出産で退職しても手当はもらえる?出産手当金の支給条件や申請方法

出産で退職しても手当はもらえる?出産手当金の支給条件や申請方法

2018.10.14

出産を機に退職する場合でも、もらえるお金があるのか気になるママやパパもいるのではないでしょうか。今回の記事では、退職をしてももらえる可能性のある出産手当金の支給条件や申請方法についてご紹介します。

出産で退職してももらえるお金

妊娠中に仕事を続けているママの中には、産休を取得することを考えている方もいれば、退職を決めた方もいるのではないでしょうか。出産でもらえるお金には、仕事を続けているかや、退職するかに関わらず支給される「出産育児一時金」や「児童手当」があるようです。また、産休や育休を取得し仕事を続ける方を対象に「出産手当金」「育児休業給付金」が支給されるとされています。

中でも「出産手当金」は、出産を機に退職する場合でも、条件をクリアしていれば受給することができるそうです。出産手当金とはどのような制度なのでしょうか。

出産手当金とは

出産手当金はどのようにすると退職後も受け取ることができるのでしょうか。出産手当金をもらうための条件や支給額の計算方法についてまとめてみました。


給付金をもらうための条件

オフィスビル
iStock.com/segawa7

出産手当金について、厚生労働省のホームページでは以下のように紹介されています。

被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。

出典: 出産に関する給付 / 全国健康保険協会ホームページ

出産手当金とは、出産のために会社を休むことで給与が支払われない場合に、社会保険から支給される給付金のことをいうようです。また、出産を機に退職をする場合の出産手当金の給付を受けるための条件として、以下のような紹介がされています。

資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者の資格喪失の日の前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、退職日は出勤していないこと)

出典: 出産で会社を休んだとき(出産手当金)/ 全国健康保険協会ホームページ

退職後に出産手当金を受け取るためには、雇用保険に加入していた期間や退職日が条件に当てはまっている必要があるようです。わからない点については、勤務先や加入している社会保険の担当窓口で確認するとよいかもしれません。


支給額の計算方法

厚生労働省のホームページでは、出産手当金の1日当たりの金額が以下のように紹介されています。

【支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)

出典: 出産手当金について / 全国健康保険協会ホームページ

上の計算式で出た1日当たりの金額が、対象となる日数に応じて支給されるようです。給付される金額が気になる場合は、一度計算をしてみるとよいかもしれません。

出産手当金が支給される期間

出産手当金はいつからいつまでもらうことができるのでしょうか。出産手当金が支給される期間についてまとめてみました。


支払われる期間

カレンダー
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厚生労働省のホームページでは、出産手当金が支払われる期間について、以下のように紹介されています。

出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間

出典: 出産手当金について / 全国健康保険協会ホームページ

出産手当金は会社を休み給料が支払われなかった期間に対して支給されるため、仕事をいつまで続けるかによって支給日数の計算も変わってくるようです。


出産日が遅れた場合

出産が予定日よりも後になった場合、遅れた期間の給付金については以下のようになるそうです。

(支給期間:出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日)

出典: 出産手当金について / 全国健康保険協会ホームページ

出産予定日より遅れた期間も、出産手当金の支給対象となるようです。出産予定日から遅れた日数も支給対象になると、ママも安心できそうですね。

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出産手当金の申請について

出産手当金の申請はどのように行うとよいのでしょうか。また、退職をしても申請することはできるのでしょうか。基本的な申請の流れや退職するの申請についてまとめてみました。


申請の流れ

出産手当金の申請には、「健康保険出産手当金支給申請書」に振込先の口座などを記入して勤務先に提出する必要があるそうです。

厚生労働省のホームページでは、申請書の書き方について以下のように紹介されています。

医師または助産師の証明欄は1回目の申請が出産後であり、証明によって出産日等が確認できたときは、2回目以降の申請書への証明は省略可能

出典: 出産手当金について / 全国健康保険協会ホームページ

出産手当金の申請書は、医療機関で出産の証明をもらう必要があることから、基本的には出産日から提出が可能なようです。しかし、本人が希望する場合は、産前分と産後分の2回にわけて申請をすることもできるそうです。


退職する場合の申請

退職をしても出産手当金を受け取るためには、一般的な条件に加えて以下の条件を満たしている必要があるそうです。

資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること

出典: 出産手当金について / 全国健康保険協会ホームページ

退職日に出産手当金を受給されている、または受給される条件を満たしている必要があるようなので、いつ退職するかは会社と相談しながら決めるとよいかもしれません。

仕事を続ける場合に受けられる給付金

会社を退職せずに仕事を続ける場合は、「育児休業給付金」を受け取ることができるようです。

育児休業給付金は、育児のために仕事を休む期間に雇用保険から給付金を受け取れる制度で、育休が始まった日より前の2年間のうちに雇用保険の加入期間が12カ月以上あることが条件となるそうです。
派遣社員やパート勤務など、有期雇用労働者でも申請できるようですが、正社員と受給の条件が異なるようなので、勤務先などで確認しておくとよいかもしれません。

一般的には、子どもが1歳の誕生日を迎えるまでの期間について支給されるようですが、子どもが1歳になる前に職場復帰する場合は復帰する前日までとなるようです。
ただし、保育所などに保育希望の申込みをしているにも関わらず預けることができないなどの一定の条件を満たす場合は、最長で2歳まで育児休業の延長申請ができるそうです。

出典:Q&A~育児休業給付~ / 厚生労働省
出典:「平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます」/ 厚生労働省

条件を確認して出産手当金の申請をしよう

物書きする女性
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出産を機に退職した場合でも、条件を満たせば出産手当金を受け取ることができるようです。もらえるお金の額や振り込まれる時期などは退職日や申請日によって変わってくるようなので、条件をしっかり確認し、忘れずに申請できるとよいですね。


※記事内で使用している参照内容は、2018年10月10日時点で作成した記事になります。

2018.10.14

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