こちらの記事も読まれています
育児中の男性でも時短勤務制度は利用できる?制度の内容や給与など
時短勤務制度の対象者に該当しない場合について
子どもが生まれる予定のパパは、男性でも時短勤務制度の利用が可能なのか知りたいと思うこともあるかもしれません。給与や賞与はどのように変化するのか気になる場合もあるでしょう。時短勤務制度の内容や、利用した場合の給与や賞与、対象者に該当しない場合について、厚生労働省の資料を元にご紹介します。
時短勤務制度とは
育児や介護をしている労働者が事業主に申し出ることにより、所定労働時間を短縮できる制度を、短時間勤務制度と言います。一般的には、時短勤務制度と呼ぶ場合が多いようです。
時短勤務制度について厚生労働省の資料を元に説明します。
内容
厚生労働省の資料には、時短勤務制度について、「事業主は、3歳に満たない子どもを育てる労働者から時短勤務の申し出がある場合、1日の所定労働時間を原則6時間としなければならない」と記載されています。
原則6時間とされていますが、通常の所定労働時間が7時間45分である事業所では5時間45分に短縮する場合があるため、実際には短縮後の所定労働時間は5時間45分から6時間までの間で幅があるようです。
事業所によっては、所定労働時間を7時間にしたり、労働日数を短縮し隔日勤務にするなどの働き方も選択できるようなので、希望する場合は確認してみるとよいかもしれません。
対象者
男性でも時短勤務制度を利用できるのか気になる場合もあるでしょう。時短勤務制度を利用するには、どのような条件を満たす必要があるのでしょうか。
- 3歳に満たない子どもを育てる労働者であること
- 日々雇用される労働者でないこと
- 1日の所定労働時間が6時間以下ではないこと
- 時短勤務制度が適用される期間に育児休業をしていないこと
- 労使協定により適用除外とされた労働者でないこと
対象者の条件に性別に関する定めはないため、上記の5つの条件に当てはまれば、男性も時短勤務制度を利用できます。ママが専業主婦である場合や育児休業を取得している場合でも、パパは時短勤務をすることができるようです。
労使協定により対象外とされる場合のある労働者には、入社1年未満であることや、1週間の所定労働日数が2日以下であること、業務の性質や実施体制により時短勤務が難しい仕事に従事していることなどが挙げられます。
時短勤務制度の対象者であるかどうか気になる場合は、会社の労使協定を確認するようにしましょう。
申請の時期・方法
時短勤務制度を利用したいときは、業務に支障がでないよう1カ月前までに申し出るとよいようです。申請の方法は会社の定めによって異なるため、就業規則や育児休業規定などを事前に確認するとよいでしょう。
時短勤務中の給与や賞与について
時短勤務をすることによって給与や賞与がどう変わるのか、気になるパパは多いでしょう。時短勤務制度を利用しているときの給与や賞与について説明します。
給与
厚生労働省の資料によると、基本給は「労働時間に比例して考える」と記載されています。
フルタイムの正社員として働くパパが時短勤務制度を利用する場合、仕事の内容や責任の程度が変わらなければ、労働時間に比例して減額するのが基本です。
職種の変更がある場合は、同じ職位のフルタイム正社員を基準として、労働時間に比例して減額されるのが一般的のようです。
賞与
賞与は、何を基準として計算するかによって額が変わります。
企業業績や人事考課を基準に計算している企業では、フルタイム正社員と同じ基準で賞与を計算するため、「労働時間が短い」という理由で減額になることはないとされています。
基本給を基準に賞与を計算する企業では、短時間正社員に支払う基本給をベースとして考えるため、フルタイム正社員として働いていたときよりも減額されるでしょう。
会社によって賞与の計算方法は異なるため、気になる場合は事前に確認しておくとよいかもしれません。
時短勤務中の残業について
時短勤務中の残業について知りたいパパもいるのではないでしょうか。男性でも残業が免除されるのか気になる場合もあるかもしれません。
厚生労働省の資料には、事業主は、3歳に満たない子を育てる労働者から申請があった場合に、所定労働時間を超えて労働させてはいけないと記載されています。性別による定めはないため、男性も対象となります。
ただし、以下に該当する場合は、残業が免除されない場合もあるようです。
- 入社1年未満の労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
- 残業をしないことで事業の正常な運営を妨げる場合
残業の免除の対象外とされる条件は労使協定により異なるため、あらかじめ事業主に確認してから申請するとよいかもしれません。
免除される期間は、1回の請求につき1カ月から1年以内とされています。請求する回数に制限はありませんが、申請は時短勤務制度と同様に1カ月前までに行いましょう。
時短勤務制度の対象に該当しないとき
厚生労働省の資料によると、時短勤務制度の対象者に当てはまらないとき、労働者は以下のような対応を受けられるとされています。
- 育児休業に関する制度に準ずる措置
- フレックスタイム制での勤務へ変更
- 時差出勤制度の利用(始業や終業時刻の繰り上げ・繰り下げ)
- 事業所内保育施設の設置や、その他これに準ずる便宜
「その他これに準ずる便宜」には、事業主にベビーシッターの手配をしてもらったり、ベビーシッターの費用を負担してもらうことなどが含まれます。
始業や終業時間を自由に決められるフレックスタイム制や時差出勤の制度なら、男性も利用しやすいかもしれません。時短勤務制度の対象に該当しない場合も、事業主に相談するとよいでしょう。
男性も時短勤務制度を利用して夫婦で協力して子育てをしよう
時短勤務制度は、育児や介護をしている労働者を対象に、所定労働時間を短縮する制度のことを言います。育児をしている場合は、3歳に満たない子どもを育てている労働者が対象とされており、男性でも利用できるようです。
時短勤務制度を利用すると、子育てと仕事を両立しやすいでしょう。パパが家にいる時間が長くなると、ママも安心してすごせるかもしれません。
給与や賞与、残業などについて確認したうえで会社へ申請し、夫婦で協力しながら子育てができるとよいですね。
※記事内で使用している参照内容は、2020年1月10日時点で作成した記事になります。