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男性の育休。パパだからできる特別な利用方法や子育て支援制度の種類
男性の育休について気になっているママやパパもいるのではないでしょうか。制度内容や取得方法などを詳しく知りたい方も多いかもしれません。今回は男性だから利用できる育休の特例や、その他の子育て支援制度などをご紹介します。
男性の育休について
男性だから利用できる育休についてご存知ですか?子育て中のパパやママ、これから出産を控えている方の中には、ママだけでなくパパも育児休業を利用しようか検討しているご家庭もあるかもしれません。子育てと仕事の両立を支援する制度にはどのような種類があるのでしょう。今回は厚生労働省の資料を参考に、育休を含むさまざま子育て支援制度について調査しました。
育休制度や給付金について
育休とはどのような制度なのでしょう。取得条件や給付金などとあわせてご紹介します。
育休とは
一般的に育休とは、育児休業の略称です。原則1歳未満の子どもを育てているママやパパが利用できる休業制度で、一定条件を満たせば有期雇用の方でも取得できます。
育休期間は原則として、生まれた子どもの1歳の誕生日の前日まで認められ、男性の場合は出産日から取得可能です。女性の場合は産後8週間までは産後休業扱いとなるため、産休期間が終わってから育休の利用が可能です。
生まれた子どもが保育園に入れないなどの理由がある場合、休業期間の延長もできます。いわゆる育休延長で、最大で子どもが2歳の誕生日の前日まで認められているようです。企業によっては、満3歳に達するまで取得できる場合もあるため、一度勤め先の制度について確認しておくとよいかもしれません。
育休を取得するには、育休を開始する1カ月前までには申し出る必要があります。スケジュールに余裕をもって手続きしておきたいですね。
取得条件
育休は男女問わず利用できる制度ですが、雇用形態によって取得条件が変わります。
雇用期間に定めのない方は「1歳になるまでの子どもを育てている」という条件を満たせて入れば利用できます。ママが専業主婦であったり、育休中であっても問題ありません。
パートや派遣社員など雇用期間が決まっている場合、上記に加え「今の会社で1年以上働いている」、「赤ちゃんが1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでない」という条件も追加されます。2歳まで育休を利用する場合は「赤ちゃんが2歳になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでない」となります。
雇用形態や雇用期間はしっかり押さえておきたいポイントですね。
育休中の給付金
育休中に会社から給与などが支払われていない場合、条件を満たせば加入している雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
- 育休取得時に1歳未満の子どもを育てている
- 雇用保険に加入している
- 育休に入る前の2年間の内、11日以上働いた月が12カ月以上ある
上記を満たせば育児休業給付金が支払われます。取得日から180日間までは1カ月の賃金の67%、それ以降は賃金の50%です。育休を取ってから約6カ月を過ぎると給付額が変わりります。覚えておきたいですね。
有期雇用の場合、上記に他に「今の会社で1年以上働いている」、「赤ちゃんが1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでない」ことも追加されます。育休が取得できれば給付金も受給できるようです。
パパだからできる育休の使い方
子どもが1歳になるまで条件を満たせば利用できる育休ですが、実はパパになった男性だからできる使い方があるようです。
パパ休暇
パパ休暇とは育休の特例のひとつで、男性のみ利用できる制度です。育休は基本的に子ども1人につき1回だけ取得できますが、ママの出産後8週間以内にパパが育休を取得し、8週間以内にその育休が終了している場合は、育休の再取得が認められています。
例えばママと赤ちゃんが退院した日から、パパが育休を2週間取ったとします。その後復職していても、子どもが1歳になるまでの間であれば、もう一度育休が取れるという制度です。
育休の再取得は特別な事情などがなくても利用できます。産後しばらくはママの体調を優先し、パパも積極的に子育てに参加したい時期かもしれません。パパになった男性だからこそできるパパ休暇を、育休の使い方として検討してみてはいかがでしょうか。
パパ・ママ育休プラス
パパ・ママ育休プラスも、育休の特例のひとつです。育休期間は原則子どもが1歳になるまでですが、以下の要件を満たすと1歳2カ月まで延長可能です。必要な条件をご紹介します。
- ママ(配偶者)が子どもが1歳に達するまでに育児休業を取得していること
- パパ(本人)の育休開始予定日が、子どもの1歳の誕生日より前であること
- パパ(本人)の育休開始予定日は、ママ(配偶者)の育休初日より後であること
夫婦そろって育休を取り、パパ・ママ育休プラスの対象になった場合は、1歳2カ月まで延長が認められています。育休開始日をずらして同時期に育休を取ってもよいですし、ママの育児休業給付金の支給額が1下がるタイミングでパパが育休を取得するのもよいですね。
育休取得日から180日間までは1カ月の賃金の67%、それ以降は賃金の50%、という給付額はパパもママも変わりません。パパ・ママ育休プラスも上手に活用してみるのもよさそうですね。
育休を取ったパパの声
周りのパパはどのように育休を利用したのでしょう。実際に育休を取った男性の声を集めました。
20代パパ
30代パパ
産後3週間ほど育休を利用しました。生まれた子どもの様子を間近に感じられたのは
もちろんよかったですが、普段できない上の子の保育園の送り迎えができたのもよかったです。
周りのパパからはさまざまな声が聞かれました。厚生労働省では実際に育休を取った男性の体験談を紹介しているので、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。
パパも利用できる子育て支援制度
仕事と子育ての両立を支援する制度は、育休だけではありません。男女問わず利用できる子育て支援制度をご紹介します。
短時間勤務制度
3歳未満の子どもを育てているママやパパは、会社などに申し出ることで時短勤務をすることも可能です。原則として1日の労働時間を6時間にすることができると育児・介護休業法で定められています。
子の看護休暇
子どもが小学校就学前であれば、看護休暇も認められています。子ども1人であれば年に5日、2人以上であれば年10日が上限です。1日単位はもちろん、半日単位でも取得できます。
子の看護休暇は通常の欠勤扱いとは異なります。子どもの体調を夫婦で見守っていけるとよいですね。
転勤などについての配慮
働くママやパパの中には、頻繁に転勤が起こる場合もあるかもしれません。会社側は転勤や配属先について、その人の育児の状況に配慮しなければなならないと育児・介護休業法にあります。
転勤などを避けたい場合、会社側と相談するのもよいかもしれませんね。
働き方に対する制限
働いているママやパパは、申し出ることで自分の働き方に対し会社側へ制限をかけることができます。時間外労働、所定外労働、深夜業に対する制限です。
時間外労働の制限とは、小学校就学前までの子どもを育てているママやパパが会社に請求した場合、1カ月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限できるという内容です。
所定外労働はいわゆる残業です。会社側は3歳に満たない子どもを育てているママやパパから申し出があった場合、残業させてはいけない決まりとなっています。
夜の10時から朝の5時までは深夜業扱いとなり、小学校入学前の子どもがいるママやパパは、会社に申し出れば深夜業を拒否することも認められています。
夫婦二人で子育てに参加できるよう、自身の働き方を考えてみてはいかがでしょうか。
男性でも育休や子育て支援制度を活用できる
育児休業は女性も男性も利用できる制度です。パパ休暇やパパ・ママ育休プラスなど、パパが育休を取ることで利用できる制度もあります。子育て支援制度なども活用しながら、自分たちに合った働き方や育児の仕方を見つけられるとよいですね。
※記事内で使用している参照内容は、2020年3月24日時点で作成した記事になります。
出産退院後、最初の2週間は妻の母親がお手伝いに来てくれました。産後1カ月は妻に無理をさせたくなかったので、その後の2週間は私が育休を取りました。慣れない子育てで大変でしたがパパになる上でよい経験ができたと思います。