出産後にやることリスト。それぞれの手続きの申請期限や必要な書類、提出先について

出産後にやることリスト。それぞれの手続きの申請期限や必要な書類、提出先について

出産後のやることリストにはどのような手続きがあるのか、旦那さんにお願いできることもあるのか、書類を父親と母親のどちらの勤務先に申請したらよいのかなど、気になるママもいるのではないでしょうか。今回の記事では、それぞれの手続きの申請期限や必要な書類、提出はどのように行うかについてご紹介します。

出産後にやることリスト

赤ちゃんの誕生に備えて、入院や赤ちゃんのお世話に必要なものを準備したり、やることリストを作るママやパパもいるかもしれません。

里帰り出産や赤ちゃんのお世話でママが役所に行くことが難しい場合は、旦那さんが事務手続きをしてくれると助かりますよね。
以下に、出産後の手続きのやることリストをまとめてみました。

・出生届の提出
・健康保険の加入
・児童手当金の申請
・出産手当金の申請
・育児休業給付金の申請

この他にも、出産前に手続きが必要な「出産育児一時金の申請」や、帝王切開や吸引分娩で出産した場合には産後の「高額医療費の請求」などがあるようなので、産前に夫婦で相談しながらやることリストを作成し、もれなく確認しておけるとよいかもしれません。

それぞれの項目の申請期限や必要書類は、どのようになっているのでしょうか。手続きの詳細をご紹介します。

出生届の提出

赤ちゃんの戸籍を取得するために、まずは出生届を提出する必要があります。出生届の提出方法についてまとめてみました。


提出の期限

出生届
© akiyoko - Fotolia

法務省のホームページによると、出生届は赤ちゃんが生まれた日から14日以内(国外で生まれたときは3カ月以内)に提出する必要があるそうです。提出のときには赤ちゃんの名前を記入しなけらばならないので、産前や入院中に名前の候補をある程度しぼっておくとよいかもしれません。


必要な書類と提出先

出生届を提出するときには、記入した「出生届」、届出人の印鑑の他、出生届といっしょになっている「出生証明書」に医師などの証明を受けておく必要があるようです。
父親や母親以外にも、祖父母など同居者も提出することができ、また、子どもの出生地、本籍地、届出人の所在地の市区町村役場で申請することができとされています。

母子手帳がなくても出生届の提出はできますが、母子手帳に出生届出済証明をしてもらうために、いっしょに持って行くと手続きが一度で済むようです。

出典:「出生届」/法務省

健康保険の加入手続き

赤ちゃんの保険証を発行する健康保険の加入の手続きについてご紹介します。健康保険は、病気やケガ、出産、死亡した場合に、必要な医療費が保険料から支払われる制度のようです。健康保険の加入手続きでやることをまとめてみました。


健康保険の種類

健康保険には国民健康保険、健康保険(社会保険)、共済保険があり、父親、母親がどの保険に加入しているかによって申請期限が違うようです。期限が短い場合もあるので、職場に確認してあらかじめ用意できるものは準備しておくとよいかもしれません。


必要な書類と提出先

父親もしくは母親が加入している保険が、健康保険(社会保険)か共済組合の場合は勤務先、国民健康保険の場合は住所登録のある市区町村役場で手続きを行うそうです。
加入している健康保険によって必要な書類が異なるようなので、わからない場合は職場や加入している健康保険の窓口に確認するとよいかもしれません。

子どもが健康保険に加入すると、自治体で子どもの医療費が助成される場合は「乳幼児医療費助成の申請」ができるようなので、こちらも忘れずに行えるとよいですね。

出典:健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き / 日本年金機構ホームページ

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児童手当金の申請

新生児
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児童手当制度は、子どもの養育者に児童手当を支給することにより、家庭生活の安定や子どもの健やかな成長に役立てるためのものとされているようです。

内閣府のホームページによると、児童手当は日本国内に住む0歳から15歳まで(15歳の誕生日後の3月31日まで)の児童を養育している方が申請でき、1人あたりの支給額は子どもの年齢によって異なるそうです。児童手当金の申請手続きでやることをまとめてみました。


申請の期限

内閣府の資料によると、児童手当は出生や転入から15日以内に申請する必要があるそうです。原則として、申請した月の翌月分からの支給となり、申請が遅れると原則として遅れた月分の手当を受け取れなくなるそうなので早めに申請するとよさそうです。


必要な書類と提出先

内閣府の資料によると、児童手当の申請には「児童手当認定請求書」の提出が求められ、請求者と配偶者のマイナンバーを記入する必要があるようです。その他、健康保険被保険者証の写しや児童手当用所得証明書、請求者名義の金融機関の口座番号のわかるものなどが必要になるそうです。
提出先は現住所のある市区町村ですが、公務員の場合は勤務先になるようです。

市区町村によっては、マイナンバーとオンラインサービスを使って、窓口に出向くことなく申請ができるところもあるようなので、一度自治体のホームページなどで確認しておくとよいかもしれません。

出典:リーフレット「児童手当」(平成30年度版)/内閣府

出産手当金の申請

オフィスビル
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出産手当金とは、出産のために会社を休むことで給与が支払われない場合に社会保険から支給される給付金のことで、退職をしていても条件を満たせば給付される場合もあるそうです。出産手当金の申請手続きでやることをまとめてみました。


申請の時期

厚生労働省のホームページでは、出産手当金が支払われる期間について、以下のように紹介されています。

出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間

出典: 出産手当金について / 全国健康保険協会ホームページ

また、申請について以下のような紹介がされています。

出産手当金は、産前分、産後分など複数回に分けて申請することも可能

出典: 出産手当金について / 全国健康保険協会ホームページ

医師または助産師の証明欄は1回目の申請が出産後であり、証明によって出産日等が確認できたときは、2回目以降の申請書への証明は省略可能

出典: 出産手当金について / 全国健康保険協会ホームページ

医療機関で出産の証明をもらう必要があることから基本的には出産日から提出が可能なようですが、本人が希望する場合は、産前分と産後分の2回にわけて申請をすることもできるそうです。


必要な書類と提出先

出産手当金の申請には、「健康保険出産手当金支給申請書」が必要となるようです。申請書にに振込先の口座などを記入した後、医療機関による出産の証明を受けてから勤務先に提出するとよさそうです。

育児休業給付金の申請

育児休業給付金は、育児のために仕事を休む期間に雇用保険から給付金を受け取れる制度だそうです。産休に続いて育休を取る場合は、出産した日から数えて58日目からの支給となり、旦那さんが申請する場合は配偶者の出産日当日から対象となるそうです。育児休業給付金の申請手続きでやることをまとめてみました。


申請の期限

育児休業を開始する申請の期限が育児休業を開始しようとする日の1カ月前であることから、育児休業給付金の申請も育児休業を開始する1カ月前までにするとよいようです。


必要な書類と提出先

厚生労働省のホームページによると、初回の申請には、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」、「記載した賃金の額及び賃金の支払い状況を証明することができる書類」、「母子手帳など育児を行っている事実を確認できる書類」が必要になるそうです。

原則として、申請の手続きは事業主を通して行うそうですが、希望により本人が申請手続きを行う場合もあるようです。
また、給付金を受け取るには、初回の手続きをしてから2カ月に1回ハローワークで申請をする必要があるそうです。

出典:Q&A~育児休業給付~ / 厚生労働省

出産に関わる手続きはパパと協力して

画像
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出産後は赤ちゃんのお世話で忙しいことが考えられるので、出産前にどんな手続きや必要書類が必要なのかを把握して、やることリストを作っておけるとよいようです。申請書類は父親の勤務先に提出するものもいくつかあるようなので、旦那さんにお願いできるところはお任せするなどして、協力しながら手続きができるとよいですね。


※記事内で使用している参照内容は、2018年10月12日時点で作成した記事になります。

2018.10.16

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