産休と有給について。産休中に有給は発生するのかなど調査

産前産後に有給は取れる?

産休と有給について。産休中に有給は発生するのかなど調査

妊娠したのをきっかけに、産休や有給について詳しく知りたい場合もあるのではないでしょうか。産休の制度や有給扱いになるのか、有給休暇は発生するのかなど、事前にわかっていれば何かと安心ですよね。厚生労働省の資料を参考に、産休と有給の関係性についてご紹介します。

産休と有給

産休も有給も「出勤しない」という点では同じですが、その扱いは全く違いますよね。いつから産休に入るのかなど、今後の予定を会社から聞かれる場合もあるかもしれません。産休と有給の関係について、厚生労働省のデータをもとに調査しました。

産休とは

産休はどのような制度なのでしょう。厚生労働省などの資料から、押さえておきたいポイントをご紹介します。


産休期間

一般的に「産休」と言われる制度は「産前休暇」と「産後休暇」の二つのことを意味します。それぞれ期間は決まっていて、産前休暇は「出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)」から本人が希望すれば取得でき、産後休暇は「出産の翌日から8週間は就業できない」と法律で定められている制度です。

ただし産後休暇については産後6週間をすぎた時点で本人が希望し、医師が認めた場合のみ就業できるという特例もついています。

出産当日は産前休暇の位置づけになり、予定日よりも遅く出産した場合は産前休暇が延長される仕組みのようです。産前休暇は出産予定日、産後休暇は出産日の翌日がお休みする期間の基準となるので、覚えておけるとよいでしょう。


産休をもらえる条件

並ぶビル
iStock.com/key05

妊娠中であれば誰でも取得できるのが産休制度です。正社員やパートなど、雇用形態問わず利用できるのも特徴です。会社によって手続き方法は変わるので、会社に相談したり社内規約を確認しておくとよさそうですね。

出典:産休&育休(産休とは/妊娠から産休の流れ)/厚生労働省

産休中にもらえる「出産手当金」

産休中は働いていないため、会社が産休中の従業員に対し賃金を支払う義務はありません。会社によって異なりますが、多くの場合無給となる場合が多いのではないでしょうか。会社からの支払いなどはなくても、加入している健康保険から「出産手当金」が支給されるようです。

出産日以前の42日から出産後56日までの間、休業1日につき賃金の3分の2相当額を受け取れるようなので、不明点などがあれば健康保険組合などへ確認してみてはいかがでしょうか。

出典:妊娠・出産・育児と仕事の両立に関する制度 /東京労働局

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産休と有給の関係について

産休に入る前や産休期間中、有給を取ることはできるのでしょうか。産休取得中も有給休暇は発生するかについて、ママたちの体験も交えてご紹介します。


産前休暇前と期間中の場合

パソコンが置いてあるデスク
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産前休暇は妊娠している本人が希望し、決められた期間内であるという条件を満たせば取得できる制度です。いつから産前休暇をとるかは本人次第と言えるでしょう。そのため、産前休暇を請求せずに、有給消化するというケースもあるかもしれません。

「妊娠6カ月のときに体調を崩し、約2カ月間は医師の判断で出勤できませんでした。母健カードを使いその間は傷病手当扱いとなりましたが、体調回復後、約1週間ほどすれば産休が使えるという状況でした。仕事中体調を崩したときのことを考えると心配だったので、出勤はせず有給消化しました。無理をせずにすんでよかったです」(20代ママ)

産前休暇に入る前に有給を使ったママもいるようです。切迫早産などで医師から入院や自宅療養をすすめられる場合もあるでしょう。厚生労働省では「母性健康管理指導事項連絡カード」の利用を推進しています。母健連絡カードは医師が行った指導内容を妊産婦から事業主側に伝えるためのカードです。

事業主はその内容に応じて適切な処置をとる必要がありますので、必要があれば医師に相談してみてはいかがでしょう。母健カードと有給を組み合わせるなどして、無理のない選択ができるとよいですね。

出典:「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用しましょう/厚生労働省
出典:母性健康管理指導事項連絡カードの活用方法について/厚生労働省

産後休暇期間中と後の場合

産後休暇は本人の意思とは関係なく産後8週間は就業してはならないという制度です。医師の診断と意思があれば産後6週間を過ぎれば就業できますが、自分の意志で取得を選べる産前休暇とは異なります。そのため、有給休暇の取得は産後休暇後から取得できる場合が多いようです。


産休中の有給発生について

産休をとっている間の有給発生については、労働法第39条で定められています。産前産後休暇を取得している間も「出勤したものとみなす」ことになっているので、欠勤している実態であっても出勤率の算定にあたっては出勤扱いとなるようです。

有給は勤続期間と出勤率で有給発生日数が決まります。産休中も出勤とみなされるため、勤続期間が減ることはないようです。

出典:年次有給休暇の関係「Q7」より/厚生労働省
出典:労働基準行政全般にかんするQ&Aより/厚生労働省

産休前に有給扱いについて知っておこう

妊婦と夫
iStock.com/tetsuomorita

産休や有給扱いについて悩んでしまう場合もあるかもしれません。妊娠中は自身の気持ちや体調を優先して考えたい時期でもありますよね。産休前後に有給はとれるのか、産休中でも有給休暇は発生するのかなど、不安なことはできるだけ明確にし、安心して妊娠期間を過ごしてみてはいかがでしょうか。


※記事内で使用している参照内容は、2018年12月3日時点で作成した記事になります。

2018.12.06

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