。

【実際に支払った医療費の合計額ー保険金などで支給された合計金額ー10万円】

保険金などで支給される金額の内容には、生命保険契約で支給される入院費給付金や健康保険で支給される出産育児一時金などが含まれています。

また、医療費控除の金額は最高で200万円となっており、総所得金額が200万円以下の場合は差し引く金額が10万円でなく、総所得金額の5%となるそうです。

出典:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)/国税庁

【体験談】共働き夫婦の医療費控除の受け方

ビジネスマンの男女
iStock.com/chachamal

共働き夫婦の場合、医療費控除をまとめて受けるか分けるかなどで迷うこともあるかもしれません。住宅ローンを支払っているパパや出産して育休をとっているママたちに、控除の受け方を聞いてみました。


住宅ローンがある場合

30代パパ
30代パパ

家を新築して10年以上の住宅ローンを組んだので、住宅借入金等特別控除を受けています。10年間は所得税額から一定の金額が控除されるようなので、その間の医療費控除は総所得金額の高い妻が申請をすることにしました。

共働き夫婦でパパが10年以上の住宅ローンを組んでいる場合、医療費控除は住宅ローンを支払っていないママが申請をしてもよいかもしれません。国税庁の資料によると、住宅ローンの控除額は借入金額の年末残高によって変わってくるようなので、源泉徴収票でそれぞれの総所得金額などを確かめて控除の受け方を決めるとよさそうです。


出産して育休をとった場合

20代ママ
20代ママ

私は5月に出産し、その後1年間の育休をとっています。出産費用の他に定期検診や検査代をあわせると10万円以上になったので医療費控除を受けようと思いましたが、育休中で給与がないため総所得金額の高い夫がまとめて申請することになりました。

国税庁の資料によると、出産にともなう費用が医療費控除の対象となることもあるようです。その際、検診や検査の代金、通院のための交通費などは控除の対象になるようですが、入院のために購入したものなどは対象にならないので、確認するとよさそうです。

出産が年末近くになった共働き夫婦で、妻の総所得金額が通常とあまり変わらない場合は、医療費控除の申請を分けるという方法もよいかもしれません。


夫婦の所得が同じ場合

40代ママ
40代ママ

私たちは年間の給与がだいたい同じなので、支払った医療費によって控除の申請を分けるかまとめるかを相談して決めています。昨年は二人とも歯の治療などでそれぞれ10万円以上の医療費がかかったので、医療費控除を分けるようにしました。

共働き夫婦の場合、医療費控除をの申請を分けるかまとめるかは1年間に支払った医療費によって考えてもよいかもしれません。一人ずつでは10万円にならないけれど家族分をまとめると10万円を超えるので、パパがまとめて申請することにしたというママの声もありました。

出典:No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)/国税庁
出典:No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例/国税庁
出典:No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例/国税庁

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医療費控除を受けるための必要書類

書類を書く
iStock.com/simarik

共働き夫婦が医療費控除を受けるための必要書類にはどのようなものがあるのでしょう。国税庁の資料をまとめてご紹介します。


医療費控除の明細書

医療費控除を受けるための必要書類には「医療費控除の明細書」があります。国税庁が発行したリーフレットによると、平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除明細書」の添付が必要になったようです。

明細書には「医療費通知に関する事項」医療を受けた人の氏名や病院、薬局の名称などの「医療費の明細」「控除額の計算」といった項目を記載するようになっています。共働き夫婦で医療費控除を分ける場合はそれぞれで作成し、まとめる場合は医療を受けた日付順に並べて作成するとよいようです。

なお、医療保険者から交付を受けた医療通知がある場合は、確定申告書に添付することで、医療費控除の明細書の記載を省略することができるそうです。


源泉徴収票の原本

共働き夫婦が医療費控除を受ける際には、源泉徴収票が必要になるそうです。国税庁の資料には「給与所得のある方は給与所得の源泉徴収票(原本)も必要です」とあるので、共働きの場合は二人とも源泉徴収票が必要になるかもしれません。源泉徴収票は明細書といっしょに確定申告書に添付するようです。

出典:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)/国税庁
出典:医療費控除は 領収書が 提出不要となりました/国税庁

医療費控除を申請する際に気をつけたいこと

共働き夫婦が医療費控除を申請する場合、どのようなことに気をつけるとよいのでしょう。ママやパパに意識していることを聞いてみました。


医療費控除の申請期間を確認する

40代パパ
40代パパ

医療費控除を受ける場合は、確定申告に明細書など添付して提出することになるので、申請の期間をしっかり確認して必要書類の作成や源泉徴収票の準備などをしました。共働きで私も妻も時間にゆとりがないため、早めに申請をするようにしました。

医療費控除は2月から3月にかけての確定申告の期間に申請するとよいようです。共働きで忙しい場合は、申請期間がいつからいつまでかをしっかり確認し、早めに準備を始めるとよいかもしれません。


医療費の領収書はしっかり保管する

30代ママ
30代ママ

医療費控除を受ける際には領収書を1年分毎まとめてきちんと保管することを心がけています。5年間保管する必要があるそうなので、いつでも提示できるように年毎の書類ボックスに入れています。

国税庁の資料によると、医療費控除の明細書の記載内容を確認するために、医療費の領収書の提示または提出を求められることがあるようです。5年前までさかのぼることもあるかもしれないので、領収書は整理して保管しておくとよいかもしれません。

出典:平成30年分 確定申告特集/国税庁
出典:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)/国税庁

共働き夫婦の医療費控除について考えよう

赤ちゃんと夫婦
© milatas - Fotolia

医療費控除を受ける際に、住宅ローンをどちらが支払っているかや出産や育休で医療費がかかったり所得が減ったりしたかなどを考えているママやパパがいました。医療費控除の申請には源泉徴収票や明細書などの必要書類がいくつかあるので、しっかり準備をしておくとよさそうです。

共働き夫婦が医療費控除を受けるときには、夫や妻それぞれの所得や医療費を考えて、申請を分けるかまとめるかなどを決められるとよいですね。

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