2人目3人目の育児休業給付金について。条件や計算方法などを調査

時短勤務の金額やもらえない場合はどんなとき?

2人目3人目の育児休業給付金について。条件や計算方法などを調査

2人目や3人目を妊娠後、育児休業給付金がどうなるのか気になるママやパパもいるのではないでしょうか。時短勤務の金額計算方法や3人目の条件、続けてもらえる制度なのかなど、疑問点は早めに解決しておきたいですよね。今回は厚生労働省の資料を参考に、2人目以降の育児休業給付金について調査しました。

育児休業給付金とは

きょうだいを妊娠中のママの中には、2人目や3人目の育児休業給付金についていろいろと気になっている場合もいるかもしれません。そもそも育児休業給付金とはどういった制度なのか改めてご紹介します。


制度の概要と支給対象者

育児休業給付金は、雇用保険に加入しているパパやママが子どもを養育するため育児休業しているとき、一定の条件を満たすと給付金を受けられるという制度です。

支給対象者は「育休開始前の2年間の間に、賃金基礎日数が月に11日以上、12カ月以上ある人」というのが基本的なルールとなります。「育休開始前の2年間」が基本のようですが、その間に病気やケガで働けなかった場合などは最大4年前まで遡ることが可能です。

育休開始時点で復職する予定がない場合は支給対象となりませんので、今後の予定も含め検討できるとよいでしょう。

出典:育児休業給付の内容及び支給申請手続について/厚生労働省

支給期間と支給額の計算方法

電卓とペン
iStock.com/Gun2becontinued

育児休業給付金は産後休暇が終わった後の育児休暇中に支払われます。産後休暇は出産日の次の日から8週間までとなっているため、その次の日から子どもが1歳になった日の前日(具体的には1歳の誕生日の前々日)までが原則の支給期間となります。

もし子どもが1歳になる前に復職する場合は復職する前日まで、子どもが保育園に入園できなかったなどの理由があれば、最大で子どもが2歳になった日の前日まで支給期間が延長される場合もあるようです。

育児休業給付金の支給額は育児休業を開始した日から1カ月単位で計算されます。最初の6カ月とそれ以降では支給額が異なるようなので覚えておけるとよいでしょう。最初の6カ月は【休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)×67%】で支給額が計算されます。

休業開始時賃金日額は原則として育児休業開始前の6か月間の賃金 を180で割った金額のことを意味するようです。6カ月をすぎると【休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)×50%】の計算で支給額が決定します。

例えば月額20万円程度であれば最初の6か月間は約13万4千円、それ以降は約10万円が支給されるようなので、一つの目安にしてみてもよさそうですね。育児休業中に就労した場合、支給額が減ったり支給されなくなる場合もあるようです。アルバイトなどを考えているママは気に留めておけるとよいかもしれませんね。

出典:育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給について/厚生労働省

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2人目の育児休業給付金

2人目の育児休業給付金については、育児休業を取るタイミングなどによって異なるようです。具体例をご紹介します。


1人目の育休中に続けて2人目を妊娠出産した場合

病院の待合室
iStock.com/ismagilov

1人目の育休中に続けて2人目を妊娠出産した場合、1人目の育休は2人目の産前休暇開始日の前日(産前休暇を取得しない場合は出産日)で終了します。

育児休業給付金の対象者は「育休開始前の2年間の間に、賃金基礎日数が月に11日以上、12カ月以上ある人」が原則となりますが、産休などを理由に働けなかった場合は育休開始の4年前まで遡ることが可能です。

2人目の育休が始まる日から4年前までの間に「賃金基礎日数が月に11日以上、12カ月以上」あるなどの条件を満たせば1人目と同じ金額が支給されるようです。1人目の産休前に切迫早産などで休業した経験がある場合もらえない可能性も考えられるので、特に注意できるとよいでしょう。

出典:育児休業給付の内容及び支給申請手続について/厚生労働省

1人目出産後復職した場合

1人目を出産後に仕事復帰した場合、フルタイム勤務か時短勤務かによって支給額が変わる場合もあるようです。支給額は【休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)×67%(もしくは50%)】で計算されるため、ママが時短勤務で復職した場合、休業開始時賃金日額がフルタイム勤務と比べ低くなるケースがあるようです。

復職の仕方によって2人目の支給額が変わるこも予め知っておくとよいでしょう。


3人目以降の育児休業給付金

3人目以降の育児休業給付金についても、基本的に受給条件などに変わりはありません。「育休開始前の最大4年間の間に、賃金基礎日数が月に11日以上、12カ月以上ある」かどうかを気にかけられるとよいようです。

育休開始前の期間は4年前までしか遡れないので、3人目の育休が開始するタイミングによってはもらえない可能性も考えられます。1人目や2人目の産休や育休がいつからいつまでだったのか、3人目以降の育休がいつから始まるのかなど、紙に書きだしてみるとより明確にできるかもしれません。

1人目から続けて3人目の育休に入る場合、育児休業給付金がもらえない場合もあることは覚えておけるとよいでしょう。

出典:育児休業給付の内容及び支給申請手続について/厚生労働省

2人目以降の育児休業給付金で悩まないために

パパとママと子供二人
iStock.com/kohei_hara

育児休業給付金は育休中のママやパパの生活をサポートしてくれる制度のようです。2人目や3人目の支給期間や支給される金額の計算方法、条件などを予め知っておくとより安心できそうですよね。4年前までのの間にどれくらい就労しているか、時短勤務の場合はどうなるかを気にかけつつ、自分の育児休業給付金について確認してみてはいかがでしょうか。

出典:Q&A~育児休業給付~/厚生労働省

※記事内で使用している参照内容は、2019年2月13日時点で作成した記事になります。

2019年02月14日


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