出産後に時短勤務で復職したいけれど、将来もらえる年金への影響が気になっているママやパパもいるかもしれません。時短勤務で給与が減ると社会保険料を負担に感じる場合もあるでしょう。時短勤務は年金とどう関係するのか、日本年金機構などの資料を元に調査しました。
出産後に時短勤務で働いているママの中には、時短勤務していることで将来もらえる年金が減るのではと思っている人もいるのではないでしょうか。
子育てと仕事を両立しやすいよう時短勤務を選んでいても、老後に不安を残すような働き方はできるだけ避けたいですよね。
今回は、日本年金機構などの資料を参考に時短勤務と年金の関係について調査しました。実際に時短勤務をしたママの声と合わせご紹介します。
毎月引かれる厚生年金の保険料はどのように額が決まるのでしょう。時短勤務することで年金へどう影響するのかをご紹介します。
厚生年金の保険料は、毎月支払われる給与(標準報酬月額)や賞与(標準賞与額)に共通の保険料率をかけて計算されます。
標準報酬月額は1カ月あたりの給料を1等級から31等級に区分した額で、標準賞与額は税引き前の賞与額から1000円未満の端数を切り捨てた額となります。標準賞与額は1回の支給につき150万円が上限となっているのも特徴です。
勤め先から支払われえる給与によって保険料が異なるのは覚えておきたいポイントですね。
子育てなどを理由に時短勤務している場合、給与がフルタイム勤務と比べ少なくなるママもいるかもしれません。毎月引かれる厚生年金の保険料を負担に感じる場合もあるでしょう。
時短勤務していることで給与が減額した場合、手続きをすれば厚生年金と健康保険の2つの社会保険料を見直すことが可能です。納める社会保険料が下がっても将来もらえる年金に影響はありません。時短勤務を考えているなら覚えておけるとよさそうですね。
時短勤務をする場合どのような手続きをしておくとよいのでしょう。具体的な手続き内容と申請方法をご紹介します。
厚生年金などの社会保険料は、標準報酬月額などによって決定されます。標準報酬月額は毎年9月に4月から6月の報酬月額を元に決められますが、時短勤務で復職する時期によっては9月が来る前に社会保険料を見直したい場合もありますよね。
標準報酬月額を見直すための手続きは、時短勤務をするタイミングによって提出書類が異なります。産休後に復職する場合は「産前産後休業終了時報酬月額変更届」、育休後に復職する場合は「育児休業等終了時報酬月額変更届」です。育休後に復職する場合、育休終了時に子どもが3歳未満であることも条件となります。
手続きをすると、産休や育休の終了日の翌日が含まれる月以降の3カ月間にうけた給与をもとに標準報酬月額が見直され、その翌月から反映されます。保険料の改定は早くとも復帰後4カ月以降で、1カ月のうち働いた日数が17日未満の月は対象となりません。
どちらの書類も勤め先に提出して手続きを行います。会社によっては自分から申し出ることで手続きが始まる可能性もあるので、復職したらすぐに担当窓口へ確認できるとよいでしょう。
厚生年金などの社会保険料金を下げる手続きをしたら、将来もらえる年金を減らさないための手続きを行います。「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」と呼ばれる制度で、子どもが3歳までの間に時短勤務などで標準報酬月額が下がった場合でも、産前の標準報酬月額にそって年金をもらうことが可能です。
手続きは勤め先で行い「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出します。申請する人と子どもの身分を証明するための「戸籍謄本」、申請する人と子どもが同居していることを証明するための「住民票」も必要です。
「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」は、申請日が含まれる月の前の月までの2年間まで遡って措置することも可能です。申請忘れがあれば手続きしてみてはいかがでしょうか。
子育てのために時短勤務をしている場合、社会保険料を下げる手続きと将来もらえる年金を減らさないための手続きが可能です。時短勤務経験のあるママたちはこの手続きをどのように行ったのでしょう。感想などを聞きました。
今回の話を聞いたママたちからは、時短勤務するにあたり早めに会社へ相談していたという声が聞かれました。復職してしばらくは何かとバタバタしてしまうかもしれません。手続きの仕方やタイミングが気になったら、早めに確認できるとよさそうですね。
子育てを理由に時短勤務をしている場合でも、厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書を提出すれば将来もらえる年金に影響はありません。
時短勤務により給与が減ったら、社会保険料の負担を軽くするために育児休業等終了時報酬月額変更届も忘れず提出できるとよいでしょう。住民票や戸籍謄本などの必要書類も確認し、スムーズに手続きを進められるとよいですね。
※記事内で使用している参照内容は、2020年1月27日の記事作成時点のものです。
2020年01月27日
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