これで「愛子天皇」も「悠仁天皇」も実現できる…島田裕巳が提言「皇室典範改正で入れるべき大事な一文」
旧皇室典範以前の伝統に戻ればいい
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皇位継承の難題を解決するにはどうすればいいか。皇室史に詳しい宗教学者の島田裕巳さんは「あくまでも法律である皇室典範の中身を変え、男系男子のみによる継承順位を規定しなければよい」という――。
皇室典範は国会で改正できる
今年の通常国会では、安定的な皇位継承に向けた皇族数の確保についての対策が議論されてきた。けれども、結局は合意に至らず、秋の臨時国会に持ち越される結果となった。
合意形成ができなかったのは、女性皇族が結婚後も皇室に残る場合、いわゆる「女性宮家」を創設した場合、その配偶者と子どもも皇族とすべきかどうかや、旧皇族の男系男子を養子に迎える案について、意見が分かれたからである。
そこに大きな隔たりがある以上、臨時国会で合意形成が本当にできるのか、今のところその見通しは立っていない。
合意形成がなされたとしたら、「皇室典範」の改正が行われることになる。皇室典範は名称が特別なので、一般の法律とは違うものと思われるかもしれないが、国会の議決によって改正できる法律の一つである。議論がまとまりさえすれば、それは十分に改正できるのだ。
ではなぜ「典範」などという特殊な用語が用いられているのだろうか。その理由を知るためには、1889(明治22)年に定められた「旧皇室典範」まで遡らなければならない。
皇太子が存在しない今の日本
旧皇室典範は、大日本帝国憲法と同時に定められたのだが、法律とはされず、天皇家の「家憲かけん」とされた。家の取り決めである家憲である以上、戦前に存在した帝国議会でそれを審議したり、改正したりはできないものとなっていた。
基本的な枠組みは、新旧の皇室典範でかわらない。戦後の皇室典範で新たに規定されたのは、皇位継承権は嫡出子に限定される、つまりは側室が否定されたことと、皇族の範囲が大幅に縮小されたことである。旧宮家が皇籍離脱したのはこれが関係する。
しかし、男系男子による継承を定めたところでは、新旧の皇室典範は共通している。つまり、新しい皇室典範でも女性天皇や女系天皇は認められていないのだ。
現状に関係することとして重要なのは、「皇太子」の規定である。現在、皇太子は存在しない。皇位継承順位では秋篠宮が第一位で、悠仁親王が第二位だが、ともに皇太子ではない。秋篠宮は「皇嗣こうし」と位置づけられている。
というのも、これは現在の皇室典範が旧皇室典範から受け継いだことでもあるのだが、第八条で「皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という」と規定されているからである。皇子とは天皇の男性の子どものことであり、秋篠宮は天皇の弟であって、子どもではない。悠仁親王になれば、天皇の甥である。