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パート収入の所得税はいくら?計算方法や還付される場合の手続き方法
あわせて知りたい扶養範囲や雇用保険について
パートで働くときに、給与に対して所得税が引かれるかどうかや、所得税がいくらかかるかなどの計算方法の他に、還付のことや交通費は収入に含まれるかどうか気になることもあるかもししれません。今回の記事では、パートの収入に関わる所得税や還付される場合の年末調整や確定申告などを、資料をもとにご紹介します。
パートの収入に所得税はかかる?
パートやアルバイトで働くときに、勤務先からもらえる給与に対して所得税が引かれるかどうかや、いくらまでなら所得税がかからないかなど気になる方もいるかもしれません。パートで働くママのなかには、給与に対して引かれる所得税の計算方法が知りたいという声や、還付を受ける場合の年末調整や確定申告が気になるという声もありました。
パートの収入に所得税について、国税庁のホームページをもとにまとめてみました。
パートの収入に関わる所得税
パートの収入に対していくらから所得税が発生するのでしょうか。交通費は含まれるかどうかや、還付される場合の手続きなど、気になることをまとめてみました。
所得税はいくらからかかるか
国税庁のホームページによると、パートやアルバイトなどの雇用形態に限らず、年間の給与収入が103万円から所得税がかかるようです。所得税がかからないように働きたい場合は、年間のパート収入を103万円以内に抑えるとよいかもしれません。
また、パートで働く場合に年間の給与収入の額によっては、夫の所得税に対して控除が受けられる「配偶者控除」「配偶者特別控除」というものがあるようです。夫の収入にかかる所得税のことも一度確認しておくとよいかもしれません。
交通費は収入に含まれる?
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パートの年間収入を計算するときに、勤務先から支払われる交通費は含まれるのでしょうか。1カ月に支給される交通費が少ない場合でも、1年間で考えると大きい額になることもあるかもしれません。
国税庁のホームページによると、交通費は基本的には非課税になるとされています。電車やバス、マイカー通勤などの通勤手段によって非課税になる額の上限が変わるようなので、気になる場合は国税庁のホームページを参考に確認しておくとよさそうです。
引かれる所得税が還付される場合
パートやアルバイトで給与をもらう場合、1年間の見込みの給与から計算された金額の所得税が、勤務先の給与から引かれる源泉徴収が行われています。毎年12月に行われる年末調整の手続きを勤務先ですることで正しい税額が精算され、所得税の支払いが多かった場合は還付があり、少ない場合には逆に徴収されることもあるようです。
パート先を退職するなど年末調整ができない場合や、複数の収入がある場合は、確定申告をすることで正しい精算手続きができるようです。確定申告の期間は毎年2月半ばから3月半ばにかけてあるようなので、自分に必要な手続きについて確認しておくと、慌てることが少ないかもしれません。
所得税の計算方法
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年間の収入でいくら所得税が引かれるのか気になったときに、所得税の税率や計算方法を知っておきたいと考えることもあるかもしれません。国税庁のホームページを元に、課税対象になる所得や計算方法についてまとめてみました。
課税対象になる所得
国税庁のホームページによると、課税対象になる所得には、パート先の給与所得以外にも、預貯金などの利子や株の配当などさまざまな所得が対象になるようです。自分の所得の年間の合算金額によって、所得税の課税率が変わるようなので確認しておくとよいかもしれませんね。
所得税の税率の計算方法
国税庁のホームページによると、所得税の課税率は、所得の金額に応じて5%から45%の7段階に設定されており、国税庁の速算表を使用すると求めることができるようです。
例えば、パートの年間給与収入が110万円で他に課税対象になる所得がない場合は、まず、年間給与収入から基礎控除の38万円と給与所得控除の65万円を引いて課税対象所得を求めるそうです。
【110万円(給与収入)- 38万円(基礎控除)- 65万円(給与所得控除)= 7万円(課税対象所得)】
となり、課税対象所得は7万円となります。
国税庁の速算表を参照にすると、195万円以下の場合所得の税率は5%となっているので、
【7万円(課税対象所得)× 0.05(税率5%)= 3500円(年間の所得税)】
となります。つまり、パートの収入から3500円が所得税として引かれるということになるようです。
パートで働くときに確認しておきたいこと
パートで働く際に確認しておきたい配偶者控除や社会保険の扶養範囲、雇用保険などについて、厚生労働省の資料を元にまとめてみました。
配偶者控除や配偶者特別控除のこと
パートの年間の給与収入の金額によっては、夫の給与に対して「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が認められる場合に、税金の控除が受けられるようです。
所得税の扶養控除に関して、厚生労働省の資料によると、年収103万円以下であれば配偶者控除という扱いに、年収103万円超から年収約201万6千円までは配偶者特別控除という扱いになり、扶養控除の対象となるようです。
パートの年間収入によって控除の額が変わってくるようなので、一度確認しておくとよいかもしれません。
社会保険のこと
パートで働く時間や日数が通常の労働者の4分の3以上である場合など一定の条件を満たす場合に、自身で社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するようになるようです。
夫の社会保険の扶養範囲内で働きたい場合、パートの年間収入は基本的に130万円未満に抑えるようにするとよいようですが、条件によってはそれ以下でも加入する必要があるようなので注意しておくとよいかもしれません。
夫の扶養を外れる場合でも、将来的にもらえる年金額が増えたり、雇用保険に加入できたりするといったメリットもあるようなので、自分の働き方についてもしっかり考えておけるとよいですね。
税金や扶養範囲を知り、働き方を考えよう
iStock.com/maroke
パートの所得税は、パートやアルバイトなどの雇用形態に関係なく103万円からかかるようで交通費は含まれないようです。所得税の額が気になる場合は、年間の課税対象の所得に対して、税金がいくらかかるかを求めることができる計算方法があるようです。
また、勤め先で給与から年間の見込み収入に対する税金が引かれる場合は、12月に行われる年末調整を行うことで、還付される場合もあるようです。年末調整ができない場合や、複数の収入がある場合は確定申告をするとよいでしょう。
扶養控除や社会保険の範囲なども考えながら、自分にあった働き方ができるとよいですね。
※記事内で使用している参照内容は、2018年1月7日時点で作成した記事になります。