出産を控えるママやパパのなかには、出産時の入院や分娩などにかかる費用や必要な保険について知りたい方もいるのではないでしょうか。今回の記事では、出産に伴う入院給付金の支払いや出産入院費用に関する公的補助制度、医療保険に加入するときに意識したことについて紹介します。
妊娠中から出産までには、検診や出産前後の入院、分娩などさまざまな費用がかかるようです。初めての出産を迎えるママやパパのなかには、どのような費用に保険が適用されるのか気になる方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、出産や入院の費用と社会保険や医療保険の給付金、公的補助制度などについてお伝えします。
出産に伴い入院をしたとき、どのような場合に保険が適用されるのか気になるママやパパもいるのではないでしょうか。ママやパパたちに聞いた、給付金の支払いに関する体験談をご紹介します。
健康保険や個人で加入する医療保険の他に、出産や入院の補助費用を受け取ることができる公的補助制度もあるようです。出産入院費用に関する公的補助制度の内容について、厚生労働省の資料を元にご紹介します。
厚生労働省の資料によると、出産一時金とは、出産にかかる費用の負担を軽減することを目的に、出産する赤ちゃん1人につき42万円支給される制度のようです。出産一時金の請求手続きと受け取りを医療機関で行う「直接支払制度」と、加入する健康保険組合などに個人で請求し受け取りを行う「受取代理制度」があります。
受取代理制度のみに対応している病院の場合、入院出産費用の全額を退院時に一度立て替えて支払う必要があるかもしれないので、病院にあらかじめ確認しておくとよいかもしれません。
厚生労働省の資料によると、高額療養費とは、医療機関や薬局で支払う1カ月あたりの医療費が上限額をこえたときに支払われる費用のことを言うようです。上限額については、年齢や所得によってそれぞれ異なる設定になっています。
事後に高額医療費の申請をした場合、一度窓口で限度額を越えた分の費用の支払いをすることになりますが、事前に認定証の交付を受け精算時に提示することで、窓口で直接支払いをしなくてもよくなる仕組みがあるようです。そのため、帝王切開を予定している場合や入院や出産などの費用が高額になりそうな場合は、加入している健康保険組合などに問いあわせをして、事前に認定書の交付手続きをしておくとよいかもしれません。
厚生労働省の資料によると、出産手当金とは、女性が出産のために会社などを休み給料の支払いを受けられなかったとき、仕事を休んだ期間を対象として標準報酬日額の3分の2に相当する額が健康保険から支給される制度です。出産の42日前から出産翌日以後56日目まで支給され、手続きは勤務先または健康保険組合となるようなので、仕事をしているママは確認しておくとよいかもしれません。
会社などで加入する健康保険とは別に、出産に備えて医療保険への加入を考えるママやパパもいるのではないでしょうか。医療保険に加入するときに意識したことについて、ママやパパたちの声を聞いてみました。
妊娠や出産にまつわるトラブルなどがない場合、入院や出産にかかる費用に関しては健康保険や医療保険の支払いの適用外となるようです。一方で、切迫早産などの治療が必要な入院や帝王切開の手術に関する費用は、健康保険が適用され3割の自己負担となり医療保険の支払いも受けることができたというママの声もありました。
出産や入院にかかる費用の負担を少なくするための公的補助制度についてもよく調べておき、安心して出産のときを迎えられるとよいですね。
2020年05月19日
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