こちらの記事も読まれています
時短勤務中の給料計算。給与の減額など、復職前に知りたいポイント
ボーナスや社会保険料はどうなる?
産後に職場復帰したあとは時短勤務で働こうと考えているママも多いのではないでしょうか。勤務時間が短くなると給料や給与がどう減額されるのか、給料計算方法など事前にわかると安心ですよね。今回は復職前に知っておきたい時短勤務中のお金について、厚生労働省の資料などを参考にご紹介します。
時短勤務中の給料について
産休や育休後に職場に戻るママたちの中には、時短勤務を選択肢の一つとして考えている場合もあるかもしれません。仕事と育児を両立しやすいよう勤務時間を抑えたい時期もありますよね。
時短勤務をした場合、給料やボーナスなどの給与はどう変わるのでしょう。給料計算方法や減額される場合など、お金に関する知っておきたいポイントを調査しました。
時短勤務とは
一般的に言われている時短勤務とは育児・介護休業法で義務化された「短時間勤務制度」のことを意味します。短時間勤務制度とは何か、基本的なポイントをご紹介します。
時短勤務の労働時間
短時間勤務制度では、原則として1日の所定労働時間を6時間としています。所定労働時間とは就業規則等で決められた始業から終業までの時間から休憩を差し引いた労働時間のことで、残業などは含まれません。
通常の所定労働時間が7時間45分の場合は5時間45分となるようです。条件を満たせばどの会社でも時短勤務を申し出ることはできるので、覚えておけるとよいでしょう。
時短勤務ができる条件
時短勤務を申し出るのは以下の条件を満たすことが必要です。
- 3歳未満の子を養育している
- 1日の所定労働時間が6時間以下でない
- 日々雇用ではない
- 短時間勤務制度が適用される期間中に育児休業していない
- 労使協定により適用除外とされた労働者でない
基本的に上記の内容を満たしていれば時短勤務できるようですが、「雇用期間が1年未満」「1週間の所定労働日数が2日以下」などの場合、短時間勤務制度が適用されない可能性もあるようです。
また会社の努力義務により、子どもが3歳以上であっても小学校就学前であれば時短勤務できる場合もあります。会社の労使協定などではどのような扱いとなっているか、改めて確認してみてもよいかもしれませんね。
時短勤務中の給料計算
時短勤務をしている間は、給料や給与はどのように変化するのでしょう。計算方法などをご紹介します。
給料の計算方法は
時短勤務中の給料について気になるママも多いですよね。会社側は短時間勤務制度を利用した従業員に対し、働いた時間分だけ給料を支払うことが認められています。例えばフルタイム8時間の会社で1日6時間の時短勤務をした場合、働いていない2時間分は給料を支払う義務はありません。
給料計算方法は会社によってさまざまですが、フルタイムでの基本給を時給に換算し、時短勤務中に実際に働いている時間分を支払っている場合もあるようです。フルタイムで働いた月の給与明細で基本給などを確認し、そこから大まかな給料計算をしてみてはいかがでしょう。
働いていない時間以上に給料が減額されている場合、それは不利益な扱いを受けている可能性も考えられます。
育児・介護休業法ではこうした扱いを禁止していますので、より詳しい給料計算方法が知りたい場合は会社の担当窓口に確認しておくよいでしょう。不安なく時短勤務ができるよう、事前準備をしておくのもよさそうですね。
給与は減額されるのか
会社からもらうお金には、毎月支払われる給料以外にも賞与や退職金などがあげられるかと思います。ボーナスなどの計算方法についても基本的には給料と変わりません。
フルタイム勤務と比べて働いていない時間分を差し引くのは問題ありませんが、働いている時間分まで減額されている場合は違法となるようです。賞与などの有無や計算方法は会社によって異なりますが、もし賞与額の算出にあたり労働時間を基準にしている場合、気にかけてみてもよいかもしれませんね。
時短勤務中の社会保険料
時短勤務で給料を含む給与が減額される中、健康保険や厚生年金などの社会保険料がこれまでと変わらない額を引かれてしまうと困りますよね。時短勤務をしたときに忘れずやっておきたい手続きを2つご紹介します。
報酬月額変更届の提出
産休や育休明けなどで3歳未満の子どもを養育するために時短勤務をした場合、健康保険や厚生年金の支払額は給与額に応じて減額することが可能です。これらの社会保険料は給与などを参考に計算されるため、「給与が減りました」と会社を通じて申し出る必要があります。
産休明けからの時短勤務であれば「健康保険・厚生年金保険産前産後休業終了時報酬月 額変更届」、育休明けであれば「健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届」を出しましょう。この提出書類1枚で健康保険と厚生年金を減額できます。
産休や育休が終了した翌日が含まれる月以降の3ヶ月の間に受けた報酬の平均額で、健康保険と厚生年金の支払額が決まるようです。減額された保険料が反映されるのは4ヵ月後であることも覚えておくとよいでしょう。
特例申出書の提出
「厚生年金の支払い額が減るともらえる年金も減るの?」と不安になるママもいるかもしれません。将来困ってしまうような状況はできるだけ避けたいですよね。「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を出しておけば、時短勤務前と同じ年金額が受け取れるようです。
厚生年金の支払額は減るけれど受取額は変わらないという特例措置なので、こちらも忘れず手続きしておきましょう。会社に在籍中であれば会社を通じて、すでに退職している場合はママ本人が年金事務所に提出するようです。
時短勤務について考えよう
産休や育休明けの仕事復帰は、いろいろな面で不安を感じるママもいるかもしれません。給料や給与はどうなるか、減額される可能性や社会保険料の変化など、予め理解しておくと不安要素を取り除けるかもしれません。育児と仕事を上手に両立していけるよう、時短勤務について考えてみてはいかがでしょうか。
※記事内で使用している参照内容は、2019年3月4日時点で作成した記事になります。