産休後から育休中、仕事復帰するまでの間に少しでも収入があれば安心だ、と思うパパやママもいるかもしれません。育休中は手続きをすることで、雇用保険から育児休業給付金が支払いされます。今回は育休中の給付金が支給される条件や手続きの方法、また期間について紹介します。
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が1歳〜1歳2カ月(延長手続きにより1歳6カ月又は2歳)未満の子どもを養育するため、育児休業を取得した場合に受給資格を得て受け取ることができる給付金です。
この給付金は雇用保険から支払いされるため、給付金の受給や延長手続きするためにはハローワークが定めている条件を満たしていなければいけません。
その条件や手続きについて解説します。
育児休業給付金を受給するにはどのような条件があるのでしょうか。
育児休業給付金を申請する場合、その時点で1歳未満の子どもがいる必要があります。
保育園などの関係で1歳を過ぎても育休が必要な場合、期間を1歳6カ月、2歳まで延長することが可能です。
育児休業給付金は雇用保険から支払われるため、雇用保険に入っていることが絶対条件で、自営業の方は受けられません。
育休中に仕事の都合で少し勤務する、という場合があるかもしれませんが、勤務日は1カ月中に10日以上働いてはいけないのが条件です。
育休前に正社員として働いていた場合は、この条件は満たしているとは思いますが、パートや契約社員の場合は注意が必要です。
会社との契約内容を見て、期間や日数の条件がきちんと満たされているかどうかを確認しましょう。
育休中にも給与が出ている場合、その金額が育休前の8割以下であることが育児休業給付金を受給する条件となります。
もしも育休前の月給が20万だった場合、育休中に16万円以上の給与を受け取っている場合は給付金は受けられません。
育児休業給付金の受給期間は、産休のあと(出産後8週間)の育児休業が始まる期間から子どもが1歳を迎えるまでの期間になります。それ以降も必要な場合は期間延長の手続きが必要です。
また、給付金は2カ月単位で口座に振り込まれるため、受給のタイミングは育休に入ってから数カ月経った頃になるかもしれません。
給付のタイミングを見ながら収支を考え、家計の計画をしたいですね。
育児休業給付金の金額は最初の180日分は賃金の67%、その後は50%と変化します。
給付金額には上限と下限があり、育休前の賃金上限は42万6,900円です。これを超える賃金があったとしても、給付金はこの金額で計算されます。
また月額賃金が7万5000円が下限となっており、これを下回る場合は割合で計算されず、7万5000円が給付金額となります。
育児休業給付金の申請、また延長手続きはどのようにすればよいのでしょうか。それぞれの手続きの方法について解説します。
育児休業給付金の申請を行う場合、一般的には雇用主が申請します。そのため、少なくとも1カ月前にはその意思を伝えておくとよいでしょう。
実際に必要な書類は「育児休業給付受給資格確認票」や「育児休業基本給付金支給申請書」ですが、これらは自分で記入する必要があります。それに母子健康手帳、受取口座の通帳の写しを添付して会社に提出しましょう。
育児休業給付金の受給期間を延長するには条件をみたしていなければいけません。その条件がこちらになります。
育児休業の中で保育所を希望して申込みを行っているが、保育所側の理由で預けることができない場合
配偶者の都合で養育ができない場合
その都合とは以下の場合などです。
配偶者の死亡
負傷や病気、精神上の障害に
婚姻の解消
6週間以内に出産予定もしくは産後8週が経っていない場合
育児休業給付金は産休後に申請することで、延長も含めて最大2歳まで雇用保険から受給することができる給付金です。
特に契約社員やパートタイムの場合は条件を満たしているかを契約書を見ながら確認し、必要な書類をあらかじめ用意しておきましょう。
産後は思った以上に忙しくなる場合も多いので、ゆとりをもって準備し、受給のタイミングを見ながら収支の計画を立てるとよいかもしれません。
延長が必要な場合なども、申請が遅れないように注意し、きちんと受給ができるように自分で申請期限を決めて育児休業給付金を活用してみてはいかがでしょうか。
※記事内で使用している参照内容は、2019年9月20日時点で作成した記事になります。
2019年09月21日
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