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休職制度を知って自分らしい働き方を見つけよう
パートで働いている人の中には、妊娠や介護などさまざまな理由から休職を考えている人もいるのではないでしょうか。休職制度には何があるのか、休職した場合に手当はあるのか、社会保険や雇用保険との関係など気になるポイントは多いですよね。今回は厚生労働省などの資料を参考に、パートの休職について調査しました。
パートの休職
パートとして働き続けたいと思っていても、妊娠や病気などの理由から仕事を休まざるを得ない状況もありますよね。パートタイマーが休職した場合、どのような制度や手当を利用できるのでしょう。社会保険や雇用保険に関する内容も含め、パートの休職についてご紹介します。
パートタイマーも利用できる休職制度
パートとして働いている場合、どのようは休職制度を利用できるのでしょう。休職理由ごとに、条件や休職期間を調査しました。
妊娠や出産による休職
妊娠や出産のためにパートを休職する場合、いわゆる産休を取得することが可能です。産休とは産前休暇と産後休暇を意味します。
産前休暇は出産予定日の6週間前(双子以上なら14週間前)から申請すれば休職でき、出産日当日は産前休暇に含まれます。産後休暇は出産日の翌日から8週間の期間で、法律上働けません。ただしママ自身が希望し、医師が認めた場合のみ産後6週間から働くことも可能です。
産休は正社員やパート、派遣など、働き方に関係なく取得できる休職制度です。産前休暇は自分から申し出るのに対し、産後休暇は働けないと決められています。産休と言っても2つの意味合いは異なりますので、しっかり覚えておきたいですね。
育児による休職
1歳に満たない子どもを育てているママやパパが子育てを理由に休職する場合、会社に申し出る時点で以下2つの条件を満たせば育児休業を取ることができます。育休はパートやアルバイト、派遣の方でも利用できる休職制度です。
1.同じ会社や事業所に引き続き1年以上雇用されていること
2.育てている子どもが1歳6カ月になる前日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
育休期間は、原則子どもが1歳の誕生日を迎える前日までとなっています。しかし子どもが保育園に入園できないなどの理由があれば、最長2歳の誕生日を迎えるまで延長も可能です。
厚生労働省が委託しているサイトでは、出産予定日などを入力すれば産休や育休がいつからいつまで取得できるか、自動計算してくれるサービスを提供しています。現在妊娠しているなど、気になる方は「産休・育休はいつから?産前・産後休業、育児休業の自動計算」で確認してみてはいかがでしょうか。
介護による休職
要介護状態にある家族を介護するために休職する場合、以下の条件を満たせば介護休業という休職制度が利用できます。
1. 同じ会社や事業所に引き続き1年以上雇用されていること
2.介護休業開始予定日から 93 日経過する日から6か月を経過する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでない
こと
介護休業をもし出る時点で以上の2点を満たしていれば、日雇いを覗くパートやアルバイトの方なども介護休業制度の利用が可能です。
介護を必要とする対象家族1人につき通算93日まで取得できる制度で、法改正により平成29年からはこの93日を3回を上限として分割利用できるようになりました。休職日数は93日と予め決まっていますが、いつからいつまで利用するかは自分で休職期間を決められるのが特徴です。
その他、私的理由による休職
妊娠や育児、介護を理由とする休職に関しては法律で認められておりますが、パートで働いている本人が仕事以外の私的理由で休職する場合、特に法律上の決まりはないようです。私的理由の中には業務以外の傷病を理由とする「傷病休職(病気休職)」や業務以外の事故を理由とする「事故欠勤休職」などがあげられます。
休職制度について具体的な法律がないため、勤め先によっては「休職制度」を雇用契約に設けていない可能性もあります。病気や怪我などで休職する場合、休職制度の有無や制度内容を確認し、どういった形をとるのが好ましいか考えられるとよさそうですね。
パートタイマーが休職中に受け取れる手当金
パートで働く方が休職した場合、どのような手当金を受け取れる可能性があるのでしょう。休職理由ごとに手当金の条件や支給額を調査しました。
出産手当金
パートで働くママのうち、勤め先の社会保険に加入していれば出産手当金を受け取れます。産前産後休暇期間の範囲内で会社を休んだ期間を対象に、1日につき賃金の3分の2に相当する額が支給されます。
休職しているのに給与が支払われ、その額が出産手当金よりも多い場合は支給されません。産休を取る場合、いつまで給与が発生するのかをきちんと把握しておきたいですね。
育児休業給付金
育児休業の取得条件を満たしているパートタイマーのうち、勤め先の雇用保険に加入し「育児休業を開始した日前2年間に、被保険者期間が12カ月以上ある」人なら、育休中に育児休業給付金を受け取ることが可能です。
被保険者期間が12カ月以上とは、育休を開始する前日から1カ月ごとに区切ったとき、賃金支払いの基礎となった日数(出勤日)が11日以上ある月が12カ月以上あるかどうか、という意味です。該当期間中に第1子の育休や本人の病気などにより休職していた期間があれば、条件が緩和される可能性もあるようなので、勤め先などに確認できると安心ですね。
育児休業給付金の額は、育休開始日から6カ月は休業開始前賃金の約67%、それ以降は約50%です。家計に関わることなので、パパや家族などと相談しながら家計管理を考えられるとよいかもしれませんね。
介護休業給付金
介護休業の取得条件を満たしているパートタイマーのうち、勤め先の雇用保険に加入し「育児休業を開始した日前2年間に、被保険者期間が12カ月以上ある」人なら、介護休業中に介護休業給付金を受け取ることが可能です。
支給額は介護休業開始前の賃金月額の約67%となります。支給対象期間中に賃金が発生した場合、手当の減額または支給されない可能性もあるようです。気にかけておくとよいでしょう。
傷病手当金
傷病手当金とは、仕事以外での病気や怪我などを理由に休職し、勤め先から給与が支払われないときに受け取れる手当金です。加入している健康保険から支払われるので、支給条件などは健康保険組合のホームページなどで確認できるとよいでしょう。
例えば全国健康保険協会なら、療養のために仕事を4日以上を休んでいる場合、連続した最初の3日間(待機期間)を除いて4日目から支給対象期間となるようです。支給額は支給開始日から最長1年6カ月の間で、健康保険への加入期間が1年以上ある方は支給額は約3分の2程になるようです。1年未満の場合は計算方法が異なりますので、予め確認しておくのもよさそうですね。
傷病手当金は勤め先の健康保険に加入している方が対象です。パートであっても自分で社会保険料を納めていれば受給できます。パパの扶養に入っている方や国民健康保険に加入している方は対象外となりますので、覚えておくとよいでしょう。
【体験談】休職したママの声
周りのママはどのような理由で休職したのでしょう。理由や休んだ感想などを聞きました。
30代ママ
30代ママ
切迫流産の診断があり、安定期に入ってから産休前まで傷病を理由に休職しました。産休に向けての手続きを行う前に出勤できなくなったため、必要書類の準備はメールや郵送でやり取りしました。体調的に負担が大きかったので、今思えば郵送の手配などはパパにお願いしてもよかったのかもしれません。
今回のアンケートでは、妊娠中に休職をしたママの声が集まりました。復職しやすい環境作りを意識したり、体調が思わしくない中での各種手続きが負担になる場合もあるようです。
休職せざるを得ない状況に申し訳なさを感じる声も多くありましたが、休職期間を前向きにとらえ、しっかり体調を整えるなど、有意義な時間を過ごせるとよいですね。
仕事と両立するために
パートとして働いている方でも、妊娠などの理由があり条件を満たせばさまざまな休職制度を利用できるようです。休職したいと思ったら、雇用保険や社会保険に加入しているか、労働規約はどうなっているかなど、自分の状況を確認してみてはいかがでしょう。必要であれば休職の仕方を考えながら、仕事と家庭を上手に両立できるとよいですね。
妊娠中につわりがひどかったため、担当医から休業診断がでて3カ月ほど休みました。同僚の方たちに申し訳ない気持ちもありましたが、休職することでお腹の赤ちゃんを守れることへの安心感がありました。求職中はこちらの状況をこまめに報告していたので、比較的復職しやすかったと思います。