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出産でもらえる助成金一覧。社会保険についての会社での手続きや医療費控除など
出産でもらえる助成金にはどのようなものがあるのでしょうか。今回は、妊婦健診の助成金や出産育児一時金、医療費控除と併せて、会社に勤めている場合に社会保険などから支給される助成金について一覧でご紹介します。
出産前後で受け取れる助成金一覧
妊娠や出産に関する給付金について、一覧でまとめてみました。
・妊婦健診の助成金
・出産育児一時金
・出産手当金
・出産費用の医療費控除
・育児休業給付金
仕事をしている場合、会社で申請できる給付金や必要な社会保険の手続きについて気になるママもいるかもしれません。それぞれの内容や手続きについて、一覧に沿って見ていきましょう。
妊娠や出産で受け取れる助成金
妊娠が分かってから申請できる助成金を一覧でご紹介します。
妊婦健診の助成金
病院や産婦人科で妊娠の診断されると定期的に健診を受けるようになりますが、健診費用の自己負担分を軽減するため、各自治体では助成金を設けているようです。自治体で妊娠の届出をすると、母子手帳といっしょに「妊婦健康診査受診票」が交付されるそうです。
健診の際には、診察券や母子手帳といっしょに病院の受付で忘れず提出しましょう。
妊婦健診にかかる金額に対する助成金は、自治体によって内容も異なるようなので事前に確認してみるとよいかもしれませんね。
出産育児一時金
全国健康保険協会の資料によると、出産育児一時金について次のように記載されています。
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被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽヘ申請されると1児につき42万円が支給されます。
出典: 子どもが生まれたとき(出産育児一時金)/ 全国健康保険協会ホームページ
子ども1人の出産につき42万円までの金額が支給される制度で、本人または配偶者が健康保険や国民健康保険などの社会保険に加入していることが条件とされているようです。
全国健康保険協会の資料によると、手続き方法には大きく分けて「直接支払制度」と「受取代理制度」の2つがあるようです。直接支払制度については以下のように紹介されています。
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医療機関等が被保険者等に代わって協会けんぽに出産育児一時金の申請を行い、直接、出産育児一時金の支給を受けることができる制度
出典: 出産育児一時金について / 全国健康保険協会ホームページ
健康保険から医療機関に直接支払われるため、窓口で出産にかかった費用をまとめて支払わなくてよいとされています。受取代理制度に関しては、以下のように記載されています。
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厚生労働省へ届け出た診療所・助産所)については、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る「受取代理」制度を利用することができます。
出典: 子どもが生まれたとき / 全国健康保険協会ホームページ
受取代理制度とは、直接支払制度を導入していない医療機関などで利用できる制度のようです。医療機関で申請書を作成し、加入している保険者に提出する手続きが必要とされています。申請については、病院や自治体、加入している社会保険によって違いがあるようなので、事前に確認するとよいでしょう。
出産費用の医療費控除
医療費控除とは、1年間の医療費の合計が一定額を超えた場合に所得控除を受けられる制度とされており、妊娠と診断されてから通院や入院にかかる費用、分娩に関する手術費も対象となるようです。医療費控除額(上限200万円)は
1年間で実際に支払った医療費の合計 - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円
で計算するようです。社会保険などから出産育児一時金や出産費用が支給されている場合には、補てんされている金額として医療費控除の金額を計算する際に医療費から差し引かれるとされています。
会社で働くママが受け取れる助成金
出産手当金
出産手当金は、出産のために会社を休む間に給与の支払われない場合に社会保険から支給される給付金で、以下の期間が対象となるようです。
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出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間
出典: 出典:子どもが生まれたとき(出産育児一時金)/ 全国健康保険協会ホームページ
また、1日あたりの金額は、以下のように計算します。
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【支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
出典: 出産手当金について / 全国健康保険協会ホームページ
上の計算式で出た1日あたり金額が、対象となる日数に応じて支給されるようです。予定日よりも遅れて出産した場合には、その分の日数も追加して受け取れるそうです。
妊娠4カ月(85日)以上での出産が対象となり、手当を受け取る前の12カ月間に支給された給与の平均(標準報酬月額)をもとに計算するそうです。手続きには「健康保険出産手当金支給申請書」の提出が必要とされています。
申請や手続きなどは、加入している健康保険によって異なる場合があるので確認するとよいでしょう。
育児休業給付金
育児休業給付金は、子どもが1歳の誕生日を迎えるまでの期間が対象となる給付金とされています。保育所などに申し込みをしているにもかかわらず、預けることができないなどの条件を満たすことで1歳6カ月や2歳まで延長できる場合もあるようです。育休が始まる前の2年間に雇用保険に加入している期間が12カ月以上あり、育休が終わったあとに職場復帰をすることが支給の条件のようです。
支給される金額は
休業開始時賃金日額 × 支給日数の 67%(育児休業開始から6カ月経過後は、50%)
で計算し、原則として2カ月に1回ハローワークで申請を行うようです。
社会保険と出産
出産によって会社での働き方が変わる場合に、社会保険についてどのような手続きが必要になるのでしょうか。
出産後も会社で働く場合
出産してからも会社で働く場合は、産前産後に休んでいる期間について給与が支払われているかにかかわらず、社会保険料を本人や勤務先から徴収しないといった免除制度を設けられているようです。
日本年金機構の資料によると、申請を希望するママから申出を受けた勤務先が日本年金機構に「産前産後休業取得者申出書」を提出するようです。申請は産前産後の休んでいる期間に行う必要があるようなので、忘れずに確認するとよさそうですね。
産休だけでなく育児休業の期間についても、申請によって保険料免除制度を受けられる場合があるようです。両方の期間が重なる場合は、産前産後休業の保険料免除が優先されるそうです。
出産を機に会社を辞める場合
全国健康保険協会によると、退職後の健康保険は「健康保険任意継続」「国民健康保険」「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つから選べるようです。
在職中と同じ社会保険の給付が受けられる「健康保険任意継続」の制度は、以下の条件を満たすことで担当の窓口で申請ができるようです。
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1.資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること※退職せず、勤務時間・日数の減少により健康保険の資格を喪失した場合も該当します。2.資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること※お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部へご提出ください。※健康保険組合に加入していた方は、健康保険組合にて手続きをします。
出典: 会社を退職するとき / 全国健康保険協会ホームページ
健康保険の任意継続については、ご自身が加入している各健康保険組合に確認するとよいでしょう。国民健康保険については住んでいる市町村の国民健康保険の係に相談し、配偶者の扶養に入る場合は配偶者の勤務先を通して相談するとよいそうです。
会社で必要な手続きを知っておこう
妊娠してから出産後まで受け取れる助成金について、一覧でご紹介しました。出産を機に会社を辞める場合も、手続きを行うことで在職中と同じ条件で社会保険から給付を受けられる場合もあるようです。出産手当金や医療費控除については、計算式をもとにいくら支給されるか把握しておくと生活費を考える目安になるかもしれません。受け取れる助成金をしっかり確認し、産後の生活に役立てられるとよいですね。
※記事内で使用している参照内容は、2018年8月10日時点で作成した記事になります。