1500万円まで非課税?祖父母から孫への学費・教育費の教育資金の贈与方法

1500万円まで非課税?祖父母から孫への学費・教育費の教育資金の贈与方法

祖父母から孫へ、学費、教育費などを1500万円まで非課税で贈与できる方法や制度をご存知でしょうか。子どもが大きくなるにつれて、学費や習い事などの教育資金が気になるママもいるのではないでしょうか。今回は、祖父母から孫への教育資金の非課税贈与について調べてみました。

教育資金の非課税贈与とは

教育資金の非課税贈与とは、どのような仕組みなのでしょうか。条件や申請方法、受け取り方法などについてご紹介します。


非課税贈与とは

贈与税とは、個人からお金を含む財産を受け取ったときにかかる税金です。

基本的に、1年間に110万円以上お金を渡すとなれば贈与税が発生しますが、教育資金として一括で渡す場合、受贈者(財産を受け取る人)一人につき1500万円までは非課税となり、この贈与が非課税になる制度を「非課税贈与」と呼んでいるようです。


条件

条件としては、第一に直系尊属であるという点が一つあります。

他にも教育費用である必要があったり、受贈者の口座が必要であり、領収書を発行しなければいけないなど条件は色々とあるようです。


申請方法

制度を利用するには、教育資金口座を受贈者の名義で開設することが必要となるようです。教育資金口座を取り扱っているかどうかは、金融機関の窓口などで確認しましょう。口座を開設した金融機関などを通して、制度を利用する申告書(教育資金非課税申告書)を税務署に提出する必要があるそうです。


受け取り方法

教育資金は、支払いにあてた金銭についての領収書を金融機関などに提出することで、受け取りが可能です。

領収書がない場合は、金融機関などの振込依頼書兼受領書や、ATMの利用明細、クレジットカードの利用明細の原本と通帳のコピー、月謝袋の原本など、領収書が代わりになることもあるようです。

詳細は金融機関の担当の方に相談してみるとよいかもしれませんね。

出典元:祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし/ 国税庁

非課税になる・ならない教育資金

教育資金
Monkey Business Images/Shutterstock.com

教育資金によって、非課税になるものとならないものがあります。それぞれご紹介します。


非課税になる教育資金

学校などへの教育費と学校以外の教育資金があります。学校などの教育費とは幼稚園、保育園、こども園、小・中学校、高等学校、インターナショナルスクール、大学(院)、専修学校などが該当します。

それらでは、入園料、保育料、入学金、授業料などの学費、施設の設備費、入園・入学試験検定料、リコーダーや裁縫セット、体操着などの学用品購入費、修学旅行費用、学校給食費などがかかりますが、これらの費用は非課税対象の教育資金として該当するそうです。

学校以外の教育資金としては、学習塾、水泳や野球などのスポーツ教室、ピアノやバレエなど文化芸術に関する教室などがありますが、これらは500万円までの非課税となっているようです。


非課税にならない教育資金

基本的に学校以外の個人的な業者に関する支払いは対象外になるそうです。

ですが、学校から指定がある場合などは、500万円までの非課税対象となる場合もありますので、どこまでが非課税対象なのかは都度確認をしたほうがよさそうですね。

出典元:教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について Q&A(「教育資金」及び「学校等の範囲等」)/ 文部科学省

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制度を使うメリットは

教育資金の非課税贈与の制度を利用する利点についてご紹介します。


贈与税がかからない

教育資金の非課税贈与の制度を利用しない場合、1500万円を贈与すると、500万円以上の贈与税がかかってきます。

制度を利用する場合、贈与税がかからないので、より多くの金銭の受け取りが可能になると言えます。

参照元:財産をもらったとき/国税庁

祖父母が教育資金を贈る場合

今まで、金銭を贈りたくても贈与税がかかるから贈れなかった、という人も制度を利用して贈れるようになりました。

また教育資金の受け取り時、金融機関によっては、管理手数料や払い出し手数料などがかからないようです。手数料については、教育資金を預け入れる金融機関などの窓口で確認しましょう。

教育資金の非課税制度の注意点

教育資金の非課税贈与の制度を利用するための注意点をご紹介します。


領収書の提出を忘れずに

祖父母が預け入れした金銭を受け取るには、領収書か領収書の代わりとなる書類の提出が必須となります。教育資金を支払うときは、領収書を必ずもらいましょう。


教育資金になるものを把握しておく

非課税になる教育資金、非課税にならない教育資金を把握しておきましょう。また、非課税になる教育資金のうち、学習塾や習い事などに関する教育資金は、1500万円のうち500万円までとなります。金額オーバーにならないように気をつけましょう。


期間が決められている

教育資金の非課税贈与の制度は、平成31年3月31日までの贈与が対象となります。また、子どもが30歳になるまでにかかる教育資金が対象です。30歳になったときに口座に金銭が残っていた場合、30歳になった年に贈与を受けたとして、贈与税の課税対象となります。期間が決められているので、計画的に利用しましょう。

出典元:教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について Q&A(「教育資金」及び「学校等の範囲等」)/ 文部科学省

祖父母から教育資金援助を提案されたら

孫への贈与税
MIA Studio/Shutterstock.com

祖父母から孫への教育資金の非課税贈与について、制度や方法をご紹介しました。子どもの夢を応援したいと願う家族にとって、学校への入学金や学費、学習塾や習い事への教育費を非課税贈与という形で援助してもらえたら、子どもの夢を安心して応援できることでしょう。

学費や教育費に1500万円まで贈与を非課税で受けられる制度。祖父母から教育資金の援助を提案されたときなどに、ぜひ参考にしてください。


※記事内で使用している参照内容は、2018年2月9日時点で作成した記事になります。

2018.02.14

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