
パートのフルタイム勤務について気になっているママもいるかもしれません。月収や給料、働く時間以外に何が変わるのか知りたい場合もあるでしょう。今回は厚生労働省の資料を参考に、社会保険や有給の変化について調査しました。パートやフルタイムの意味とあわせご紹介します。
子育て中のママの中には、これからパートとしてフルタイムの時間働きたいと考えている人もいるのではないでしょうか。働き方を見直したい場合もあるかもしれません。パートがフルタイムで働くと、社会保険や有給などはどうかわるのでしょう。フルタイムの意味や時間なども含め調査しました。
フルタイムやパートは、どのような意味を含んでいるのでしょう。一般的に言われえている内容や厚生労働省の資料を参考に、言葉の意味を調査しました。
一般的にフルタイムとは、職場で決められてい通常の勤務時間帯をフルで働く人や、その働き方自体を意味する場合が多いようです。
例えば1日8時間、1週間で40時間が所定労働時間となっている勤め先の場合、その時間すべて働くことになっている労働者をフルタイム労働者と呼びます。法律上は「通常の労働者」と表現され、一般的に雇用期限のない正社員などが当てはまるようです。
パートタイマーやパートタイムの略称でもあるパートは、法律上は「1週間の所定労働時間が通常の労働者と比べて短い労働者」と位置づけられています。アルバイトや契約社員なども法律上は「短時間労働者(パートタイム労働者)」となるようです。
時給制で働いている場合、フルタイム勤務と比べ月収が減ります。パパの扶養内で働きたいという理由から、月収を押さえられるようパートを選ぶママもいるようです。
求人広告などではパートとアルバイトを区別して募集している場合もありますが、法律上の区別はありません。これらの名称について独自の規定を定めているケースもあるので、気になる方は勤め先に確認してみるのもよいでしょう。
パートとして働く人がフルタイム勤務をする場合、勤め先の社会保険に加入するケースも多いようです。社会保険の加入条件などを厚生労働省の資料を参考にご紹介します。
パートとして働いている場合でも、以下の条件を満たすと勤め先の社会保険に加入することが義務付けられています。
1.1週間当たりの決まった労働時間が20時間以上あること
2.1カ月あたりの決まった賃金が88000円以上であること
3.雇用見込み期間が1年以上あること
4.学生ではないこと
5.従業員数が501人以上の会社で働いていること、もしくは500人以下の会社で働いていても、社会保険加入について労使の合意がなされていること
1週間当たりの決まった労働時間とは、残業などは含まれません。1カ月あたりの決まった賃金の中には、賞与や残業代、通勤手当は含まれないので注意しましょう。雇用期間が1年未満であっても、契約が更新される旨が契約書に明記されていれば対象となるようです。
すでにパートとして働いている場合、勤め先の従業員数や雇用契約書などを確認し、社会保険の加入対象か確認してみてはいかがでしょうか。
厚生労働省では、社会保険に加入するメリットを次のように紹介しています。
1.将来もらえる年金が増える
2.障害がある状態になった場合など、より多くの年金を受け取れる可能性がある
3.医療保険の給付が充実する
4.健康保険料と年金保険料を自分で負担している場合、保険料を安くできる
パパの扶養に入っているママや自営業を営んでいるママなどは、基本的に将来もらえる年金は基礎年金のみとなります。パートであっても社会保険に加入していれば、基礎年金に加え厚生年金も受け取れます。
医療保険からの給付金が充実するのも特徴で、例えばいくつかの条件を満たせば産休中に「出産手当金」を、育休中に「育児休業給付金」を受け取れます。介護のために仕事を休む場合、「介護休業給付金」を受け取れる可能性もあるようです。生活を支えるための給付金ですから、利用の際は詳しい条件を確認するよう心がけましょう。
社会保険以外にも、パートがフルタイム勤務をすると変化するポイントがあります。雇用保険や有給についてご紹介します。
雇用保険制度とは、失業した際に給付金を受け取り再就職するまで生活の安定を計る目的で作られた制度です。パートの方でも以下の条件を満たすと加入することができます。
1.31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
2.1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること
1の雇用期間については、「雇用期間が31日以上である場合」や「雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合」なども当てはまります。1週間に20時間以上働きフルタイム勤務しているパートの方は、雇用保険にも加入する場合が多いようです。
有給や有休とは、年次有給休暇の略称です。一定期間働いた労働者に与えられる休暇のことで、年次有給休暇を取得して休んでも給料が減らない(有給扱いになる)制度です。月収にひびかないため、上手に利用したいと考えている方もいるでしょう。
有給の取得条件は以下の2つです。
1.雇い入れの日から6か月経過していること
2.その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
有給はパートタイムで働く人にも与えられますが、支給される有給日数はフルタイムで働く人の方が多いです。例えばフルタイムの人が半年間働いた場合、1年に10日分の有給がもらえます。パートタイムで週に3日、1年間の所定労働日数が121日~168日の人が半年間働いた場合、1年間にもらえる有給は5日分です。
有給日数に違いがあるので、フルタイム勤務かパートタイム勤務かを選ぶときに参考にしてみてはいかがでしょうか。
パートという立場でフルタイム勤務した場合、雇用保険や勤め先の社会保険に加入する場合が多いようです。有給の支給日数も変化します。パートタイムと比べ給料や月収があがるだけではないようなので、働き方を考えるときに確認してみてはいかがでしょう。自分のライフスタイルにあわせた働き方ができるとよいですね。
2020年03月31日
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