赤ちゃんを妊娠すると、出産から出産後にかけてさまざまな費用がかかりますよね。社会保険の健康保険などに加入しているともらえる出産一時金制度をママやパパはご存知でしょうか。今回の記事では、出産一時金の申請方法や申請書の書き方、申請期間や期限、退職後の申請の仕方、いつもらえるのかなどについて詳しく説明します。
出産一時金は、出産にかかる費用を補助してくれる制度です。社会保険の健康保険や、国民健康保険に加入している人、被保険者の扶養に入っている人が出産一時金を受け取ることのできる対象者となります。
社会保険の健康保険や、国民健康保険に加入している被保険者や被扶養者のママが出産したとき、協会けんぽヘ出産一時金の申請をすると1児につき42万円が支給されます。双子の場合などは2人分の出産一時金が支給されることになります。
産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合や、妊娠してから22週に達しなかったときは、出産一時金の支給額は40万4千円となります。なお、出産一時金をいつもらえるかは、申請した病院や医療機関、健康保険組合によって異なることがありますので、申請時に問い合わせてみるとよいかもしれません。
被保険者また被扶養者が、妊娠4か月(85日)以上で出産をした場合、支給の対象となります。早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象として含まれるようです。
健康保険組合によって扶養の条件について少し異なる表記をしている可能性があります。
出産一時金の支給方法は2種類あります。それぞれの支給制度について説明します。
直接支払制度は、出産一時金が医療機関等へ直接支給され、出産一時金の請求と受け取りを、妊娠したママなどに代わって医療機関等が行う制度です。
病院の方で手続きをしてくれるので、ママやパパが難しい手続きをしなくて済むのと、健康保険から直接出産一時金が支払われているので、退院時に病院窓口で出産費用を全額支払う必要がありません。
受取代理制度は、出産一時金を医療機関等が被保険者に代わって受け取る制度です。直接支払制度とあまり変わりはありませんが、保険組合に「受取代理申請書」の提出が必要となります。受取代理制度を利用できるのは、厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関などに限られます。出産を予定している病院に聞いてみるとよいかもしれません。
出産費用が出産一時金支給額の42万円未満だった場合、差額を健康保険組合に請求し、差額分の金額をもらうことができます。ですが、42万円以上となった場合はその差額を病院に支払う必要があります。
健康保険組合によって制度の利用方法が異なる場合がありますので前もってよく確認しておきましょう。
出産一時金の申請方法を利用する制度ごとに説明します。
直接支払制度を利用する場合は、出産を予定されている病院へ被保険者証を提示し、退院するまでの間に「直接支払制度の利用に合意する文書」の内容をよく確認の上、同意することで申請手続きは終わりです。
受取代理制度を利用する場合は、「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」に必要事項を記載し、申請期間内に健康保険組合に申請します。必要事項は、受取代理人となる医療機関等による記名や押印などいくつかあるようなので、記入漏れがないようによく確認するとよいでしょう。
出産一時金の申請期間や期限は、出産日の翌日から2年以内が期限となります。出産時には思ったよりお金がかかるので早めに申請しておくとよいかもしれませんね。
出産一時金の支給申請書は2枚セットです。
1枚目には健康保険証の情報や口座情報などを記載します。また、マイナンバーを記入する箇所がありますが、健康保険証の記号と番号を記入している場合は、記入しなくてもよいようです。
2枚目は出産する人の情報を記入していきます。双子やなどの多児出産の場合は出生する子どもの名前を全員分記入します。
詳しい申請書の書き方は以下の全国健康保険協会ホームページの申請書の書式を参考にしてみるとよいでしょう。また、健康保険組合によって書式が異なる場合がありますのでよく確認しましょう。
会社を退職した後に出産した場合でも、在職中の社会保険で出産一時金を申請することはできるのか気になるママやパパもいるかもしれません。退職後の出産一時金の申請の仕方について説明します
出産一時金は健康保険組合によってですが、いくつかの要件を満たせば出産一時金を申請することができるようです。以下は全国健康保険協会(協会けんぽ)が提示する要件となります。
・妊娠4ヵ月(85日)以上の出産
・資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)がある
・資格喪失後(退職日の翌日)から6ヵ月以内の出産
「直接支払制度」を利用する場合は、全国健康保険協会が発行する「健康保険被保険者資格喪失等証明書」を医療機関等へ提出する必要があるようです。
また、資格喪失後の給付は被保険者であった人の出産が対象となり、被扶養者であった家族の出産は対象外です。
出産費用が出産一時金の支給額より安く済んだ場合、差額が発生します。今回は「直接支払制度を利用した場合」の差額請求の申請の仕方について説明します。
直接支払制度の場合、差額請求の申請方法は健康保険出産育児一時金の「内払金支払依頼書」と「差額申請書」の2種類があります。
直接支払制度を利用し、医療機関などへの支給が終了したときに「支給決定通知書」が届きます。
この通知が届く前に差額請求の申請をする場合が「内払金支払依頼書」で、通知が届いた後に申請をする場合が「差額申請書」となります。
また、差額申請書の場合は添付書類は必要ないようですが、内払金支払依頼書はいくつか添付書類が必要なようです。
内払金支払依頼書の添付書類は以下となります。
・医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し
・出産費用の領収・明細書の写し
申請書の出産に関する証明欄には医師や助産婦、市区町村長の証明を受けることが必要となります。ただし、病院などから交付される領収、明細書に「出産年月日」や「出産児数」が記載されている場合は必要ありません。
医師や助産婦、市区町村長の証明が受けられない場合は「戸籍謄本」や「出生届受理証明書」「母子健康手帳(出生届出済証明がなされているもの)」などを添付するようです。
健康保険組合によって差額の返金申請の方法や申請期間、期限が異なる場合がありますので、病院や組合窓口に確認しましょう。
出産一時金は社会保険や国民健康保険で自身で保険料を支払っている人が受け取ることができる補助金です。出産での負担を減らすことができるので、ママやパパはぜひ利用したい制度でもありますよね。
申請書の書き方や申請期間や期限、直接支払制度や受取代理制度などの申請の仕方についてなど、自分が加入している健康保険組合によく確認してみるとよいかもしれません。
出産時にかかった費用が出産一時金の支給額よりも少なかった場合は、差額分の請求もできるようです。出産後も何かとお金がかかるかもしれないので、差額の請求も視野に入れておくのもよいでしょう。また、一定の条件を満たすことで、退職後でも以前の会社の健康保険を利用して出産一時金の申請をすることもできるようです。
健康保険組合によって、出産一時金の制度の申請方法や手続き方法が異なる場合もあるかもしれませんので、しっかり確認しましょう。
※記事内で使用している参照内容は、2018年8月23日時点で作成した記事になります。
2018年08月24日
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