
子育てに関わる給付金には何があるのか、種類や条件、支給日などを詳しく知りたいママやパパも多いかもしれません。子育て費用を支援する制度がわかれば、安心して子育てできそうですね。児童手当や幼児教育無償化などの制度内容について、内閣府の資料を参考にご紹介します。
子育てに関する給付金にはどのような種類があるのでしょう。子育て中のママやパパ、これから出産を控えている家族の中には、詳しく知りたい方も多いのではないでしょうか。今回は厚生労働省や内閣府の資料などを参考に、児童手当や幼児教育無償化を含むさまざまな給付制度についてまとめました。給付金の額や支給日など、気になるポイントと合わせてご紹介します。
0歳から手続きできる児童手当はどのような制度なのでしょう。概要や条件などをご紹介します。
児童手当は子どもや子育て支援を目的とした制度です。支給対象は、0歳から中学校卒業するまで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している方となります。
養育している人が複数いる場合、給付金は原則として「生計を維持する程度が高い人」に支払われます。例えば夫婦共働き家庭なら、より所得が高い人が給付対象です。
夫婦が離婚協議中のために別居していて生計が別になっている場合は、子どもといっしょに暮らしている方に給付されます。
単身赴任で子どもと離れて暮らしている場合は、生計を維持する程度が高い人に支払われます。
児童手当の給付金額は子どもの年齢により異なります。3歳未満なら一カ月に一律15000円、3歳以上から小学校終了前なら10000円(第3子以降は15000円)、中学生は一律10000円です。
児童手当には所得制限があり、上限限度額以上の場合には、特例給付として0歳から中学生まで一律5000円が給付されるようです。
支給日は毎年6月、10月、2月の年3回となっています。それぞれ前月分の児童手当が対象で、例えば6月の支給日には2月から5月分の手当が支払われるようです。
児童手当には所得制限が設けられ、給付金を受け取る人の所得額と扶養している人数によって限度額は異なります。
例えばパパが子ども二人を扶養している場合、所得上限限度額は698万円で、収入額の目安は917万8千円です。
特例給付の対象となった場合は給付金額が異なりますので、事前に対象かどうか確認するとよいかもしれません。
子どもが保育園や幼稚園などに通っている場合、幼児教育無償化の対象となる可能性があるようです。
幼児教育無償化とは、幼稚園や保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料金が無料になるという制度です。認可外保育施設やファミリー・サポート・センター事業も対象となります。
基本的には3歳から5歳までの子どもが対象となりますが、住民税非課税世帯の場合は0歳から2歳までの子どもも対象範囲に含まれます。
所得制限はありませんが、給付金額は子どもが通っている場所や利用しているサービス、年齢により異なります。内閣府ではどのような支援を受けられるかを簡単にチェックできる早わかり表を公開しているので、確認してみてはいかがでしょうか。
子どもが認可保育所に通っている家庭の場合、3歳から5歳までであれば保育所の利用料金は無料となります。住民税非課税世帯は0歳から2歳までも対象です。
保育所で利用料金は無料となりますが、通園送迎費や食材費などはこれまで通り保護者負担です。ただし、世帯年収が360万円未満に相当する場合や第3子以降の場合、おやつなどの副食代は免除されます。
保育所に関わる全ての料金が無料になるわけではないので、覚えておくとよいでしょう。
幼稚園には子ども・子育て支援新制度の対象になる幼稚園とならない幼稚園があるようです。
対象の幼稚園に子どもが通う場合は、3歳から5歳までの利用料金が無償となり、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化となります。対象の幼稚園であっても、認可保育園んと同様、副食費などに関する取り扱いは同様です。全額無料になるわけではないので注意しましょう。
対象ではない幼稚園の場合、利用料が2.57万円まで無償になります。無償化となるための認定や、市町村によっては償還払いの手続きが必要な場合もあるようです。
自治体から保育の必要性の認定を受け、幼稚園で一時預かりを利用している場合、利用日数に応じて最大1.13万円まで無償化されます。具体的な給付内容や幼児教育無償化の対象かどうかは、自治体などに確認しておくと安心ですね。
都道府県から認可を受けていない保育所やベビーシッター、ファミリー・サポート・センター事業を利用している場合でも、幼児教育無償化の対象となる可能性もあるようです。
例えば認可外保育施設を利用している場合、3歳から5歳までは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは月額4.2万円までが無償までとなる場合があります。
自分の家庭が、無償化の対象に当てはまるかどうかは、登園している保育園や各自治体などに問合せ、確認するとよいでしょう。
子どもや家庭の状況により給付金が支払われる場合もあるようです。
児童扶養手当とは、ひとり親家庭に向けた給付金です。生活の安定と自立促進が目的とされている制度で、条件を満たせばシングルマザー、シングルファザー問わず受給されます。
給付金額については、前年の所得に応じて全額給付する「全部支給」と、一部を給付する「一部支給」があります。例えば子ども1人だけを扶養している場合、全部支給なら月に41720円、一部支給なら月に41710円から9850円です。
支給日は奇数月に1回で、支給月の前2カ月分がまとめて支払われます。1年で6回給付が受けられるので、該当する家庭では忘れず申請しておきたいですね。
特別移動扶養手当とは、精神や身体に障がいを持つ20歳未満の子どもを養育している家庭に給付される手当です。
給付金額は障がいの級数により異なり、1級なら月額52200円、2級なら月額34770円です。給付日は原則として年に3回、4月、8月、12月に前月分まで支払われます。
所得や扶養人数により所得制限があるようです。厚生労働省のホームページでは一覧表で確認できるので、該当する方はチェックしてみてはいかがでしょうか。
高校生を養育しているママやパパの場合、受給要件を満たすと、高校などの授業料が無償、または高等学校等就学支援金が給付される制度が利用できるようです。高等学校や高専、高等専修学校などに子どもが通っている世帯を対象にした制度で、公立学校に通っている場合は実質無料、私立高校であれば道府県民税所得割と市町村民税所得割の合算額に応じて支給されます。
2020年4月からは年収約590万未満世帯に対する所得の上限額があがり、手厚い支援が受けられるそうです。
手続きは入学する高校から案内があるようです。申請された月から適用されるようなので、忘れないよう手続きをすすめていきたいですね。
児童手当や幼児教育無償化など、子育てに関する給付金にはいろいろな種類があるようです。自治体によっては独自に支援や給付を行っている場合もあるでしょう。
子育て支援制度の利用で家計を支えやすくなったり、子育てに対する不安を和らげることもできるかもしれません。条件や支給日などの制度内容を把握し、状況にあわせて利用できるとよいですね。
※記事内で使用している参照内容は、2020年3月31日時点で作成した記事になります。
2020年04月13日
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