出産費用に関する直接支払制度について、具体的な内容や手続き方法を知りたいママやパパも多いかもしれません。差額が出た場合や直接支払制度を導入していない産院の場合、どういった申請方法をとればよいのでしょう。直接支払制度について厚生労働省の資料を参考に調査しました。
これから出産を迎えるママやパパの中には、直接支払制度について知りたい方もいるのではないでしょうか。
妊娠をきっかけに初めて制度を知った方も多いかもしれません。直接支払制度とはどのような制度なのでしょう。
出産費用との関係や制度内容、申請方法などを、厚生労働省などの資料を参考にご紹介します。
直接支払制度とはどういった制度なのでしょう。
出産費用を準備する際、知っておきたい基本的な制度内容と手続き方法を調査しました。
直接支払制度とは、出産後に退院する際、窓口で支払う出産費用の負担を軽減するための制度です。
子どもを出産すると、加入している健康保険から出産育児一時金として子ども1人につき42万円(在胎週数22週に達していない場合などは39万円)が支給されます。
会社員やパートとして働くママだけでなく、自営業や専業主婦のママも対象です。パパの扶養に入っている場合は配偶者出産育児一時金などと呼ばれますが、支給額は同じ42万円となります。
直接支払制度を取り入れている病院や産院で出産した場合、出産育児一時金が直接病院側に支払われます。出産費用などに45万円かかった場合、窓口では42万円を引いた3万円のみ支払う形となります。
退院時にまとまったお金を用意する必要がないので、パパやママにとってもうれしい制度ではないでしょうか。
直接支払制度の手続きは出産する病院や産院で行います。ママの健康保険被保険者証を提示し、申請・受取に係る代理契約を結びます。
手続きするタイミングは病院などにより異なりますので、気になる方は窓口の方に聞いてみるのもよいでしょう。契約書の控えはクリアファイルに入れておくなど、なくさないよう気をつけたいですね。
直接支払制度を利用するにあたり、予め知っておきたいちょっとした疑問をご紹介します。
産院や病院によっては、合計した出産費用が出産育児一時金の42万円より下回る可能性もあります。出産育児一時金は原則として現金給付となるため、例えば出産費用が40万円だった場合、差額の2万円分は加入している健康保険に申請すれば受け取ることが可能です。
具体的な申請方法について、全国協会けんぽを例に見てみましょう。協会けんぽでは出産育児一時金を病院側に支払ったら「支給決定通知書」がママやパパに届きます。この通知書が届く前に差額分を申請するなら「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」、届いた後に申請するなら「健康保険出産育児一時金差額申請書」を提出します。
通知が届いた後に申請する場合、差額申請書のみを提出するだけで手続きは完了します。通知が届く前に申請するなら、内払金支払依頼書の他に「直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し」、「出産費用の領収・明細書の写し」などが必要です。明細書などに出産年月日や出産児数が記載されていない場合は、内払金支払依頼書の中にある出産に関する証明欄を医師などに記入してもらう必要もあるようです。
具体的な申請方法は加入している健康保険によって異なりますので、会社の担当者に相談したり、健康保険のホームページで確認できるとよいでしょう。直接支払制度に関する契約書だけでなく、領収書や明細書もなくさず保管するよう心がけたいですね。
直接支払制度を取り入れていない病院などで出産する場合、受取代理制度が利用できます。直接支払制度と同じく出産費用の負担を軽くする制度で、窓口では出産育児一時金を引いた額のみ支払うことが可能です。
直接支払制度との大きな違いは、ママと病院側で受取代理申請書を用意し、ママやパパ自身が加入している健康保険にその申請書を提出する点にあります。
詳しい手続き方法は健康保険により異なります。必要書類等は事前に確認しておくと安心でしょう。
出産費用の直接支払制度とは、退院時の窓口負担が軽減される制度です。
聞きなれない言葉に戸惑う場合もあるかもしれませんが、申請方法などに疑問があれば出産予定の産院や加入している健康保険に問い合わせてみるのもよいでしょう。
安心してお産に向き合えるよう、手続き方法やお金に関する不安は早めに解消できるとよいですね。
※記事内で使用している参照内容は、2020年1月10日時点で作成した記事になります。
2020年01月18日
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