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保育園に入れない場合はどうする?対応や仕事の退職について
入れないときの理由、保育園の指数とは
保育園に入れない場合どうするとよいのかや、仕事を退職しなければいけないのかなど気になることもあるのではないでしょうか。今回は、保育園に入れない場合の対応や入れない理由、育休の延長についてご紹介します。
保育園に入れないとき
保育園に入れないときどうするとよいのかや、入れない人にはどのような理由があるのかなどが知りたいママやパパもいるのではないでしょうか。
保育園に入れないと、仕事を退職しなければいけないのかと不安になったり、イライラしてしまったりすることもあるかもしれません。
保育園に入れない理由として、保育の必要性の指数があげられるようですが、自分の指数や希望園の指数はどのようにわかるのでしょうか。今回は、保育園に入れない場合の対応や、入園に必要な指数などについてご紹介します。
保育園の指数とは
保育園への入園を決める際には、それぞれの家庭の保育の必要性を指数としてあらわし基準としているようです。保育園の指数とはどのようなものなのでしょうか。今回は、大田区を参考にご紹介します。
保育の必要性の認定
保育園の入園には、保育の必要性の認定を受ける必要があるとされています。保育を必要とする事由には例えば以下のようなものがあげられています。
・就労
・妊娠、出産
・保護者の疾病
・求職活動
・就学 など
このような保護者の状況ごとに、基準となる指数が設けられているようです。例えば大田区では、「就労」を理由に申し込みをした人で月20日以上、1日8時間以上の就労を常態としている家庭には11点、月20日以上1日4時間以上5時間未満の就労を常態としている家庭には7点を指数と加算しているそうです。
優先利用の条件とは
保育園の入園には、就労などの基準となる指数に、さらに指数が加算される優先利用の条件が設けられているそうです。例えば、以下のような優先利用条件があるようです。
・ひとり親家庭
・生活保護世帯
・子どもが障がいを有する
・育児休業明け
・兄弟姉妹がおなじ保育園の利用を希望する など
このような条件に当てはまる場合、指数が加点されるようです。また、保護者の状況に合わせて保育時間が最大11時間の「保育標準時間」または、最大8時間の「保育短時間」にわけて保育必要量の認定が行われています。
保育園の入園には、保育が必要な事由と保育必要量、優先利用などを考慮して入園を決めているようです。
加算条件や減算条件の例
実際に加算される条件には、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。大田区の場合、加算になる条件には指定の保育園の卒園児であることや、保護者が区内の保育園で勤務する保育士の場合などがあげられています。
逆に、減算になる場合もあり、500メートル以内に子どもを見られる65歳未満の祖父母などがいる場合や、大田区外在住で入園までに同区への転入予定がなく、勤務地も区外である場合などがあげられています。この指数には、自治体ごとで違いがあるようなので、確認してみるとよいでしょう。
保育園ごとに、入園に必要な最低指数が設けられており、その数字は一次応募の結果が出たのちに知ることができるそうです。
入れない理由のひとつとして、希望保育園の指数に達していない場合や、指数は足りていても加算が多い家庭があることなどがあげられるかもしれないので、役所で確認してみるとよいかもしれません。
保育園に入れない場合にすること
保育園に入れない場合、どうするとよいのか悩んでいるママやパパもいるのではないでしょうか。保育園に入れない場合の対応をいくつかご紹介します。
二次募集に申し込む
保育園の入園には、一次募集で定員が埋まらなかった場合や内定辞退者がいた場合などに二次募集を行うことがあるようです。一次募集の結果で希望園の必要指数と自分の指数との差を確認することで、入れない理由やあとどのくらい点数が必要なのかなどがわかり、二次募集での参考になりそうですね。
認可外保育園へ連絡する
認可外保育園は、認可保育園とは申し込み方法が異なり、施設に直接申し込みをして定員に空きがあれば入園することができるようです。認可保育園に入れない場合は、認可外保育園に空きがないか確認してみるとよいかもしれません。また、空きがない場合は順番待ちになるようです。
一時保育や保育サービスを利用する
地域や保育園の行っている一時保育や、ベビーシッターなどの保育サービスを利用するのもひとつの方法かもしれません。
一時保育を利用する場合は、行っている場所や利用条件、保育料などは施設ごとで異なるようなので、ホームページなどで確認してみるとよいでしょう。利用には、予約が必要になる場合がほとんどのようです。
幼稚園を視野に入れる
幼稚園に空きがある場合、入園できることもあるようです。まずは、施設に空き状況の確認を行う必要がありそうです。幼稚園では、基本的には昼頃までの預かりですが、近年では延長保育を行っている施設も増えているようです。
保育園に入れない場合には、どのような対応をするのか家族で相談してあらかじめ決めておくと、慌てることがないかもしれませんね。
保育園に入れない場合は退職?
育休の期間が終わりそうだが保育園に入れない場合には退職しなければいけないのか、と不安を感じているママやパパもいるのではないでしょうか。育休の制度などについて調べてみました。
育休は2年まで延長できる
平成29年10月より、保育所に入れないなどの理由により、子どもが1歳6カ月に達する日後の期間についても育休を取得する場合、2歳に達する日前までの期間育休手当が受けられるとされました。
このとき、あらかじめ1歳6カ月に達する日の翌日に保育所などでの保育が行われるように申し込みを行っていない場合は対象外となり、最初から2年間の育休を取ることはできないとされています。条件に該当する場合には、育休の延長をするのもよいかもしれません。
事業所内保育園があるところも
会社のなかには事業所内保育園を設けていて、従業員が子どもを預けられるところもあるそうです。もし退職を考えている場合などには、事業所内保育園のある会社への就職なども視野に入れてみてはいかがでしょうか。
会社に相談してみる
なかには、すでに育休の延長期間を終えてしまい、どうするとよいのか悩んでいるママやパパもいるかもしれません。そのときは、一度会社に相談してみるのも方法のひとつになりそうです。育休の延長や在宅、短時間など働き方の変更などについて、会社で対応をしてもらえることもあるかもしれません。
保育園に入れない場合の対処法を考えておこう
保育園に入れない場合の育休延長や退職などの働き方については、会社に確認を行っておくとよさそうです。入れない理由としてあげられることのある指数についても、知っておくとどうすればよいのか対策が立てやすいかもしれませんね。
保育園に入れない場合には一時保育などの活用も視野に入れながら、どうするのか対処法を家族で相談してみてはいかがでしょうか。
※記事内で使用している参照内容は、2018年11月12日時点で作成した記事になります。