パートを掛け持ちするときの確定申告はどうする?扶養内で働く場合など

パートを掛け持ちするときの確定申告はどうする?扶養内で働く場合など

確定申告の仕方や雇用保険について

2018.12.18

パートの掛け持ちをしている方は、確定申告をする必要があるのか、する場合はどう手続きをすればよいのか気になっているかもしれません。今回の記事では、パートの掛け持ちをしても扶養内で働けるのかや確定申告の仕方、社会保険や雇用保険はどのようになるのかなどについてご紹介します。

パートを掛け持ちするときに気になること

パートを掛け持ちしているママや掛け持ちで働こうと考えているママたちは、どのようなことが気になっているのでしょう。

「時間を有効利用するために掛け持ちでパートの仕事を始めました。複数の仕事をしている場合、確定申告が必要かどうかが気になっています」(30代ママ)

「パートの休みの日を使って少し仕事をしたいと思っています。扶養内でどのくらい働けるかや社会保険に加入することになるのかを知りたいです」(40代ママ)

掛け持ちでパートの仕事をする場合、両方の職場から受け取る収入に対して確定申告はどのよう対処すればよいのか、また、パートを掛け持ちしていても扶養内で働くことができるのかが気になるという声がありました。パートやアルバイトなど複数の仕事を掛け持ちするときの申告や気をつけたいことについてまとめてみました。

パートの掛け持ちと確定申告

パートを掛け持ちして働いている場合、確定申告は必要になるのでしょうか。どのようなときに必要になるのかや扶養内で働きたいときの条件などについて、ママたちに聞いてみました。


確定申告が必要となる場合

確定申告資料
© nutria3000 - Fotolia

「メインの収入になっている職場で聞いたところ、もう一方の仕事での給与所得との合計金額が20万円を超える場合に確定申告が必要と言われました。計算してみたら超える可能性があったので、確定申告をすることにしました」(30代ママ)

国税庁のホームページによると、「2か所以上から給与を受けている人」かつ「主たる給与以外からの給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万を超える人」は、原則として確定申告をしなければならないようです。ただし、給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の合計金額が20万円以下の人は、申告の必要はないそうです。


扶養内でパートを掛け持ちする場合

「パートの掛け持ちをするにあたり、扶養内で働ける所得がいくらまでなのかを調べてみました。夫の社会保険上の扶養になるためには年収が130万未満という基準があるようなので、両方のパートの合計金額を考えて仕事の時間を決めました」(40代ママ)

扶養内で働くという場合、税務上の扶養と社会保険上の扶養とでは少し違いがあるようです。

国税庁のホームページによると、所得税における配偶者控除を受ける場合は年収が103万円以内で、配偶者特別控除を受ける場合は150万円までになるようです。ただし、配偶者特別控除は夫の所得額が関係してくるようですので、気になる場合は国税庁の資料を参考にするとよいかもしれません。

一方で厚生労働省のホームページによると、健康保険や年金においてはパートでの収入が130万円を超えると、保険者の扶養から外れ自らが保険に加入しなければならなくなるようです。パート掛け持ちの収入が130万円未満であれば引き続き扶養内で働くことができるようです。社会保険や年金に関係して詳しく知りたい場合は、厚生労働省のホームページを参考にするとよさそうです。

出典:給与所得者で確定申告が必要な人/国税庁
出典:源泉所得税の改正のあらまし/国税庁
出典:平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています/厚生労働省

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確定申告の仕方

確定申告をする場合はどのように手続きをするとよいのでしょうか。確定申告をする方法について簡単にまとめてみました。


確定申告の準備

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」によると、確定申告書を税務署に提出する際は「マイナンバーの記載」と「本人確認書類の提示または写しの添付」が毎回必要になるようです。その際、本人確認書類に原本を添付しないように注意が必要だそうです。また、医療費控除を受ける場合はその準備もしておくとよさそうです。

確定申告には確定申告書の他に、申告内容に応じて給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)などを準備する必要があるようです。


確定申告書の作成

書き物をする手元
iStock.com/simarik

国税庁のホームページによると、2か所からの給与の支払いを受けている場合は、どちらの収入も記入する必要があるようです。確定申告書Aの第二表「所得の内訳」の部分に、源泉徴収票の「支払金額」と「源泉徴収税額」を記入するとよいようです。

国税庁のホームページに「2か所からの支払いを受けている方の記載例」など、記載の仕方が詳しく紹介されているようなので、参考にするとよいかもしれません。


e-taxを利用する

e-taxは国税電子申告・納税システムのことで「確定申告書作成コーナー」から手続きを行うと便利なようです。国税庁のインターネットサイトの画面の案内に従って金額等を入力の上、電子申告用データを作成することにより、電子申告を行うことができるそうです。パートの掛け持ちなどで時間がない場合は、e-taxを利用して家にいながら手続きを済ますのもよいかもしれません。

出典:所得税(確定申告書等作成コーナー)/国税庁
出典:平成30年分 確定申告特集(準備編)/国税庁
出典:確定申告特集/国税庁
出典:確定申告書の記載例/国税庁
出典:2か所からの給与の支払いを受けている方の記載例/国税庁
出典:e-tax個人でご利用の方/国税庁

パートの掛け持ちで気をつけたいこと

パートの掛け持ちをするときに健康保険や年金、雇用保険について気になるママもいるかもしれません。気をつけていることをママたちに聞いてみました。


健康保険と年金の加入が必要か確認する

「パートを掛け持ちしているので、2か所の勤務先の収入の合計金額を自分で計算しています。金額によって自分で健康保険や年金に加入しなければいけないことがあるので、毎年確認するように気をつけています」(40代ママ)

複数のパートを掛け持ちしている場合、給与の合計金額が130万を超えてしまうと、自分で健康保険や年金に加入することが必要になってくるようです。税法上の控除は受けられる金額だけれど、社会保険は夫の扶養にならないこともあるため、収入の合計額を正しく知ることが必要かもしれません。


雇用保険をどちらで入るか考える

「パートを掛け持ちして働いているので、雇用保険をどのようにしたらよいか職場で聞いてみました。雇用保険に入るためには『1週間の所定労働時間が20時間以上で在ること』という条件があるので、メインの勤務先で雇用保険に入ることになりました」

厚生労働省ホームページによると、雇用保険に加入する場合は「31日以上引き続き雇用されることが見込まれること」「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」という適用基準があるようです。パートを掛け持ちしている場合は、どちらがこの基準に該当しているかを考えて入るとよさそうです。

出典:平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています/厚生労働省
出典:配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて/国税庁
出典:雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか/厚生労働省

パートの掛け持ちの合計額を確認しよう

赤ちゃんを抱っこしてお仕事するママ
iStock.com/kohei_hara

パートの掛け持ちをするときには、確定申告をどのようにするかや扶養内で働くための条件はどのようになっているかを考えて仕事をするとよいかもしれません。収入によっては社会保険や雇用保険などが関係することもあるようなので、掛け持ちしているパートの合計金額を確認して働くことができるとよいですね。

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※記事内で使用している参照内容は、2018年12月17日時点で作成した記事になります。

2018.12.18

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