育児休業給付金を受ける条件やパートでも受けることができるのか、知りたいママもいるかもしれません。出産を機に転職や退職を考えているママやパパにとって、失業保険を受けた場合についても気になりますよね。二人目、三人目のときや延長する場合についてもご説明します。
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育児休業給付金とは、育児休業中のママやパパが受けられる手当のことをいい、雇用保険から支給されます。
自営業やフリーランスで働いているママやパパは雇用保険に加入していないため、受給対象外となります。
育児休業中のママやパパに支給される育児休業給付金ですが、育児休業中であれば必ず受けられるわけではなく、いくつかの条件が設けられています。
育児休業給付金は雇用保険から支給されるため、雇用保険に加入していることが前提となります。加入期間やその他の条件にはどのようなものがあるのでしょうか。
育児休業給付金を受ける条件に雇用形態は関係ありません。パートやアルバイトで働いている場合でも雇用保険に加入しており、以下の条件を満たしていれば、育児休業給付金を受けることができます。
1、育児休業中の就業時間が1カ月10日以下(もしくは80時間以下)
2、育児休業中、休業開始前の8割以上の給料を支払われていない
3、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上ある
育児休業給付金は、育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金となります。育児休業開始時から子どもの1歳の誕生日の前々日までの期間に退職の予定がある場合は、受給対象外となり育児休業給付金を受けることはできません。
また育児休業期間中に退職した場合は、退職日を含む支給単位期間(1カ月)以降は受給対象から外れることになります。妊娠中に退職したり育休を取得せず会社に復帰した場合も、受給対象から外れてしまうので確認しておきましょう。
育児休業給付金を受給できる期間は、原則は子どもの1歳の誕生日の前々日までですが、条件によっては受給期間を1年6カ月もしくは2年に延長することもできます。
1年6カ月もしくは2年の受給期間の延長が認められるのは、以下の条件を満たしたときです。
1、保育所(無認可保育施設は除く)などに申込んだが入れなかった
2、配偶者が亡くなった
3、配偶者が病気や負傷などにより子どもの養育が困難な状態となった
4、離婚などにより配偶者が子どもと同居しないこととなった
5、6週間以内に出産予定もしくは産後8週間を経過していない
初回の申請時と同じく「育児休業給付金支給申請書」の他に、延長事由該当者であることが確認できる書類を添えて提出することが必要となります。必要な確認書類は延長事由によって異なるので、確認していきましょう。
1、保育所(無認可保育施設は除く)などに申込んだが入れなかった
市町村が発行した「保育所などへの入所を希望したが、しばらく入所できない状況であることを証明することができる書類」が必要です。市町村からの発行が難しい場合は、ハローワークに相談するとよいでしょう。
2、配偶者が亡くなった、離婚などにより配偶者が子どもと同居しないこととなった
世帯全員の情報が記載された住民票の写しと母子健康手帳が必要です。
3、配偶者が病気や負傷などにより子どもの養育が困難な状態となった
子どもを養い育てる予定にあったママやパパの状態についての医師の診断書などが必要です。
4、6週間以内に出産予定もしくは産後8週間を経過していない場合
妊娠や出産状況を確認できる母子手帳が必要です。
「育児休業給付金支給申請書」の必要事項を記入をし、延長事由該当者であることを確認できる書類を添えて、2カ月ごとにハローワークへ追加申請をおこないます。
会社が申請してくれる場合は、「育児休業給付金支給申請書」は会社に提出します。自身で申請の必要がある場合は会社の所在地を管轄しているハローワークに提出するようにしましょう。
育児休業給付金を受ける予定があるママやパパでも、就業状況などさまざまあり、気になるポイントもそれぞれ異なるようです。気になる疑問をいくつかご紹介します。
原則として、退職をすると育児休業給付金を継続して受けることはできません。
ただし、雇用保険に加入をしているうえで受給要件を満たした場合は、失業保険を受けることはできます。
退職理由によって失業保険が受けられる時期も異なるため、確認しておくとよいでしょう。
育児休業給付金の受給資格の条件を満たしていれば、二人目、三人目であっても受給対象となります。一人目の育児休業給付期間中に二人目の産前産後休業や育児休業に入る場合は、それらの休業開始日の前日までが、一人目の育児休業給付期間となります。
ただし、子どもの年齢差や育児休業期間終了後の就業状況によっては、受給資格の条件を満たせない場合もあるため、注意しましょう。
基本的には、育休開始前の2年間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、12カ月以上ある人が受給の対象となります。
ただし育児休業開始前2年の間に病気や怪我、または前回の育児休業で引き続き30日以上の賃金の支払いを受けることができなかった場合は、最大4年まで遡って賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、12カ月以上あるかをみてくれるようです。
産後も働こうと考えているママやパパにとって、育児休業給付金を受けられる条件や、二人目、三人目のときはどうなるのか、気になる場合もありますよね。出産のタイミングで、心機一転して転職しようと考えたり、仕事を退職もしくはパートに切り替えて子どもとの時間を作りたいと考えるママやパパもいるかもしれません。
働く状況を変えるか迷ったり二人目、三人目を考えたときは、育児休業給付金を受けられる条件を満たしているか見直してみるとよいでしょう。雇用保険には必要な期間加入していたか、受給期間の延長が必要となった場合はどうすればよいのか、退職した場合の失業保険についてなど、確認してみてはいかがでしょうか。
※記事内で使用している参照内容は、2018年6月15日時点で作成した記事になります。
2018年06月28日
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