時短勤務はいつまで可能か。取得の期間や条件、延長について

育児のための制度、どれくらい実施されている?

時短勤務はいつまで可能か。取得の期間や条件、延長について

時短勤務は法律上いつまで可能なのか、期間や条件を知りたいママやパパもいるのではないでしょうか。今回は、時短勤務の対象者や禁止されていること、実際にどのくらいの会社で時短勤務をしているのかなどをご紹介します。

時短勤務はいつまで可能?

子育てのために、時短勤務をしたいと考えているママやパパもいるのではないでしょうか。時短勤務は、「育児・介護休業法」で義務付けられているようですが、どのような条件を満たしていればいつまで時短勤務ができるのか、時短勤務の法律について知りたいこともあるかもしれません。

今回は、時短勤務の内容や実際にどれくらいの会社が時短勤務制度を導入しているのかをご紹介します。

時短勤務とは

時短勤務とは、「育児のための所定労働時間短縮の措置」として条件を満たした労働者に対して与えることが会社に義務付けられています。時短勤務はいつまで、どのような人ができるのでしょうか。


時短勤務の期間

時短勤務はいつまで可能なのか、取得するときには気になりますよね。時短勤務は、3歳に満たない子を養育する労働者に1日の所定労働時間を原則6時間として設けるとされています。


対象労働者

時短勤務の取得ができるのは、以下のような労働者のようです。


・3歳未満の子どもの育児をしている

・日々雇用される労働者でない

・所定労働時間が6時間以下でない

・労使協定で適用除外とされていない  など


このような条件を満たしていれば、男女関係なく時短勤務をすることができるとされています。


対象外

ビル
iStock.com/key05

時短勤務をすることができない人はどのような条件の場合なのでしょうか。時短勤務は、以下のようなときには対象外となるようです。


・雇用期間が1年未満

・1週間の所定労働日数が2日以下

・業務の性質、実施体制から時短勤務をすることが困難な業務をしている

(客室乗務員、流れ作業方式による製造業務など)


これらの条件などにより、時短勤務をすることが困難な従業員には、育休に関する制度に準ずる措置、フレックスタイム制度、時差出勤の制度、保育施設の設置運営などからいずれかの措置を会社側が取らなければならないと定められています。

まずは、自分が時短勤務の対象であるか確認してみるとよいでしょう。

時短勤務は延長できる?

働きながら子育てをするママやパパのなかには、子どもが3歳以降も時短勤務をしたいと思う方もいるかもしれません。時短勤務の延長は可能なのでしょうか。

育児・介護休業法では、小学校就学までの子どもの育児を行う労働者に取る措置として、会社に努力義務を設けているようです。そのなかに、「3歳から小学校就学までの子を養育する労働者に対する措置」として、以下のようなものがあります。


・育休に関する制度

・所定労働時間の制限に関する制度

・時短勤務制度

・始業時刻変更         など


努力義務となっているため、必ず延長できるというわけではないようですが、会社によっては時短勤務の延長ができるかもしれません。延長を考えている場合は、相談してみてはいかがでしょうか。

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時短勤務での禁止事項

パソコンデスク
iStock.com/from2015

時短勤務制度では、制度を設ける会社側にいくつか禁止事項が設けられているようです。


・解雇する

・正社員をパートにするなど契約内容の変更の強要

・減給する、賞与において不利益な算定を行う

・人事考課において不利益な評価を行う                 など


このようなことを、労働者が時短勤務をしたことにより会社が行うことは法律上禁止されているそうです。しかし、短縮された時間分を減給することは問題ないとされています。

その他の子育てのための措置

時短勤務制度の他にも、子育てをしながら働くための措置を取っている会社があるようです。厚生労働省の資料によると、平成28年度の時短勤務制度などの育児のための制度を導入をしている会社は65.6%とされています。実際どのような措置を取っているのでしょうか。


時短勤務

時短勤務制度を設けている会社は、60.8%となっています。このなかでも最長利用期間を3歳未満としているところは57.8%、小学校就学までとしているところは20.9%です。

小学校就学まで時短勤務ができれば、保育園の送迎などの時間も取りやすいことがあるかもしれませんね。


所定外労働の制限

残業の制限をしている会社もあるそうで、その割合は55.9%となっています。最長利用期間を3歳未満としているところは49.7%、小学校就学までとしているところは31.0%です。

所定労働時間で終業する必要があるため、日によって帰宅時間が変わることもなく家事や育児の生活のバランスが取りやすくなるかもしれません。


始業や終業時刻の繰上げ、繰下げ

仕事の開始時間や終了時間を変更する制度を設けているところは33.6%で、利用期間を3歳未満としているところは47.0%、小学校就学までとしているところは21.7%です。始業時刻が早くなることで終業時刻も早まり、帰宅してからの時間もしっかりと取ることができるかもしれません。

その他にも、フレックスタイム制度や事業所内保育施設、育児の経費の援助などの制度を設けている会社もあるそうです。自分の勤務する会社ではどのような制度があるのか、いつまで可能なのか確認してみるとよいかもしれません。

出典:「平成28年度雇用均等基本調査」の結果概要/厚生労働省

時短勤務で子育てとのバランスを

迎えに来たママ
iStock.com/maroke

法律上では、3歳に満たない子どもを持つ従業員に対しては、会社は時短勤務制度を設けなければならないようです。その後も時短勤務をしたい場合は、いつまで可能か会社に相談してみるのもよいかもしれません。

時短勤務を活用して子育てや家事、仕事など、生活に合ったバランスを取ることができるとよいですね。

出典:育児・介護休業制度ガイドブック/厚生労働省
時短勤務は子どもが何歳まで可能なのか?育児をしながらの働き方

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※記事内で使用している参照内容は、2018年11月19日時点で作成した記事になります。

2018.11.28

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