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扶養の150万円の壁を超えたら?130万円の壁との違いや健康保険、社会保険について
パパの扶養に入っているママの中には、「収入の壁」を気にしている方もいるかもしれません。今回の記事では、ママの年収が150万円や130万円の壁を超えたら、社会保険や健康保険、手取り収入などにどのような影響があるのか、いつから150万円の壁が決定したのか、交通費は収入金額に含まれるのかなど解説します。
150万円の壁などの収入の壁とは
扶養に入り、生活にかかるお金をうまくやりくりしたいと考えるママやパパもいるかもしれません。
扶養の条件や税金の話題で耳にする「収入の壁」について、それぞれがどのような意味を持つ壁なのか気になりますよね。今回は扶養に入るための条件や、「150万円の壁」について調べてみました。また、「103万円の壁」や「130万円の壁」についてもあわせて説明します。
被扶養者になる人の条件
被保険者の扶養に入り、被扶養者となるための条件を説明します。
被保険者によって生計を立てている人
扶養は独立して生計を立てられない人を養い、生活をさせるという意味もありますので、扶養に入る人は被保険者によって生計を立てていなくてはならないという条件があります。
例えば、パパが被保険者で、ママや子どもが被扶養者という形がわかりやすいのではないでしょうか。ママが一定の収入以上の金額を稼いでしまったら扶養する必要がないと判断され、扶養から外れることもあります。
基本的に対象は家族や親族
被扶養者になれる人は、基本的に被保険者の家族や親族となります。具体的には以下に当てはまる人となります。
・被保険者の直系の親族、配偶者、子ども、孫、兄弟姉妹
・被保険者と同じ世帯に住んでいる、3親等以内の親族、婚姻関係と同様の状態の配偶者とその父母、子ども
直系の親族や配偶者、子ども以外の3親等以内の親族などは、被保険者と同居している必要があります。
被扶養者の条件である130万円の壁とは
130万円の壁は健康保険における被扶養者の年収の上限のことです。
社会保険、健康保険において、被扶養者の年収上限は、130万円未満におさえなくてはなりません。130万円以上の収入金額があり援助する必要がないと判断される人は、扶養に入ることができないようです。
また、60歳以上の人や、障害厚生年金を受けられる障害を持った人などは年収180万円未満が上限となります。
被扶養者であるママがパートで働いている場合などは、年収が130万円以上になると見込まれるとき、年収が130万円未満になるように就業調整する必要があります。
被扶養者の年収130万未満というのは、過去の収入ではなく、直近の収入金額を見て1年で130万円以上いきそうか、いかないのかという見込みで判断されますので、1カ月ごとの収入金額を調整する必要があります。
ただし、健康保険組合によって、詳細が異なることがあるかもしれません。
150万円の壁とは
近年、新たに生まれた150万円の壁。この壁にはどのような意味があるのでしょうか。
150万円の壁は所得税の収入の壁
所得税における被扶養者の年収上限は現在は150万円となっています。
これまでは、所得税がかかったり、配偶者控除が受けられるかどうかの収入判断の上限は103万円でしたが、もっと働きたい人が就業調整を意識しなくて済むように、配偶者控除制度などの税制が見直され、103万円から、150万円に引き上げられました。これにより、ママやパパは新たに「150万円の壁」を意識して収入金額の調整をする必要が出てきました。
配偶者控除制度は、納税者と生計を共にしている人が低収入の場合などを考慮し、一定金額の所得控除を受けられる制度です。
つまり、この150万円の壁というのは、配偶者控除や所得税における壁と考えられます。
いつから150万円の壁になった?
いつから150万円の壁が、実際に適用されているのか気になるママやパパもいるかもしれません。
配偶者控除の対象者である配偶者の給与収入上限を103万円から、150万円に引き上げるという法案は、平成28年12月22日に閣議決定され、平成30年1月から適用されています。
150万円の壁を超えたらどうなる?
150万円の壁を超えたら、所得税を自身で支払うことになり、配偶者控除を受けることができなくなります。
103万円が上限から150万円に引き上げられたことで、パートのママはこれまでよりも多く働くことができるようになりました。ですが、社会保険、健康保険の扶養に入っている場合は扶養から外れないように130万円の壁を意識しつつ、ちょうどよい収入金額に調整する必要がありそうですね。
また、手取りについて気になる人もいるかと思います。150万円の壁を超えたら、前述したとおり所得税を自身で払うことになるので、手取りの金額は課税された分だけ減ることになります。
交通費は給与所得に含まれる?
通勤手当とも呼ばれる交通費は原則として給与所得となりますが、税金にかかわる150万円の壁と、社会保険、健康保険にかかわる130万円の壁ではそれぞれ扱いが異なるようです。
150万円の壁の場合
税金上の150万円の壁では、交通費は一定金額以下の場合、非課税の扱いとなり、所得税額を証明する源泉徴収票に、給与所得として記載しなくて済む場合があります。通勤距離や利用する交通機関によって、非課税となる金額が異なりますので、国税庁ホームページに掲載されている情報を参考にするとよいかもしれません。
130万円の壁の場合
社会保険、健康保険上の130万円の壁では、収入に交通費が含まれます。交通費は原則として給与所得とされており、130万円の壁においては、収入に給与所得や手当金など、課税非課税関係なく含めることになっています。
それぞれの収入の壁を知っておこう
今回は、いつから150万円の壁が決定したのかなど、さまざまな収入の壁について解説しました。
所得税や配偶者控除においての103万円の壁が150万円の壁に引き上げられたことで、パートのママは以前より働きやすくなったのかもしれません。
ただし、扶養に入っている人は130万円の壁もあること意識する必要がありそうです。130万円の壁を超えたら扶養から外れることになりますので、収入金額の管理や調整をしっかり行うとよいかもしれません。また、社会保険、健康保険上の130万円の壁と税金上の150万円の壁では、収入においての交通費の扱いが異なるので注意が必要です。
※記事内で使用している参照内容は、2018年9月1日時点で作成した記事になります。