こちらの記事も読まれています
育児休業中の社会保険料の免除申請の手続きについて
社会保険料の免除の対象や期間などについて
育児休業中は社会保険料が免除されますが、どのように申請すればよいのか分からない人も多いかもしれません。社会保険料の免除申請の手続きのやり方や期間について、育児休業を延長する場合などについても紹介します。また、男性が育児休業を取得する場合についても併せて見ていきましょう。
育児休業中は社会保険料が免除される
育児休業中は社会保険料が全額免除されます。いつからいつまで免除されるのかについても併せて見てみましょう。
健康保険と厚生年金が免除される
育児休業中と産休中は社会保険料と厚生年金が全額免除になります。しかし子どもが満3歳以下であることが条件です。
全額免除と聞くとうれしいものの、将来の年金がどうなるか心配になる人もいるかもしれません。
しかし、育児休業中の免除は将来の年金の計算上では支払ったものとして処理されるため、年金の受給額に影響はありません。
実際には支払っていないのに支払っている扱いになるので、ありがたいですね。
免除される期間
社会保険料が免除される期間は「育児休業等が始まる日が属する月から終わる日の翌日が属する月の前月まで」とされています。
文字で見ると分かりづらいのですが、例えば2月10日から12月15日まで育児休業を取得した場合、2月から11月が社会保険料免除の期間となります。
健康保険も厚生年金も1カ月単位での計算になるため、免除も同じく1カ月単位で処理されます。
基本的に育児休業とその間の社会保険料免除は養育の開始日から子どもが1歳になるまで、とされていますがパパママ育休プラスを使うと2カ月、保育園に入れなかった場合などはさらに6カ月〜子どもが2歳になるまで延長が認められています。
産前・産後の産休中も免除は認められるので、併せて確認してみましょう。
申請について
社会保険料の免除申請はどのようにすればよいのでしょうか。申請方法や申請対象、そして延長する場合の申請方法についても紹介します。
申請方法
社会保険料の免除は、産休や育児休業に入ったら自動的に切り替わるものではないので、きちんと勤務先に確認をしてから申請しましょう。
事業主を通して「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」が年金事務所、または健康組合に提出されることで、被保険者だけではなく事業主側も社会保険料は免除となります。
厚生年金の場合は「掛金免除の申出書」を、事業主から基金に提出することになっているようです。
申請対象
社会保険料の免除申請の対象者は、産休もしくは育児休業を取得する人です。これは出産する女性はもちろんのこと、その夫である男性も対象者になります。
しかし、男性の場合は事業主に1年以上雇用されていること、子どもが1歳未満であること、子どもが1歳になったあとに引き続き雇用予定であること、週3日以上の勤務などが加えて条件になるので、雇用状況を確認してから申請しましょう。
出産予定日と実際の出産の日はだいたいずれる場合が多いですが、育児休業の開始日は変更することができます。
特に第一子の場合、パパの育児休業開始日は出産を終えて5日ほど経った、退院する頃に合わせる人が多いようです。
期間を延長する場合
育児休業を延長する場合もまた事業主を通して延長申請になるので、必ず勤務先に申し出をするようにしましょう。
申し出は必ず育児休業期間中である必要があるので、注意しましょう。
特に1歳まででの育児休業は忘れることは少ないと思いますが、1歳から1歳6カ月、1歳6カ月から2歳までの間はうっかり忘れてしまう人も多いようです。
特に赤ちゃんのときは健診やたくさんある予防接種で病院に行ったり、保育園を探すなどやることも多く、ママも忙しい時期なので気をつけたいですね。
ボーナス(賞与)の扱い
育児休業中にボーナス(賞与)がある場合、そのボーナスに対しても社会保険料免除が適応されます。
将来的に受け取る年金に、免除されたボーナス分も計上されるのはうれしいですね。
育児休業中はボーナスを含めた社会保険料が免除されますが、雇用保険料や住民税は免除されないので注意しましょう。
制度を理解して活用しよう
育児休業中は事業主を通して申請することで、社会保険料が免除されますが、通常通りに保険証を使うことができます。
また、厚生年金も免除されますが、支払ったものとして処理されるので、将来にも影響がないため、安心です。
社会保険料の免除制度をよく理解して活用し、育児休業の延長のときには忘れず申し出をするように注意し、育児休業中も安心して赤ちゃんと過ごしたいですね。