出産を控えていると、出産のときの費用や利用できる制度について気になるママ・プレママも多いのではないでしょうか。今回は出産育児一時金の仕組みや手続き、よくある質問などについて調べてみました。
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出産では分娩や入院など、病院での費用が掛かります。
出産育児一時金は健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者、またはその被扶養者が出産したとき、出産に必要な経済的負担を軽減するため一定の金額が支給さる制度です。
支給額は42万円ですが、在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は、40万4千円になります。
出産育児一時金には直接支払制度と受取代理制度がありますが、なにが違うのでしょうか。
直接支払制度は出産育児一時金の請求と受け取りを、医療機関等が直接行う制度です。
出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院するときに窓口で出産費用を全額支払う必要がありません。
そのため窓口での支払いが楽で、申請にも手間が掛からないのが特徴でしょう。
受取代理制度は妊婦などが、加入する健康保険組合などに出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育 児一時金が支給される制度です。
これによって直接支払制度を導入していない小規模な医療機関等で出産する場合でも、出産費用と出産育児一時金との差額だけを医療機関等に支払うことが可能なようです。
出産育児一時金の手続きはどのようにすればよいでしょうか、またいつからいつまでに申請しなくてはならないという期限はあるのでしょうか。
それぞれの受け取り方の制度によって、申請手続きの流れは変わってきます。
「直接支払制度」の申請手続きの場合
「受取代理制度」の申請手続きの場合
受取代理制度の方が自分で手続きを行うため、医療機関の記入や押印が必要な場合などに気を付ける必要があるでしょう。
もし、出産する病院が直接支払制度を取り入れている場合は、直接支払制度を使用するほうがスムーズに申請を行えるかもしれません。
出産育児一時金の申請期間は、直接支払制度か受取代理制度を利用するかによって変わります。
受取代理制度の場合は出産の翌日から、2年以内に申請する必要があります。出産後はいそがしい日が続くので、申請し忘れないように注意が必要でしょう。
直接支払制度の場合、病院を通しての申請となるので、病院から「直接支払制度の利用に合意する文書」を受け取ったら、すぐに必要事項を書いて提出するようにしましょう。
出産育児一時金の手数料がいくらかかるのか、退職した場合はどの保険組合に申請するのか、また付加金について調べてみました。
出産育児一時金の受取代理制度を申請する場合、市区町村長からの証明を受ける欄があります。その証明書を取得するのに掛かる手数料は無料のようですが、各市区町村の役所に確認してみましょう。
また社会保険を通して申請をする場合、事務手数料として120円前後が徴収されるようです。
条件を満たしていれば資格喪失後の給付として、協会けんぽから出産育児一時金を受けることができるようです。
その条件とは、
資格喪失後の給付は出産する本人が被保険者であるのが絶対条件のようです。被保険者の家族の場合は適応されないので注意しましょう。
出産育児一時金を被保険者が入っている健康保険組合に申請するとき、付加金という独自の給付を上積みされる場合があるようです。
ある健康保険組合では2万円、またほかの健康保険組合では10万円、とその金額は加入している健康保険組合によってかなり違いがあるようです。
付加金の金額を知りたい場合は、各健康保険組合に確認しましょう。
出産のときは出費がかさみがちになりますが、出産育児一時金は出産の費用を軽減してくれのでありがいですよね。
受け取り方の制度も2種類ありますが、出産する病院によって決めるとよさそうです。
出産育児一時金の制度をもう一度よく理解し、活用しながら安心して出産に備えましょう。
2019年11月26日
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