こちらの記事も読まれています
里帰り出産の出生届の提出先や書き方は?出産後の手続きについても説明
里帰り出産のときの出生届の提出先や書き方などが気になるママもいるのではないでしょうか。今回は、里帰り先での提出先や母子手帳などの必要書類や戸籍、住民票への記載はいつされるのか、出生届の市長、区長などの記入欄の書き方や児童手当などの出産後に行う手続きについてご紹介します。
里帰り出産とは
子どもを妊娠した後、実家に帰省し故郷の病院で出産することを「里帰り出産」というようです。
里帰り出産は妊娠中や出産時、出産後などに里帰り先で実母や実父などの助けが得られ、安心して出産の準備ができるような環境が整うということから、里帰り出産を選ぶママもいるようです。
里帰り先での出生届の手続き方法
里帰り先での出生届の手続きについて説明します。
出生届の手続きに必要なもの
(1)出生届書
(2)届出人の印鑑(ゴム印不可)
(3)母子手帳
出生届書は、出産時に病院でもらうことが多いようです。自治体の窓口やホームページなどからもダウンロードすることができます。
母子手帳は出生届を提出したときに、出生届出があったことを証明するために必要になりますが、母子手帳が手元にない場合などは後日でも証明ができます。
里帰り出産の出生届の届出先
里帰り出産をしたときの出生届の届出先は、里帰り先の市区町村の役所、または父か母の本籍地の役所に届出するようです。
出生届の届出人は生まれた子どもの父、または母とされていますが、出生届書を窓口に提出するのみであれば祖母や祖父などの代理人でも可能とする自治体もあります。
出生届の基本的な書き方
出生届は届出書の様式通りに記入すれば、問題ないようです。出生届に記入する主な内容は下記の項目になります。
(1)出生届の提出日と提出先
(2)戸籍に登録する子どもの氏名と続柄
(3)生まれた場所と日時
(4)住民票に登録される住所
(5)父母の氏名と生年月日
(6)筆頭者の父母どちらかの本籍
(7)父と母が同居をはじめた時期
(8)生まれたときの世帯の主な仕事と父母の職業
(9)出生届を提出する人の住所、本籍、氏名、生年月日
出生届を書くときに気をつけたいポイント
出生届を書くときに気をつけたいポイントをいくつか説明します。
(1)出生届は消えにくい黒のボールペンを使い、楷書体で分かりやすく書く
(2)出生届の宛名は提出先の都道府県、市区町村を記入
(3)筆頭者は戸籍のはじめに書いてある人の名前を記入
出生届の宛名は名前ではなく提出先の都道府県と市区町村を「〇〇県〇〇市長殿」のように書くようです。事前にどこの市長宛に出生届を出すのか提出先を把握しておくとよいでしょう。
里帰り出産の場合、里帰り先と住民登録地の市区町村どちらを書くのか迷う人もいるようですが、基本的には住民登録地の市区町村を選んで記入するようです。ただし、どちらを書いても受理されるようですので、気になる人は提出先の自治体に直接問い合わせるとよいかもしれません。
続柄の箇所にある嫡出子(ちゃくしゅつし)とは法律で婚姻関係が認められている男女の間に生まれた子どものことをいいます。
()内の書き方は長男の場合は「長」と記入し「男」にチェックを入れます。たとえば、次男の場合は「二」と記入し「男」にチェックするという書き方のようです。
出生届を提出したら住民票にも記載される
出生届を役所に提出すると、子どもが戸籍に記録されるとともに住民票にも記載されます。
役所窓口の混雑状況によって、すぐに住民票をもらうことができない場合もあるようですので、住民票の発行にかかる時間を知りたい方は、提出先の役所に直接問い合わせてみるとよいかもしれません。
出産前後の手続きには何がある?
子どもを出産するときに、出生届の手続き以外にもあわせてしておきたい手続きをいくつかご紹介します。
児童手当
児童手当は0歳から中学校修了までの子どもを持つ家庭の生活の安定と、子どもの健やかな成長のために設けられた制度です。
児童手当を受給するには、出生届の提出に加え、子どもの住民票の登録が必要で、出産日の翌日から15日以内に申請しなければならないようです。
また、支給の対象者が公務員の場合には職場で申請するようです。申請方法や手続きの流れなどは直接勤務先に問い合わせるとよいでしょう。
健康保険の加入
子どもが生まれたら市区町村の役所窓口で、早めに健康保険への加入手続きをしておいたほうがよいかもしれません。乳幼児医療費助成金などの制度を受けるために健康保険に加入することが必要となる場合があります。
手続きに必要なものは、手続きをする人の身分証明書や扶養している人の保険証、通帳なども必要となるようですので、事前に準備をしておくとよいかもしれません。
乳幼児医療費助成制度
子どもの医療費を自治体が援助してくれる制度です。手続きには子どもの健康保険証の写しと申請する人の印鑑などが必要のようです。子どもが生まれてから6カ月以内に申請すると出生日から医療費の援助が受けられるようです。
出産手当金
仕事をしている被保険者のママが産休などで給料を受け取ることができない場合、出産手当金を受給することができます。出産前後に手続きをしておくとよいかもしれません。
里帰り出産のときも慌てずに手続きを
里帰り出産をする場合、出生届の書き方や手続きで大きく変わる点はないようです。里帰り先での手続きで、どこの市長や区長宛に出すのかなどを確認しておいたほうがよいかもしれません。また、母子手帳が手元にない場合でも出生届の手続きを行うことができるようです。
出生届を提出し、子どもが戸籍と住民票に記載されたら児童手当などの手続きもできるようになるので、パパと協力して手続きを進めることができたらよいかもしれません。
里帰り中だと手続きが難しい場合もあるので、事前にどの手続きが必要なのかなども話し合うことができるとよいですね。
※記事内で使用している参照内容は、2018年6月27日時点で作成した記事になります。