妊娠や出産に関わる手当一覧。扶養や退職の場合でも利用できる制度

押さえておきたい手当の基本内容を紹介

妊娠や出産に関わる手当一覧。扶養や退職の場合でも利用できる制度

妊娠や出産に関わる手当金に何があるかご存知ですか?具体的な給付内容や対象条件、計算方法などを気になるポイントは多いですよね。会社を退職したりパパの扶養に入っているママはどのような手当が受けられるのでしょう。今回は厚生労働省の資料を元に調査し、妊娠などに関する手当を一覧にしてご紹介します。

妊娠や出産でもらえるお金

妊娠中のママの中には、妊娠や出産でもらえる手当金について知りたい人も多いのではないでしょうか。妊娠に関わる費用を少しでも助成してもらえたら家計的にもありがたいですよね。

そこで今回は、厚生労働省などの資料を参考に、妊娠に関する手当金を調査しました。会社務めのママや夫の扶養に入っているママ、退職したママたちはどのような手当を受けられるのかを詳しくご紹介します。

妊婦さんなら誰でも支給される手当金一覧

妊娠中に受けられる手当金はさまざまあり、ママの働き方によっても異なります。まずは妊娠中のママなら誰でも受けられる手当金を調査しました。


妊婦健康診査費用の補助

聴診器
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厚生労働省の調査によると、妊婦健診にかかる費用はほぼ全ての自治体で補助を行っているようです。母子手帳といっしょに「妊婦健康検査受診券」や「妊婦健康検査補助券」などと呼ばれる補助券を受け取ることができ、病院窓口に提出すると費用をその場で抑えられます。

厚生労働省が示している標準的な妊婦健診回数は14回で、多くの自治体ではその回数に合わせて補助券を用意しているようです。補助券の内容や補助額はそれぞれ異なるため、気になる方は市区町村のホームページなどで確認できるとよいでしょう。

パパの扶養に入っているママや退職したママ、自営業をしているママなども利用できる制度です。母子手帳を交付されたら内容をきちんと確認し、妊婦健診の際は忘れず持って行きたいですね。

出典:妊婦健康診査の公費負担の状況に係る調査結果について/厚生労働省

出産育児一時金

出産育児一時金とは、子ども一人の出産につき42万円が給付される制度です。出産した全ての女性が対象となる制度で、会社員のママやパパの扶養に入っているママは自身が加入している健康保険から、自営業のママは国民健康保険から支給されます。

出産育児一時金は現在加入している健康保険から支給される仕組みとなっていますが、会社を退職した場合は支給先を選べるようです。務めていた会社に1年以上連続して勤務し退職後6カ月以内に出産した場合、ママの意思を伝えれば退職前に加入していた健康保険から出産育児一時金の給付を受けるのが認められています。

加入している健康保険組合によっては「出産育児一時金付加金」となどと言われる、42万円にプラスした金額を給付している場合もあるようです。勤めていた会社の健康保険と現在の健康保険の両方からの支給は認められておりませんので、どちらからの支給がよいか確認しておくとよいでしょう。

出典:平成23年4月以降の出産育児一時金制度について/厚生労働省
出典:健康保険法第106条の規定に基づく出産育児一時金の支給の取扱い等について/厚生労働省

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会社勤めのママが利用できる手当金一覧

妊娠や出産に関する給付の中には、勤め先の健康保険に自分で加入している働くママだからこそ受けられる手当金もあります。正社員はもちろん、勤め先の社会保険に加入しているパートやアルバイトの方も対象です。計算方法などと合わせご紹介します。


傷病手当金

お金
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妊娠中に限りませんが、体調不良などにより働けなくなった場合は傷病手当金を受け取ることが可能です。例えば妊娠中に医師から自宅安静の指示が出た場合、働けない期間に対して申請すれば傷病手当金を受けられるようです。

病気やけがなどで3日以上連続して休んでいる場合が対象で、休んだ4日目から手当金の対象期間となります。手当金は「1日につき標準報酬日額の3分の2」に当たる金額で、最長1年6カ月間の範囲で受給可能です。

働くママたちの中には傷病手当がもらえる状況であっても受給せず退職した人や、傷病手当を受けている間に退職を選んだ人もいるかもしれません。傷病手当は退職日前日までに1年間続いて健康保険に加入し、退職時も傷病手当の受給条件を満たしていれば、健康保険から受給できる場合があるようです。心当たりのある方は健康保険組合などに確認してみてはいかがでしょうか。

出典:傷病手当金及び出産手当金について/厚生労働省

出産手当金

出産手当金は産前休業や産後休業取得中に受けられる手当です。支給額は傷病手当と同様で「1日につき標準報酬日額の3分の2」にあたる金額が支給されます。

産前休業は出産予定日の6週間前(双子以上なら14週間前)からママ自身が請求すれば取得でき、出産当日は産前休業に含まれます。産後休業は出産した翌日から8週間は就業できない決まりです。ママの希望と医師からの許可が出れば産後6週間後に働くことも可能ですが、産後はママの体調を一番に考えられるとよいでしょう。

産休中でも給付が受けられる点は覚えておけるとよさそうですね。

出典:働きながらお母さんになるあなたへ/厚生労働省

育児休業給付金

子どもを出産し産休や育休を経て復職する予定があるママであれば、育児休業給付金が受給されます。育児休業が始まる前の2年間の間に、1年間継続して賃金の支払いがある人が対象です。

産休後続けて育休を取得する場合は産後58日目から支給され、原則子どもが1歳の誕生日の前々日までが対象期間となります。しかし子どもが保育園に入れなかった等の理由があれば、最長で2歳の誕生日の前々日まで延長も可能です。

支給金額は時期によって異なります。育休開始から6カ月間は「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」で計算でき、それ以降は「休業開始時賃金日額×支給日数×50%」で計算できるようです。

例えば額面で月に平均20万円程度の給料を受け取っているママの場合、最初の6カ月間は月に13万4千円程度、それ以降は月に10万円程度が支給されます。

給与明細などを見て大体いくら位支給されるか、事前に確認してみてはいかがでしょうか。

出典:Q&A~育児休業給付~/厚生労働省

利用できる手当を把握しよう

新生児とママ
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子どもの誕生を心待ちにしている反面、さまざまな費用が気になっているママやパパもいるかもしれません。妊娠や出産で受給できる手当は、ママの健康保険上の立場などにより異なります。

パパの扶養に入っている場合は何が利用できるか、退職していても手当を受け取れるかなど、手当金の一覧などを参考にしながら確認できるとよいでしょう。安心した気持ちで子どもを迎えられるとよいですね。

2019.12.21

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