子どもを乗せて自転車を利用するときの注意点と、知っておくべき法律

子どもを乗せて自転車を利用するときの注意点と、知っておくべき法律

子どもといっしょにおでかけする交通手段として、便利な自転車を利用するママも多いでしょう。子乗せ自転車を利用するときは、自転車の構造や乗車可能な子どもの年齢や人数など、ルールがあります。子どもを自転車に同乗させる際の注意点や、道路を安全に通行する際に知っておくとよい法律をご紹介します。

道路交通法とは?

道路交通法について

道路交通法とは、自動車交通の進展に対処するため、道路での危険の防止や交通の安全を円滑にすること、道路交通での障害の防止を目的とし、昭和35年に定められた法律です。車両や路面電車の交通方法や反則金制度、道路の使用などについて定めています。


道路交通法改正について

道路交通法は、道路交通の最新の情勢に対応するため、飲酒運転の取り締まりの強化や違法駐車規制の強化などを目的に、しばしば改正が行われています。
自転車においても、傘さし運転の禁止や右側通行禁止など年々改正が進み罰則も厳しくなっているので、自転車を利用する人も注意が必要です。

子乗せ自転車にルールは?

一般の自転車

自転車は、原則として運転者以外の人が乗ることはできませんが、ルールを守れば子どもの同乗が可能です。自転車に子どもを乗せる場合、運転者は16歳以上という決まりがあります。

一般の自転車の場合は、後ろに幼児用座席を設置すれば、6歳未満の幼児を1人のみ乗車させることが可能です。それに加え、運転者が抱っこ紐などで幼児を背負って運転することもできます。


幼児2人が乗ることができる自転車

幼児2人を乗せたいときは、特別の構造あるいは装置を備えた、幼児2人同乗用自転車を利用しましょう。6歳未満の幼児を前と後ろに1人ずつ乗せることができますが、さらに幼児を背負って乗ることはできません。

道路交通法改正で知っておくとよい知識

自転車の交通違反にも講習が義務付け

平成27年の道路交通法の改正によって、自転車で交通違反をした場合も講習が義務付けられています。違反行為をした後、3年以内に2回以上の摘発を受けた場合、公安委員会より講習の受講を命じられ、指定された期間内に自転車運転者講習を受けることが必要です。受講しなかった場合、5万円以下の罰金が課せられることになります。


どんな危険な違反行為が適用となるか?

摘発の適用となる危険な違反行為には、信号無視や通行禁止違反、酒酔い運転、ブレーキ不良自転車の運転、携帯やイヤホンを使用しながらの運転などがあります。違反行為をした場合、携帯やイヤホンを使用しながら運転、傘さし運転には5万円以下の罰金になるなど、違反内容によってそれぞれ罰則があるのでルールを守って運転しましょう。


警察官がブレーキの検査が可能に

平成25年の道路交通法の改正によって、適切なブレーキを装備していない自転車を運転している場合、警察官が自転車を停止させブレーキの検査が可能となりました。

警察官の検査を拒むなどした際は、5万円以下の罰金が科せられます。さらに、危険を未然に防ぐために運転者に応急措置命令をすることも可能です。応急措置命令に従わないと、5万円以下の罰金となります。


左側通行が義務付け

道路交通法においては、自転車は軽車両の位置付けとされ、歩道と車道の区別があれば車道を通行することが原則で、歩道を通行するのは例外となっています。歩道を通行する場合は、すぐに停止が可能な速度で、人通りが多いなど歩行者の通行を妨げる際は、一時停止が必要です。

また、車道では左側通行が義務付けられているので、自動車の妨げにならないよう、道路の左端に寄って通行しましょう。

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自転車も車と同様に標識、表示を守る義務あり

自転車標識

軽車両の位置付けにある自転車も車と同じように標識や表示などの交通ルールを守る義務があります。


進入禁止

車両進入禁止の標識がある場所からは車同様、自転車も侵入はできません。


一方通行

自転車と矢印のマークが記載された自転車一方通行の標識がある場合は、矢印が示している方向と反対方向に通行することは禁止されています。


車両通行止め

車両通行止めの標識がある道路では、自動車や自転車はもちろん、すべての車両の通行は禁止されています。あまり多くはない標識なので、よく注意しましょう。


自転車通行止め

車両通行止めのマークに自転車が示された自転車通行止めの標識は、自転車のみ通行ができないことになっています。トラックなど大型車両が多く通る道路に見かけられる標識で、走行に危険が及ぶ場合もあるので、きちんと標識を守りましょう。


徐行

自転車も、スピードをだしすぎると危険な場合があります。徐行の標識がある道路では、すぐに停止が可能な速度で通行しなければいけません。自動車のすぐ停止できる速度は時速約10kmと言われていますが、自転車は、広い歩道なら時速8km以下、交通量の多い歩道なら時速4km以下とされています。


一時停止など

「止まれ」と書かれた一時停止の標識がある場合は、道路の停止線の手前で一時停止しなければなりません。停止線がなければ、交差点の手前で一時停止しましょう。

子どもを乗せて自転車を利用するときの要注意点

並進通行は違反

道路交通法では、自転車の並進通行は違反となるので、パパや他のママと並んで運転するのは止めましょう。


傘さし運転は違反

傘さし運転も、違反となります。便利な傘さしホルダーは、都道府県によって規定が異なり違反になる場合もあるので、自分が住んでいる自治体のルールをよく確認して正しく使いましょう。傘をさすと危険な場合もあるので、雨の日に自転車に乗る場合はレインコート(カッパ)の着用がおすすめです。

交通ルールやマナーを守って安全運転を心がけよう

子乗せ自転車

子どもを乗せて自転車を利用する際には、乗車可能な自転車の種類や人数、子どもの年齢などよく確認する必要があります。また、道路交通法も度々改正され、自転車に関する法律も大きく変わることもあるので、ルールをよく確認しきちんと守り、安全運転を心がけましょう。

2017.09.11

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