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産休中の給与はどこからもらえる?公務員の場合や会社員の場合など
給与をもらった場合の控除について
産休中にも給与がもらえるのか、もらえるとしたらどこからいつもらえるのか気になる方もいるかもしれません。今回の記事では、公務員の場合の体験談を交えながら、産休中の給与はいつからいつまでもらえるのかや、所得控除などはどうするのかなどについてご紹介します。
産休とは
産休とは「産前産後休業」を略したことばで、働く女性が出産前と出産後に取得できる休業期間のことのようです。産休はいつからいつまで取得できるのかや、産休中の給与はどうなるのかをママたちに聞いてみました。
産休の期間
「産休は出産前の6週間と出産後の8週間を取得しました。出産が予定日より遅くなったので産後の産休は延長することになりました」(20代ママ)
「私は公務員として働いているのですが、産休は産前産後8週間ずつ取得しました。公務員の場合は産前も8週間の休業があるので、体を休めつつ産後の準備をするなどゆとりをもってすごすことができました」(30代ママ)
産休がいつからいつまで取得できるかは業種によって違いがあるようです。厚生労働省の資料によると、一般的な企業では産前休業は請求すれば出産予定日の6週間前から取得でき、産後は原則として出産の翌日から8週間は仕事をすることができないとされているようです。その一方、公務員の場合は産前休業も8週間取得できるようです。
産休中に給与はもらえた?
「私の会社では産休中の給与はもらえませんでした。正社員として勤務しているので産休に入る前の月の給与は日割り計算をして働いた日数分をもらえました」(20代ママ)
「私は市役所に勤務しているのですが、産休中も給与をもらいました。産休が終わるまで通常の給与と同じようにもらうことができました」(30代ママ)
産休中の給与をもらえるかは会社によって異なるようですが、公務員の場合、産休は特別休暇という有給休暇になるため勤務しているときと同じように給与をもらえるそうです。実際に、公務員は産休中の給与をいつもらえるのかや、どこから支払われるのか調べてみました。
公務員の場合の産休中の収入
公務員の産休中の給与はどのように支払われているのでしょう。実際に産休を取得した公務員のママに、どこから支払われたのかや、いつもらえることになるのかを聞いてみました。
どこからもらえるのか
「私は県の公務員のため産休中の給与は県から支払われたようです。送られてきた給与明細が普段と同じ明細書になっていたので、産休中も県からの支払いなのだなと思いました」(30代ママ)
「市役所で働いているので、産休中の給与は市からもらえたのではないかと思います。給与明細は市役所から送られてきました」(20代ママ)
公務員の産休中の給与がどこからもらえるのかは、所属先によって違うようです。教員や警察官などは都道府県採用の公務員のため、都道府県から支払われているのかもしれません。
いつもらえるのか
「産休中も毎月の給料日に給与の払い込みがありました。産休中の約4カ月間、同じ日にもらうことができたので、生活費のやりくりがしやすいと思いました」(30代ママ)
産休中の給与をいつもらえるのかは、都道府県の職員の場合と市町村の職員の場合などで違いがあるかもしれません。区役所に努めているママのなかには、いつもらえるのかを産休に入る前に確認して生活のやりくりを考えたという声もありました。
いつまでもらえる?
「産休中の給与は産後休暇が終わるまでもらえました。産休の最後の給与は日数で計算されたので普段より少なくなりましたが、産後8週間までもらうことができました」(40代ママ)
公務員の産休の給与は出産後8週間までもらえるようです。産休に入る前にいつまでもらえるかを確認して、生活費などの計画を立てたというママの声もありました。
給与がない場合に受けられる補助
産休中に給与がもらえない業種の場合、どのような補助を受けることができるのでしょう。産休を取った経験のあるママたちに聞いてみました。
出産手当金
「私は産休中の給与をもらうことはできませんでしたが、社会保険に加入しているために出産手当金をもらうことができました。いつからいつまでの分をもらえるのかを勤務先に確認したところ、出産日の42日前から出産の翌日以後56日目までの間給与の約3分の2ほどをもらえると教えてもらいました」(30代ママ)
「出産手当金をいつもらえるのか勤務先に聞いたところ、出産後57日目以降に申請するため支給は出産後2カ月から4カ月くらいになると教えてもらいました。もらえるおおよその金額も教えてもらえたので、生活費を計画するときの参考にできました」(30代ママ)
出産のために会社を休んだときは、出産手当金が支給されるようです。
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被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
出典: 出産で会社を休んだとき/全国健康保険協会
出産手当金は産休中の給与をもらえない場合などに、加入している健康保険から支給されるようです。産休に入る前に勤務先で申請書をもらい、出産後に産院などで記入してもらったものを57日目以降に提出するとよいようです。
出産一時金
「出産後に出産一時金を42万円もらえました。出産した医院に直接支払いをする『直接支払制度』の手続きをしたので、出産費用の支払いが簡単にできました」(30代ママ)
子どもが生まれたときは出産育児一時金が受けられます。
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出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽヘ申請されると1児につき42万円が支給されます。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は39万円(平成27年1月1日以降の出産は40.4万円)となります。) ※多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。
出典: 子どもが生まれたとき/全国健康保険協会
出産一時金は産休中の給与のあるなしに関わらず、健康保険に加入している人がもらうことができる補助のようです。医療機関によって手続きの仕方が違うので、出産する病院が決まったらあらかじめ確認しておくとよいかもしれません。支給額よりも出産費用がかからなかった場合は、加入先の健康保険組合に申請することで後日差額分を受け取ることができるそうです。
産休中の生活費の支出を見直す工夫
産休中に給与がもらえない場合、どのようにやりくりをしていたのでしょう。ママたちに工夫したことを聞いてみました。
社会保険料の免除
「産休中は給与がもらえませんでしたが、年金や健康保険といった社会保険料の支払いを免除してもらいました。産休中は収入が減るために社会保険料のことが心配でしたが、健康保険に加入していることで免除されると聞き安心しました」(20代ママ)
社会保険などに加入している場合は産休中の保険料を免除してもらうことができるようです。免除される期間は休業の開始月から終了する前月までとされています。ただし産休期間の終了が月末の場合は終了月まで免除されるようです。申請は事業主を通して行うことになっているようなので、いつからいつまで免除してもらうかなども含めて、産休に入る前までに相談してみるとよいかもしれません。なお、育休中も健康保険や年金を免除されるようです。
配偶者控除を受ける
「産休に続けて育休も取得することになったので、夫の扶養に入り配偶者控除を受けることにしました。産休に入ったのが5月で私の所得が150万円ほどだったため、夫の勤務先で配偶者特別控除の手続きをしてもらいました」(40代ママ)
産休に入る時期によってママの年収が変わることで配偶者控除や配偶者特別控除を受けることもできるようです。出産手当金などは所得に入らないとされているようなので、給与として支払われた金額を計算して夫の勤務先で申請するとよさそうです。
産休中にかかる費用を考えて生活しよう
産休中の給与は勤務先によってもらえることもあるようです。公務員の場合は通常の給与と同じようにもらえるそうですが、どこから支払われるか、いつからいつまでもらえるかは所属している団体などによって違いがあるかもしれません。給与をもらえない場合は、出産手当金をいつもらえるかやどのような控除をうけられるかなども含めて、生活費について考えられるとよいですね。