医療費控除と出産費用。対象範囲や出産育児一時金などの関係を調査

ママなら知っておきたい医療費控除の基本!

医療費控除と出産費用。対象範囲や出産育児一時金などの関係を調査

出産費用は医療費控除の対象となるのか、確定申告の時期になると気になるママも多いのではないでしょうか。出産育児一時金や加入している医療保険との関係、入院費や産院に払う頭金の扱いなど、整理しておきたい内容はさまざまですよね。今回は国税庁の資料などを参考に出産に関わる医療費控除について解説します。

医療費控除の基本内容

妊娠や出産などをきっかけに、医療費控除の利用を考えているママやパパもいるかもしれません。医療費控除とはどのような制度なのでしょう。押さえておきたい基本的な内容を国税庁の資料を参考にご紹介します。


制度の内容

医療費控除とはその年の1月1日から12月31日までの1年間に自費で支払った医療費が一定額を超える場合、その金額に応じて所得控除を受けられる制度です。1年間で自費で支払った医療費とは、出産育児一時金や加入している医療保険から補填された金額を差し引いた額を意味します。生計を一つにしている家族や親せき分をまとめて申請できるのもポイントで、例えばいっしょに暮らしているパパや子どもの医療費も対象です。自費で払った医療費が【一定額】を超えるかどうかは年末を過ぎないとわかりません。病院などにかかったら、領収書などを家族分まとめて一つに保管しておくとよいでしょう。

出典:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

医療費控除を受けられる額

お金
iStock.com/StockGood

医療費控除の対象となる金額は基本的に以下の計算式で求められます。

(実際に支払った医療費の合計額ー保険金などで補填される金額)ー10万円

保険金などで補填される金額とは、生命保険などから支給される入院費給付金や出産育児一時金、高額療養費などを含みます。特別な事情がなければ、自費で支払った額が該当する場合が多いようです。その額が10万円を超える場合、最高200万円まで医療費控除の対象額となります。

基本的には10万円を差し引いた額が対象ですが、その年の総所得金額などが200万円未満の場合、総所得金額などの5%にあたる金額が差し引かれます。所得額によって異なることも覚えておけるとよいでしょう。

出典:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)/国税庁

いつまでに申告すればよいか

産後は何かと忙しく、医療費控除の準備が難しい場合もあるかもしれません。いつまで申告できるかも重要なポイントですよね。医療費控除などの確定申告は毎年2月16日から3月15日が申告期間となっており、それぞれ土日にかかる場合は翌月曜日となります。国税庁などでは毎年申告時期を公表しているので、申告の際は必ず確認できるとよいでしょう。

期日をすぎてしまった場合でも、過去5年分であれば遡って申告も可能です。上の子の出産では医療費控除を申告しなかった、などの場合でも5年以内なら申告できるので、当時の領収書などがあれば確認してみてはいかがでしょうか。

出典:No.2035 還付申告ができる期間と提出先/国税庁

医療費控除と出産。気になるポイント

出産をした年の医療費控除について、何かと疑問に思うママもいるかもしれません。対象になる具体的な出産費用などについてご紹介します。


医療費控除の対象となる出産費用

分娩室
iStock.com/uchar

医療費控除の対象になる妊娠出産に関する費用について、国税庁では以下のような具体例を挙げています。

・妊娠してからの定期検診や検査費用
・病院に対して支払う入院中の食事代
・通院費用(公共交通機関を利用した場合のみ)
・出産で入院する際、電車などの通常の交通手段を選ぶことが困難なためタクシーを利用したときのタクシー代

病院の窓口で自費で支払うもの以外に、電車やバスなどで通院したときの通院費も医療費控除の対象です。領収書がない場合、家計簿などに記録し金額を明確にしておくとよいでしょう。

出典:No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例/国税庁
出典:No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例/国税庁
出典:医療費控除を受けられる方へ/国税庁

赤ちゃんの一カ月健診は対象か

分娩した病院などで、産後の一カ月健診を母子ともに行う場合も多いかと思います。この費用に関しても自費で支払った金額については医療費控除の対象となります。領収書や明細書など、なくさず保管しておけるとよいでしょう。


分娩に関する頭金の取り扱い

病院によっては、妊娠中に頭金を支払い分娩予約をする場合もありますよね。頭金は出産後の退院時、窓口精算のときに使われます。例えば12月に頭金を支払っていても出産をして退院後の精算が翌年なら、頭金は退院した年の医療費として計算するようです。頭金の支払った日から年をまたいで出産する場合、気にかけておくとよさそうですね。


育休中の医療費控除について

出産や育児に関わる給付金として、出産手当金や出産育児一時金、育児休業給付金などがありますよね。これらの給付金はすべて非課税です。育休中に働いて給料をもらっていなければ、育休中は所得税を支払ったことにはなりません。医療費控除は税金を多く払いすぎた場合お金が還付される制度なので、支払った税金がなければ還付されるお金もありませんよね。ママが育休中でパパは働いているご家庭であれば、税金を納めているパパの名義で医療費控除の申告をするとよいでしょう。

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実際に医療費控除の申告をしたママたちは、どのような感想をもったのでしょう。申告前の準備や還付金について聞きました。

20代ママ
20代ママ

出産後初めて医療費控除の手続きをしました。自費で払った金額を予め表にまとめて確定申告会場に行ったのですが、間違いを指摘されその場でやり直す羽目になりました。無料の事前相談会が自治体で開催されていたので、行っておけばよかったなと少し後悔しています。

30代ママ
30代ママ

2人目の医療費控除は1人目のときよりスムーズに申告できました。領収書などを年始から家族分一つの袋にまとめていたので、計算しやすかったです。

20代ママ
20代ママ

医療費控除の還付金は子どものオムツ代にあてました。月齢が低くたくさんオムツを使う時期だったので、申告してよかったです。

医療費控除の手続きは、慣れていないと手間取ってしまう場合もあるようです。時間にゆとりをもって事前準備をし、早めに申告会場へ行けるとよさそうですね。還付金を育児費用にあてたという声もありました。夫婦で使い道を考えてみてはいかがでしょうか。

医療費控除の手続きをスムーズにするために

ママと新生児
iStock.com/Satoshi-K

医療費控除は、出産育児一時金や医療保険などで補填される金額を差し引いた自費分について所得控除が受けられる制度です。対象となる出産、入院費用は何か、いつまでに申告すればよいかなど、まずは基本的な内容を整理してみてはいかがでしょう。迷わず、少しでもスムーズに手続きできるとよいですね。


※記事内で使用している参照内容は、2019年6月28日時点で作成した記事になります。

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