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パートの労働時間に制限はある?勤務時間や休憩時間、賃金の決まり
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パートで働く場合、労働時間や休憩時間に制限はあるのか、賃金の計算がどのように行われるのか知りたい方もいるのではないでしょうか。今回の記事ではパートの労働時間や休憩時間が法律でどのように定められているのかや社会保険の扶養に入る条件、勤務時間の変更や短縮をしたい場合の対応についてまとめてみました。
パートタイム労働者とは
パートとは、正しくはパートタイム労働者(短時間労働者)と呼ぶようです。
「パートタイマー」、「アルバイト」、「嘱託」、「契約社員」など呼び方が異なっても、勤めている会社で決められている1週間の労働時間が正社員と比べて短いか、労働日数が少ない場合は、パートタイム労働者としてパートタイム労働法という法律の対象となるそうです。
パートの労働時間に関する決まり
パートの労働時間は法律でどのように決められているのでしょうか。法律で定められているパートの勤務時間や休憩時間、休日についてまとめてみました。
勤務時間
労働時間の長さは法律で制限されており(法定労働時間)、1日8時間以内、1週間で40時間以内となっているいるようです。労働時間を超えて労働者を働かせる場合でも延長できる労働時間に制限があり、原則週15時間、月45時間と制限されています。
法定労働時間を超えた時間外労働の賃金は25%以上増し、法定休日に働く休日労働は35%以上増し、午後10時から午前5時までの深夜労働は25%以上増しとなるよう定められているようです。
会社は契約のときに始業終業の時刻や休憩時間、休日や賃金に関する事項を記載した書面の提示しなければなりません。
常時10人以上の労働者を雇用している会社はそれらを記載した就業規則を必ず作成するという決まりがあることから、契約のときには書類の記載内容に注意したり、採用後に気になることがある場合は就業規則を確認したりするとよいでしょう。
休憩時間
法律の定めでは、会社は1日の労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも60分の休憩時間を勤務時間の途中で与えなければならないとされています。
休憩時間は労働者が自由に利用できるものとされているため、休憩中に電話や来客の対応が指示されている場合は休憩時間ではなく労働時間とみなされるようです。
会社によっては休憩時間以外とは別の休息時間を設けているところもあるようなので、詳しくは会社に確認するとよさそうです。
休日
会社は従業員に対して、毎週少なくとも1回あるいは4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないと法律で決められています。
また、パートなど正社員以外の労働者でも、6カ月間の継続勤務がある、全労働日の8割以上の出勤がある、週5日以上の勤務をしているという3つの条件を満たせば、正社員と同じ10日間の年次有給休暇を取ることができるようです。
週の所定労働時間が4日以下であっても週の勤務時間によっては有給が付与されることもあるようなので、有給を取得したい場合は会社に確認したり厚生労働省のホームページを参照するとよいでしょう。
保険はどうなる?
パートで働くとき、保険に加入する必要があるのかや扶養の範囲内で働くには収入をいくらにすればよいのか気になることもあるかもしれません。社会保険などの加入条件や、扶養の範囲で働くためにはどうしたらよいのかについてまとめてみました。
社会保険、雇用保険の加入条件
健康保険や厚生年金保険などの社会保険には、パートであっても1日もしくは1週間の労働時間や1カ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上あれば加入する必要があるようです。
2016年10月から社会保険の加入対象が拡大されたため、1週間あたりの所定労働時間が20時間以上である、1カ月の決まった賃金が88,000円以上(年間106万円)である、雇用期間の見込みが1年以上である、学生でない、従業員数が501人以上の会社で働いているなどの条件を全て満たす方は自身の勤め先の社会保険に加入する必要があります。
さらに、2017年4月からは500人以下の会社であっても、働き社会保険への加入に労使で合意がなされている場合は社会保険に加入できるようになったようです。
また、雇用保険は1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込がある人が適用対象となるようです。
扶養の範囲で働くためには
夫の社会保険の扶養の範囲内で働くことを考えている人もいるかもしれません。日本年金機構のホームページによると、社会保険の扶養に入るためには、被扶養者の年間収入が130万円未満であることが条件となるようです。
ただし、年収が106万円以上ありその他の社会保険の加入条件にも該当する場合は、130万円未満であっても扶養の範囲外となるので注意が必要です。
ここでいう年間収入とは過去の収入ではなく被扶養者に認定された日以降の見込みの年収の金額を指し、給付金や手当金、交通費も含まれるそうなので、受け取っている場合はそれらを含めて130万円(場合によっては106万円)未満になるよう月の収入目安を計算しておくとよさです。
勤務時間を変更、短縮したいとき
妊娠や出産、子育てなどで、パートの勤務時間を変更したり短縮したりしたいと考えることもあるかもしれません。
厚生労働省のホームページには、産前産後は勤務時間に制限があることや、働く本人から請求があった場合には簡単な業務への変更が可能であることが記載されています。
時間外労働の制限や一歳未満の子どもを育てる女性には1日2回30分以上の育児時間を請求できることも書かれているので、業務内容や時間の変更、短縮を考えている場合は一度会社に相談するとよさそうです。
パートで働くときは規定をしっかり確認
パートで働く場合でも、法律によって労働時間の制限や休憩時間の取得が定められており、状況に応じて勤務時間の変更や短縮も可能なようです。
また社会保険の扶養の範囲内に収入をおさえるためには手当や交通費を含んだ金額にする必要があるため、範囲を超えないよう計算しながら勤務時間を調整するとよいかもしれません。
事前に契約内容をしっかり確認したり、気になることがあるときには就業規則を見たりするなどして、気持ちよく仕事ができるとよいですね。
※記事内で使用している参照内容は、2019年1月24日時点で作成した記事になります。