妊娠出産の給付金一覧。支給額の計算方法や手続き、延長について

妊娠出産の給付金一覧。支給額の計算方法や手続き、延長について

妊娠や出産に関する給付金について、正社員や派遣社員で違いがあるのか気になる方もいるかもしれません。今回の記事では、給付金一覧ともらえる金額の計算方法、会社を辞めた際に延長の手続きが必要な給付金についてご紹介します。

妊娠出産に関する給付金一覧

妊娠や出産に対して支給される給付金について一覧でまとめてみました。

・妊婦健診の助成金
・出産育児一時金
・出産手当金
・医療費控除
・育児休業給付金
・児童手当
・失業給付金

妊娠してから出産、育児をする際に受け取れる給付金にはさまざまな種類があるようです。医療機関や自治体によって手続きの内容が異なる場合もあるので、支給内容や手続きについては事前に確認しておくとよいかもしれません。

正社員と派遣で給付金は違う?

出産手当金、育児休業給付金、失業給付金は会社で働くママたちが対象となる給付金となっており、それらを受け取るためには事前の手続きが必要となるそうです。

出産手当金と育児休業給付金、失業手当金は、会社で働いている場合に受け取れる給付金となっており、加入している社会保険やハローワークで手続きを行う必要があるそうです。派遣社員やパート勤務の方も、一定の条件を満たしていれば給付金を受けられる場合があるようです。正社員や派遣社員、パート勤務など働いているママに必要な申請手続きについてそれぞれ見ていきましょう。

出典:出産手当金について / 全国健康保険協会
出典:Q&A~育児休業給付~ / 厚生労働省
出典:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~ / 厚生労働省

出産手当金

出産手当金は産休手当とも呼ばれ、出産前後に会社を休んでいる期間に対して支給されるようです。支給の条件や金額の計算方法について見ていきましょう。


給付金をもらう条件

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iStock.com/aozora1

出産手当金の給付を受けるためには、以下のような条件があるようです。

被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。

出典: 出産に関する給付 / 全国健康保険協会

出産のために会社を休んでいる期間に対して給与が支払われている場合は、支給の対象に含まれないとされています。給与が支払われていても、出産手当金の金額よりも少ない場合は差額を受け取ることができるようです。

同じく出産に対して支給される出産育児一時金は、被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4か月(85日)以上で出産をした場合に1児につき42万円が支給されるようです。

出典:出産に関する給付 / 全国健康保険協会

出産手当金の計算方法

全国健康保険協会によると、1日あたりの支給金額については次のように計算するとよいようです。

1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)

出典: 出産手当金について / 全国健康保険協会

上の計算式で出た金額に、休む期間の日数をかけることで実際の支給額が計算できるようです。また、手当が支給される期間については次のように記載されています。

出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲

出典: 出産で会社を休んだとき / 全国健康保険協会

手当が支給される期間については、出産日の当日は産前に含まれるそうです。また、出産が予定日よりも遅れた場合は、遅くなった分の日数も支給の対象となるようです。


手続きに必要なもの

手続きについては「健康保険出産手当金支給申請書」を提出する必要があり、医師または助産師の意見書などを添付書類として用意することが必要になるそうです。また、申請は産前と産後で分けて手続きを行うこともできるようです。複数回に分けて手続きを行う方法については次のように記載されているようです。

医師または助産師の証明欄は1回目の申請が出産後であり、証明によって出産日等が確認できたときは、2回目以降の申請書への証明は省略可能

出典: 出産手当金について / 全国健康保険協会

2回に分けて申請をする場合は、事業主の証明欄については毎回記入してもらう必要があるとされています。

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育児休業給付金

育児休業給付金は、育児のために仕事を休む期間に雇用保険から給付金を受け取れる制度のようです。産休から続けて育休を取る場合は、出産した日から数えて58日目からの支給となり、男性が申請する場合は配偶者の出産日当日から対象となるそうです。


給付金を受ける条件

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育児休業給付金は、育休が終わったあとに職場復帰をすることを前提として支給されるようです。育休が始まった日より前の2年間のうちに雇用保険の加入期間が12カ月以上あることが条件となるそうです。

派遣社員やパート勤務など、有期雇用労働者の方も育児休業給付金を申請できる場合があるようです。派遣社員など有期雇用労働者の場合は、申請する勤務先で1年以上雇用が続いていることと、子どもが1歳6カ月になるまでの間も契約の更新がされることが分かっていることが条件となるようです。正社員と受給の条件が異なるようなので、勤務先などで確認しておくとよいかもしれません。


いつまでいくら支給される?

一般的には、子どもが1歳の誕生日を迎えるまでの期間について支給されるようです。但し、保育所等に申請をしているにも関わらず保育が実施されないなどの条件によっては、1歳6カ月または2歳に達する日まで支給期間の延長ができるとされています。

いくら支給されるかについては、育休が始まる前の6カ月間の給与総額を180で割った金額(休業開始時賃金日額)をもとに計算し、

休業開始時賃金日額 × 支給日数の 67%(育児休業開始から6カ月経過後は、50%)

が1日あたりの支給額となるようです。支給期間については、保育園に申し込みしているにもかかわらず預けられないなど保育が実施されない場合に、期間の延長申請ができる場合があるようなので、事前に確認できるとよさそうです。


申請について

原則として、申請の手続きは事業主を通して行うそうですが、本人が申請手続きを行う場合もあるようです。給付を受ける前に勤務先の担当者に確認しておくとよいかもしれません。

厚生労働省によると、初回の申請に必要な書類の一覧は以下のように紹介されています。

1.雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
2.育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 
3.賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカードなど
4.母子手帳など育児を行っている事実を確認できる書類 

給付金を受け取るには、初回の手続きをしてから2カ月に1回ハローワークでの申請をする必要があるようです。

出典:Q&A~育児休業給付~ / 厚生労働省

失業給付金

出産を会社を辞める場合、求職中の方を対象に再就職するまでの期間に対して失業給付金が支給されるようです。失業給付金と呼ばれる雇用保険の基本手当について、支給額や手続きの方法を見ていきましょう。


いつから支給される?

失業給付金は、原則として仕事を辞めた日の翌日から1年間が対象となるようです。受給の手続きをした日から、原則として4週間に1回決められた日にハローワークで認定を受けることが必要になるそうです。

失業給付金は求職の申請をしている方に支給されますが、妊娠や出産、育児のためにすぐに働けないときは手当を受けられないこともあるようです。そのため出産を機に会社を辞めるというママは、ハローワークで受給期間の延長手続きを行うと受給できる場合があるそうです。


延長の手続きについて

妊娠や出産、育児のために働くことができない場合は、最大で3年間受給期間の延長ができるようです。

延長の申請については、受給期間延長申請書と併せて離職票(または受給資格者証)をハローワークに提出する必要があるようです。申請方法で分からない点についてはハローワークに確認し、早めの手続きができるとよいですね。

出典:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~ / 厚生労働省

妊娠が分かったら手続きの準備を

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iStock.com/tantake

妊娠や出産に関する給付金を一覧を計算方法とともにご紹介しました。会社で手続きを行う給付金については、正社員と派遣社員で条件が異なる場合もあるようです。妊娠中も仕事を続けているママは、産休に入る前に手続きについてどのような準備をしたらよいか勤務先に確認しておくとよいかもしれません。給付金の受け取りや延長の申請ができるものは、手続きを忘れないようにしたいですね。


※記事内で使用している参照内容は、2018年7月20日時点で作成した記事になります。

2018年07月23日


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