産休手当とは。いつからもらえるのかや手続き方法、パートでももらえるのかなど

産休手当とは。いつからもらえるのかや手続き方法、パートでももらえるのかなど

産休手当とはいつからいつまで受け取ることができるのでしょうか。パートやアルバイトでももらえるのかや手続き方法など気になることもありますよね。今回は、産休手当の支給条件や支給日、いつの給料から計算されるのかなどをご紹介します。

産休手当とは

出産のために会社を休んだとき受け取ることのできる手当であり、正式名称は「出産手当金」と呼ぶようです。産休手当はいつからいつまで支給されるのか、知りたいママもいるのではないでしょうか。パートでももらえるのかなども気になりますよね。

今回は、産休手当を受ける条件や支給日、もらえる金額などを調べてみました。


産休手当はいつからもらえる?

産休手当をいつからいつまでもらうことができるのか、気になりますよね。産休手当は、出産のために会社を休み、給与の支払いを受けなかった場合に、出産以前42日から出産の翌日以降56日目までの範囲内で会社を休んだ期間を対象に支給するとされています。

双子などの多胎妊娠の場合は出産以前98日から支給されるようです。また、出産が予定日より遅れた場合は、遅れた期間についても産休手当が受けられるようです。


産休手当を受ける条件

産休手当を受ける条件には、以下の条件をすべて満たしている必要があるそうです。

・被保険者の出産であること

・妊娠4ヶ月以上の出産であること

・出産のために会社を休み、給与の支払いがないか支払額が産休手当より少ないこと

産休手当は、被扶養者は対象外となるようです。


手続きの方法

紙とペン
© Nishihama - Fotolia

産休手当を受けたいとき、手続きには申請書が必要になるようです。産休手当の手続き方法は、「出産手当金支給申請書」を記入し保険組合に提出します。在職の場合は事業主証明欄を記入し、療養担当者意見欄は医師または助産師に記入してもらう必要があるそうです。

手続きに必要な申請書は、記入漏れがないようにしっかりと確認してから提出するとよいでしょう。

産休手当を受ける条件やいつからいつまでもらえるのかなど、産休手当の手続き前に自分の加入している保険組合に確認してみるとよいでしょう。

出典:出産で会社を休んだとき/全国健康保険協会ホームページ
出典:傷病手当金・出産手当金の計算方法が平成28年4月から変わります!/全国健康保険協会ホームページ

産休手当の支給金額

産休手当はどのくらいの金額が支給されるのでしょうか。いつの給料を基準に計算されるのかなど、気になることもあるかもしれません。産休手当の支給金額について調べてみました。


いつの給料が基準になる?

産休手当の一日の支給金額は、

(支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3

で計算した金額が支給されるようです。このときの支給開始日とは、一番最初に産休手当が給付された日のこととされています。


1年未満の勤務の場合

オフィス
© JohnnyGreig - Fotolia

現在の職場で保険加入期間が1年未満であるときは、いつの給料を基準に計算がされるのでしょうか。支給開始日以前の期間が1年に満たない場合は、支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と28万円を比較して少ない方の額を使用して計算をするようです。

いつの給料が計算の基準になるのかは、保険加入期間によっても変わるようです。自分はいつの給料が基準になるのか、確認してみるとよいかもしれません。

出典:傷病手当金・出産手当金の計算方法が平成28年4月から変わります!/全国健康保険協会ホームページ

産休手当の申請期限や支給日

産休手当はいつまでに申請する必要があるのでしょうか。産休手当の申請期限を調べてみました。また、産休手当の支給日はいつだったのかをママたちに聞いてみました。


申請期限はいつまでなのか

産休手当の申請期限は、出産のために仕事を休んだ日の翌日から2年間となっているようです。申請期限を過ぎると、手当を受け取ることができなくなってしまうので、自分はいつまでに手続きを行う必要があるのか確認して、早めに申請手続きをしておくとよさそうです。

出典:健康保険給付について/全国健康保険協会ホームページ

産休手当の支給日

産休手当の支給日は、ママたちにきいたところだいたい産休明けから2、3ヶ月後くらいに振り込まれることが多いようです。産後の手続きのタイミングなどによっても支給日は変わってくるかもしれませんね。

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パート・アルバイトの場合の産休手当

パートやアルバイトで働いているママは、産休手当を受けることができるのか気になりますよね。産休手当の支給条件は、保険組合の被保険者であることとされています。

このため、パートやアルバイト、派遣社員の場合でも保険組合の被保険者であれば産休手当を受けることができるとされています。被扶養者は対象外とされているため、パパの扶養に入っている場合などは産休手当を受け取ることはできないようなので、注意が必要かもしれません。

出典:傷病手当金・出産手当金の計算方法が平成28年4月から変わります!/全国健康保険協会ホームページ
あなたも取れる!産休&育休 〈産前・産後休業、育児休業をする方への経済的支援〉出産手当金/厚生労働省

雇用保険からは育休手当が支給される

産休手当の他にも、出産に関する手当金として育休手当(育児休業給付金)があります。育休手当は、1歳に達する前日までの子どもを養育するために育休を取得した場合に支給される手当金のこととされています。条件によっては、最長2年まで延長が可能なようです。

この育休手当は、健康保険ではなく雇用保険からの支給となるようです。産休手当とは支給元が異なるようなので、注意が必要になるでしょう。

出典:雇用保険制度の概要/ハローワークインターネットサービス
出典:平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます/厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

産休手当を活用して安心のマタニティライフを

妊婦と夫
iStock.com/Yagi-Studio

産休手当は、保険組合に加入していることでパートやアルバイトなど勤務形態は関係なく受けることができるようです。産休手当はいつから支給されるのかや受ける条件、いつの給料を基準にするのかをあらかじめ知っておくと、スムーズに手続きが進み、支給日にいくらもらえるのかも把握しておけそうです。

雇用保険からは育休手当が支給されるようなので、給付金を活用してマタニティライフを安心して過ごすことができるとよいですね。

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※記事内で使用している参照内容は、2018年11月1日時点で作成した記事になります。

2018.11.07

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