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子どもの医療費控除。対象の医療費と確定申告のやり方
予防接種や健診費用は対象になる?保険金が出る場合は?
子どもの医療費は確定申告の際に控除されるのか、どのような診療や保険が対象になるのか気になる方も多いでしょう。本記事では、医療費控除の対象となる医療費や確定申告の方法について紹介します。また、保険金の取り扱いや必要な書類についてもご説明します。
医療費控除と子どもの医療費
子どもが産まれたことをきっかけに、子どもの医療費控除について知りたい方もいるのではないでしょうか。今回は、国税庁の資料を参考にしながら医療費控除や子どもの医療費についてご紹介します。
医療費控除とは
国税庁のホームページによると、1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が一定額を超えるとき、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けられることを医療費控除と言うようです。医療費控除の金額は上限が200万円とされ、「1年間で実際に支払った医療費の合計-保険金などで補てんされる金額-10万円」という計算式で算出をするそうです。
具体的には、次のような条件を満たす必要があります。
・医療費の総額が、年間で10万円または所得の5%を超えること
・保険金などで補填されない医療費であること
子どもの医療費は控除の対象となる?
国税庁のホームページによると、医療費控除の対象となる医療費の要件は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であることとされているようです。そのため、子どもと別居している場合でも子どもの医療費も控除の対象となるそうです。
子どもの医療費助成を受けている場合の医療費控除
自治体から子どもの医療費助成を受けている場合、医療費控除ができるのか気になる保護者もいるかもしれません。子どもの医療費助成を受けている場合の医療費控除についてご紹介します。
【体験談】子どもの医療費助成
「私が住んでいる市では、子どもの医療費に支払う上限金額は1回の受診に対して500円です。500円以上かかった場合に自治体から医療費助成の補助を受けられます」(30代ママ)
「私の住む自治体では、子どもの医療費は一度全額支払います。医療費助成の制度によって、数か月後差額の金額が払い戻される仕組みになっています」(20代ママ)
子どもの医療費にかかる金額を補助してくれる医療費助成という制度があるようです。自治体によって医療費助成金の金額や補助の内容は違ってくるようなので、気になる場合は住んでいる地域の自治体に確認してみるとよいかもしれませんね。
医療費助成を受けている場合の医療費控除は?
医療費助成の補助を受けた金額は医療費控除の対象外になるようです。加入している保険から送付される医療費通知(医療費のお知らせ)に、医療費助成などで減免されたにもかかわらずその旨が反映されていない場合は、医療費控除の確定申告を行う際に補助を受けた分を差し引いて控除額を計算しなければならないようです。
医療費費助成によって減免された子どもの医療費がどれにあたるのか、確定申告をする前に確認しておくと手続きがスムーズになるかもしれません。
医療費控除の対象となる医療費
医療費控除の対象になるのは、どのような種類の医療費なのでしょうか。対象となる医療費やママたちが気になる予防接種などについてご紹介します。
対象となる医療費
国税庁のホームページによると、以下の医療費が医療費控除の対象になるようです。
医師による子どもの病気やケガの治療や診療、病院での検査などの他、通院のための交通費も控除対象になることは覚えておきたいポイントですね。公共交通機関を利用した場合は、500円程度の交通費も細かく記録しておくとよいでしょう。ただし、電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。
子どものように患者が一人で通院できない場合、付き添い人の交通費も医療費控除の対象になるそうです。ただし、自家用車で通院した場合のガソリン代などの交通費は医療費控除の対象外のようなので、注意が必要でしょう。
また、子どもの風邪薬などの代金も医療費となるため、忘れずに明細を控えておきたいですね。
予防接種や健診費用などは?
国税庁のホームページによると、平成29年からセルフメディケーション税制が創設され、予防接種や健診など健康維持や病気の予防のために一定の取り組みを行った個人は、ドラッグストアなどで対象医薬品を購入した場合に、その費用について所得控除が受けられるそうです。
予防接種や健診費用自体は控除の対象外ですが、受けたことにより医薬品の購入費の控除を受けることができるので、気になる場合は国税庁のホームページなどを確認してみるとよさそうです。
医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に申請することはできないとされているので、どちらを申請するかは家族で相談して決めるとよいかもしれません。
保険金や配偶者の医療費の取り扱い
子どもの医療費が控除対象になることはわかりましたが、配偶者の医療費についてはどうでしょうか。また、保険金がおりる場合、医療費控除の額に影響はあるのかについてご紹介します。
配偶者の医療費
配偶者の医療費も控除対象となります。夫婦で合計した医療費の額が基準を超える場合、その超えた分を控除することができます。配偶者の医療費も忘れずに申告しましょう。
また、共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合には、当該夫婦が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った夫の医療費控除の対象となるようです。
保険金の取り扱い
医療費の一部が保険金で補填される場合、その分は控除の対象外となります。たとえば、手術費用が10万円で保険金が5万円支払われた場合、控除の対象となる医療費は5万円です。
つまり、医療費が保険でカバーされる場合、その保険金を差し引いた額が控除対象となります。
医療費控除の確定申告の仕方
医療費控除を受けるための確定申告はどのようにするとよいのでしょうか。国税庁の資料を参考に確定申告の仕方をご紹介します。
期間
確定申告の期間は、例年2月中旬頃から3月中旬までの期間に行うことができるそうです。国税庁の資料によると、税務署の閉庁日になる土日や祝日は、相談及び申告書の受付は通常していないようです。ただし時間外でも申告書の投函はできるようなので、事前に確認しておけるとよいかもしれません。
申告のための準備
医療費控除の確定申告をするとき、確定申告書や医療費控除の明細書、源泉徴収票の原本と医療費通知(医療費のお知らせ)、マイナンバーカードを準備しておくとよいようです。医療費控除の明細書があれば、医療費の領収書は提出しなくてよいでしょう。ただし、税務署から求められたときは、領収書の提示又は提出しなければならないとされています。そのため、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
保険金で補てんされた医療費は控除対象外となるため、保険の内容を確認しながら医療費の計算を行いましょう。
税務署で確定申告する場合、書き損じを訂正するときや捺印漏れがあったときのために、訂正印や印鑑を持参するようにするとよさそうです。また、還付される税金の振込先となる口座番号などを控えておくのもよいかもしれません。
申告の仕方
確定申告のやり方には、税務署や役場へ行って直接申告するやり方や、申告書を郵送する方法、e-taxというシステムを利用してインターネット上で書類を作成したものを税務署に送付して申告するやり方があるようです。どのような方法で申告するのかは家族でしっかり相談して決められるとよいかもしれません。
子どもの医療費控除は事前に確認して
子どもの医療費控除は、家計の負担を軽減するために重要な制度といえるかもしれません。子どもや配偶者の医療費や保険金の扱いにも注意しながら、確定申告の手続きを行いましょう。必要な書類を準備し、正確に申告することで、控除を最大限に活用することができるでしょう。
子どもの治療にかかった医療費は医療費控除の対象になるようですが、医療費助成で補助を受けた金額は差し引いて確定申告をする必要があるようです。電車やバスなどを利用して通院したときの交通費も医療費控除の対象となるようなので、領収書などを忘れずに残しておけるとよいかもしれません。
確定申告は税務署へ行く他にパソコンがあれば自宅でもできるようなので、医療費の額や申告のやり方についての疑問を解消しながら、少しずつ準備を進めてスムーズに申告ができるとよいですね。
※記事内で使用している参照内容は、2018年12月3日時点で作成した記事になります。
※この記事は2024年5月23日にリライトしました。