育休中の期間の手当てや支給日はいつ?給付金をもらうための手続きや追加申請について

育休中の期間の手当てや支給日はいつ?給付金をもらうための手続きや追加申請について

これから育休を取ろうとしている方も、育休期間に入られた方もやはり気になるのはお金のこと。育休中は原則として会社側から給与が支払われません。雇用保険から育児休業給付金として給与の67%が支払われます(2017年9月現在)。では実際にいくら手当て金がもらえるのか、支給日はいつかなどの疑問点などについて調べてみました。

育休とは

育休の正式名称は「育児休業」といいます。会社に希望をすることで、子どもが生後8週間から1歳になるまで育児のために休業できる制度です。条件によっては1歳半まで延長も可能になります。育休を取得するには、いくつかの条件を満たす必要があります。


1. 期間の定めのあるパート、派遣、契約社員は同一事業主に1年以上雇用されている(雇用保険をかけている)

2. 子どもが1歳以降も雇用されることが見込まれる

3. 子どもが2歳に達する前々日までに契約期間が満了しない、且つ、契約の更新が切れる見込みがない方


といった方が育休を取得できます。派遣先が変わるのは大丈夫です。しかし、正社員であっても雇用期間が1年未満であったり、パートや派遣社員の方で1年以内に契約終了したり、就労日数が週に2日以下の方は取得できません。

あらかじめ自分が対象に当てはまるかチェックしましょう。

育休中にもらえる手当てとは

育児休業給付金

育児休業給付金は被保険者が育児休業を取得した場合、育休前の2年間に11日以上出勤した月が12カ月以上あれば受給資格の確認を受けられます。そのうえで、


1. 育休中の1カ月ごとに、育休開始前の1カ月当たりの給与に対して80%以上の給与が支払われていない

2. 各支給単位期間内に10日以下の就業日数であること(10日以上の場合は80時間以内)


の2点を満たす場合に育児休業給付金は受け取ることができます。では、いくら支給されるのか、例を挙げて見てみましょう。

支給対象期間当たりの金額は、賃金日額×支給日数の67%です。育休開始後6カ月を経過すると50%になります。賃金日額とは、育休開始前の6カ月間の給与を合計して、180日で割った額です。

例えば6カ月間の給与の合計が130万円だとしましょう。130万円を180日で割ると、7,222円(1円以下は切り捨て)となります。7,222円を原則30日の支給日数と掛けると216,660円となり、この金額が休業開始前の月額です。賃金日額×支給日数の67%で145,162円が1カ月分の支給額となります。


育児休業給付金の支給日は

育休中、いつ給付金が支給されるのかヤキモキした経験を持つ方がいるかもしれません。支給日はポストに投函される通知書を見るまで支給日は分かりません。特に初回はなかなか振り込まれず心配になる方も多いようです。

筆者の体験では、初回の支給日は育休開始から約4カ月後でした。やっと振り込まれたとほっとした記憶があります。しかし、次の支給日の目安である2カ月を経過しても振り込まれないので心配になり、管轄のハローワークに問い合わせました。

すると、会社側から必要書類が送られた3週間後ぐらいに振り込まれるとの回答がありました。会社が給与の8割以上を支払っていないことを証明する書類(給与明細など)と、申請書をハローワークに送付しなければ給付金は振り込まれないそうです。

給与明細が発行できる日は会社によって異なるため、人によって支給日が変わります。各都道府県のハローワークによって期間は異なるので、あくまでも参考としてください。


育児休業給付金をもらうための手続き

書類

育児休業給付金は、何の手続きをせずにもらえるお金ではありません。あらかじめ会社側に育休を取得したいと告げたうえで、育児休業給付金を受け取るための手続きをしましょう。

会社側から書類が渡されるので、必要箇所に署名、捺印をします。この手続きは、育休開始1カ月前には必ずしておく必要があるので注意しましょう。産休に入る前までに手続きを終わらせておく方と安心ですよね。

これで育児休業給付金が振り込まれますが、実は2カ月に1回追加申請が必要になります。会社によって異なりますが、筆者の場合は会社から送られてくる申請書類に署名と捺印をして、返送していました。

個人で申請をしなければならない場合は、通知書に「次回支給申請期間」と書かれた期間内にハローワークに行って手続きをします。期限を過ぎてしまうと、給付金が受け取れない可能性があるので注意が必要です。

こちらの記事も読まれています

育休中に免除されるもの

社会保険料の免除

働いている間は社会保険料を納めていましたが、給与が支払われない育休中に同じような額を納めるのは負担が大きいですよね。心配される方も多いようですが、育休中は社会保険が免除されます。

免除の対象は被保険者本人だけでなく、事業主も含まれます。手続きの方法は、会社に育休を取得する旨を伝えると、事業主が日本年金機構に「育児休業取得者申出書」を提出してくれます。

育児休業給付金にまつわる体験談

育休中でもお金の面で安心できた

育休中、育児休業給付金を支給されたおかげで、生活がずいぶんと助かった筆者の体験をお届けします。

出産後、出産育児一時金では足りなかった費用の補填をしたり、内祝いを贈ったりすることができました。子どもが1人増えた分、生活費は増えるにも関わらず世帯収入は変わりません。

そんなとき、育児休業給付金が振り込まれるととても助かりました。育児休業給付金があったからこそお金の面を心配せず、安心して育児ができたと思います。


条件を満たせず給付されなかった

”育児休業給付金が給付されなかった”という友人の体験談を紹介します。

必要書類も準備し、給付金を待つばかりといった状況でしたが、会社から不受理になったと連絡がありました。詳しく聞くと、受給条件である「育休前の2年間に11日以上出勤した月が12カ月以上」という項目を満たしていなかったそうです。

足りなかったのはほんの1カ月分でしたが、どうしようもなく、受給できなかったという事例があることを知っておくとよいかもしれません。

育休中の生活を助ける育児休業給付金

女性 電話

育児休業給付金は、育休中の生活を助けてくれる大切なお金です。最大1年半支給されるため、働けない期間も安心して子育てができます。受給のための条件など少々複雑な点もありますが、分からない場合は会社の担当の方に聞くか、ハローワークに問い合わせましょう。

手当て金はいくら支給されるのか、支給日はいつかなども、自分で計算したり、ハローワークに問い合わせることも可能です。育休中はわが子の成長を見守ることができる大切な時間なので、有意義に過ごせたらよいですね。

2017.09.06

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