
保育園に入園するにはどのような条件が必要なのか気になるママもいるのではないでしょうか。勤務時間によって入園は決まるのかや、親が学生の場合でも入園できるのかなど気になりますよね。今回の記事では、保育園に入園するための労働時間などの条件や、親が病気や妊娠している場合の入園、育児休業中の入園などについてご紹介します。
保育園とは、就労などの理由で家庭で保育ができない保護者に代わって子どもを保育をする施設とされています。対象年齢は基本的には0歳から5歳のようです。入園は自治体に申し込みを行い保育の必要性を認められた場合に入園となり、保育料は保護者の所得をもとに、それぞれの自治体が決定するとされています。
保育園の入園には、自治体が家庭に対して保育の必要性を認めることが条件となります。保育の必要性の認定とはどのようなものなのでしょうか。
保育を利用する子どもは、3つの区分にわけられるようです。1号認定は、満3歳以上で親の就労などの保育を必要とする事由に当てはまらない子どもです。2号認定は満3歳以上で家庭での保育が困難な子ども、3号認定は満3歳未満で家庭での保育が困難な子どもとされています。
保育園を利用できるのは、家庭で保育することができない2号認定と3号認定の子どもとなるようです。
保育園を利用するとき、親の労働時間によって保育の必要量が設定され、保育園利用の最大時間が決まるようです。フルタイム勤務で1カ月当たり120時間程度の労働時間の場合、最大11時間保育を利用できる「保育標準時間」に設定されます。
パートタイム勤務で1カ月当たり48時間から64時間程度の労働時間の場合、最大8時間保育を利用できる「保育短時間」に設定されます。勤務時間により「保育標準時間」に認定された場合、最大11時間利用できますが、預け始めの時間によっては延長保育料がかかる場合もあるようです。
家庭の勤務時間の条件に応じて、利用時間も変わるので確認をしてみるとよいかもしれません。
保育園の入園には、家庭で保育ができないということが条件のようですが、具体的にどのような理由であれば入園できるのか気になるママもいるのではないでしょうか。保育が必要だと認定される条件をまとめてみました。
フルタイムやパートタイム、夜間勤務など基本的にすべての就労形態を対象に、親が就労している場合保育が必要と認定されます。一時預かりで対応可能な勤務時間の場合は対象外とされているようです。
保護者の病気や障がいが理由で家庭での保育ができない場合、認定を受けることができるようです。また、同居人や長期入院している親族の介護や看護が必要な場合も対象となるとされています。
保護者が学生であり、就学している場合も保育が必要と認定されます。このときの就学には、職業訓練校での就学も含まれるようなので、求職中で職業訓練校の学生として就学していても入園の申し込みができます。
求職中の場合は入園日から就職までの期間が自治体ごとにそれぞれ定められているので、確認してみるとよいかもしれません。
妊娠や出産の場合も認定が受けられます。ほとんどの自治体では出産予定月とその前後二カ月の間に入園となった場合、この期間の終了時に復職していれば通園が可能とされているようです。
自治体によっては、申し込み時に妊娠や出産の申し出がなく入園後に判明した場合は入園取り消しになることもあるようなので、確認をしてみるとよいかもしれません。
育児休業中は、自治体によっては入園月に復職することを条件として申し込みを認めるところもあるそうです。その場合は延長保育の利用はできなかったり、入園後の育児休業取得は退園とする場合もあるようです。
兄弟がすでに保育園に通っている場合、保育の必要性があると認められたときは、継続して利用を可能としているので、自治体に条件などを確認をしてみるとよいかもしれません。
その他にも、災害復旧や家庭の状況で自治体が認めた場合なども認定を受けることがあるようです。
保育園に入園する条件はさまざまで、保護者が病気や学生の場合、妊娠している場合でも申し込みは可能なようです。勤務時間によって保育の利用時間が変わったり、育児休業中の申し込みには復職を前提とするなど、それぞれ条件があるので自治体に確認してみるとよいかもしれませんね。
保育園を利用することができるのか、現在の労働時間だとどのような利用になるのかなど事前に調べてみてはいかがでしょうか。
※記事内で使用している参照内容は、2018年8月22日時点で作成した記事になります。
2018年08月23日
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