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派遣の仕事は扶養内でできる?扶養を外れる場合の条件など
扶養控除や扶養手当を受ける場合の手続き
派遣で働くときに扶養内や扶養外での働き方について気になるママもいるかもしれません。今回の記事では、税制上や社会保険での扶養内や扶養を外れるとき、扶養控除申告書などの扶養控除の手続きや扶養手当の受け方、派遣で働くときに意識していることなどを、資料とママたちの体験談を交えてご紹介します。
派遣で働くときに気になること
これから派遣で働こうと考えている方や派遣社員になる予定の方は、派遣での働き方で気になることもあるのではないでしょうか。
どのようなことが気になっているかママたちに聞いてみました。
「派遣の仕事は勤務する会社との直接契約でなく、派遣会社との契約で働くと聞きました。仕事の内容や働く時間はパートなどとどう違うのか、勤務地をどのように決めるのかが気になっています」(40代ママ)
「夫の扶養内で働きたいので、派遣で働く場合の所得がどのようになるのか気になっています。税金や社会保険が扶養から外れことがないようにするために、契約の仕方や働き方を知りたいです」(30代ママ)
派遣の仕事は、勤務時間や場所、期間などを勤務する会社と直接契約せず派遣会社との契約で働くという点で、パートで働き方と違いがあるのか気になるママがいるようです。
扶養内で働きたいと考えたときには、税金や保険など、どのようなことを知っておくとよいか紹介していきます。
税法上の扶養内と扶養外
派遣で働くときに税制上の扶養内と扶養外について気になるママもいるかもしれません。所得税や住民税などについて、国税庁の資料をまとめてみました。
派遣で働くときの税制上の扶養内
税制上の扶養家族とは配偶者以外の家族を指し、妻は収入に応じて配偶者控除が受けられることになっているようです。
国税庁のホームページを参考に「所得税」「住民税」についてそれぞれ説明していきます。
まず所得税についてですが、派遣の所得が103万以下でほかに収入がなければ所得税はかからず、配偶者控除を受けることができます。
また103万円を超えた場合でも、201万6000円未満であれば所得に応じた配偶者特別控除を受けることができるようです。
ただし、夫の所得によって受けられないこともあるようなので確認が必要です。
次に、住民税について説明します。
住民税(所得割)の非課税限度額が35万円なので、派遣の収入が100万円以下でほかに所得がない場合は、住民税(所得割)はかかりません。
ただし収入が100万円以下であっても、市区町村によっては住民税(均等割)はかかる場合があるので、詳しくは市区町村の窓口で確認するとよいでしょう。
扶養を外れるとき
一般的に妻の所得が「扶養から外れる」という場合、住民税の非課税限度額や所得税の配偶者特別控除の枠を超えて所得を得ることを指すようです。
所得税の配偶者控除を受けられる金額を超えて所得を得ると、世帯主の所得にかかっていた控除金額が減ることになります。
また、夫の所得が1000万円を超えたときにも配偶者控除を受けられなくなるようです。
なお、配偶者特別控除の控除額は、派遣の収入と夫の所得額によって違いがあるようなので、両方の所得金額をしっかり把握しておく必要があるでしょう。
社会保険での扶養内と扶養外
派遣で働くときに社会保険の扶養と扶養外について気になるママもいるかもしれません。健康保険や年金などについて、厚生労働省と日本年金機構の資料をまとめてみました。
派遣で働くときの社会保険の扶養内
夫が会社で社会保険に加入している場合、要件を満たしていれば妻も健康保険と公的年金の控除を受けることができるようです。扶養の範囲内で働ける要件とはどのようなものなのでしょう。
年間収入が130万円未満の場合、夫の扶養内の第3号被保険者となるため年金保険料を納める必要はありません。
また、健康保険も夫の扶養内となり保険料の負担はないようです。健康保険の場合は、配偶者の他に子どもなども扶養の対象となるようです。
扶養を外れるとき
派遣で働いた年収が130万円以上となった場合、夫の社会保険の扶養から外れることになります。
派遣会社で社会保険に加入できる場合は加入し、加入できない場合は国民健康保険被保険者及び国民年金第1号被保険者となるため、健康保険や年金の保険料を納める必要があるようです。
なお、社会保険への加入条件は、以下の5つの要件全てを満たす必要があります。
- 1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上である
- 1カ月あたりの決まった賃金が88,000円以上ある
- 雇用期間の見込みが1年以上である
- 学生ではない
- 従業員数が501人以上の会社で働いている。または、従業員数が500人以下の会社で働いているが社会保険に加入することが労使で合意がなされている
社会保険への加入条件として最後に紹介した「合意がなされているか」などは、契約している派遣会社に確認してみるとよいでしょう。
また、国民健康保険や国民年金を納める場合は、市区町村の窓口での手続きが必要になってくるようです。
派遣で働くときに気をつけたいこと
扶養の範囲を意識しながら派遣社員として働くとき、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。
年間の所得がどのくらいになるのか計算する
「夫の扶養内で働きたいので、勤務時間や年収をしっかり把握することを意識しています。所得が130万円を超えそうなときには、派遣会社に相談して扶養内に収まるように気をつけています」(30代ママ)
社会保険が夫の扶養内になるようする場合は、年間の所得が130万円以下にしたいことを派遣会社にあらかじめ伝えておくとよいかもしれません。月毎の収入を計算して、途中で調整するようにしているというママの声もありました。
派遣会社の社会保険の条件について確認する
「派遣の収入によって扶養を外れることもあるので、その場合健康保険や年金などの社会保険にどのように加入するのかを確認しました。年間所得が多くなったときにはスムーズに加入できるように、あらかじめ調べるようにしています」(40代ママ)
所得が増えて自分で扶養を外れる場合は、働いている派遣会社の社旗保険の制度について確認しておくとよさそうです。社会保険に加入できるかどうかを調べて派遣会社を選んだというママの声もありました。
夫の会社の扶養手当の条件を確認する
「夫の会社では配偶者の所得が130万円以下の場合に扶養手当が支払われることになっているので、私の所得を130万円以下に抑えて月に1万円ほどもらっています」(40代ママ)
扶養手当の支給については勤務する会社によって違い、扶養手当が支給される場合も妻の所得によって対象になるかどうか変わるようです。妻の収入によって扶養手当の支給に変更があるのか、会社に確認してみるとよいでしょう。
派遣の場合の年末調整
派遣社員として夫の扶養内で働く場合、所得税などの配偶者控除を受けるために夫の会社での年末調整が必要となります。
国税庁のホームページによると、扶養控除などの諸控除を受けるときには控除を受ける方の手続きが必要になるようです。
扶養控除の申告には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(扶養控除申告書)」を使用しますが、これは個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式になっているようです。
扶養控除申告書は、その年の給与の支払いを受ける日の前日までに提出するようです。
派遣で働いている人自身に扶養家族がいる場合、年末調整は派遣先会社ではなく派遣会社で行うようなので、注意が必要です。会社で年末調整がない場合は自身で確定申告をしなければならないので、しっかり確認できるとよいでしょう。
扶養内か扶養外かを考えて派遣で働こう
派遣で働くときには扶養内と扶養外のどちらで働きたいかを事前に考えておくとよいかもしれません。
扶養を外れる場合は、自分で社会保険に加入する必要もあるようです。扶養家族が受けられる扶養手当や扶養控除を受ける際の扶養控除申告書などについて夫婦で確認し、充実して働くことができるとよいですね。
※記事内で使用している参照内容は、2019年1月29日時点で作成した記事になります。