出生届の手続きを行うとき、どのような書類が必要になるのか事前に知っておくと安心かもしれません。役所での手続きの際に住民票や母子手帳は必要なのか、里帰り出産の場合は準備する必要書類は変わるのかなど、出生届けの手続きで必要な添付書類や出生届のコピーについて解説します。
出生届の手続きを行うとき、必要書類や添付書類にはどのようなものがあるのでしょうか。
出生届書は子どもを出産したときに、病院や診療所で渡される場合が多いようです。自治体の役所窓口やホームページからも手に入れることができます。出生届書の添付書類である出生証明書は基本的には出生届書と一体になっており、医師や助産師の署名が必要になります。
印鑑はゴム印不可のため、インクを使用するスタンプ型のものではなく、朱肉で押印する印鑑で押印しましょう。インクは経年劣化等のおそれがあるため、公的な書類等は朱肉の印鑑を使用したほうがよいようです。
母子手帳は出生届の手続きを行うときに、出生届出がされたことを手帳の最初のページに証明するために必要となります。手続きのときに母子手帳を忘れてしまった場合でも後日に証明を受けることができるようです。
出生届には決められた提出先と提出期限があります。提出先と提出期限を詳しく説明します。
出生届は「子どもの生まれた地域」「父母の本籍地」「出生届の届出人の所在地」にある市役所や区役所、町村役場に提出するよう法律で決められています。出生届を提出すると、戸籍や住民票にも子どもの名前が記載されます。
国外で出産した場合、出生届と証明書などの添付書類は近くにある在外公館または日本の市役所や区役所、町村役場に提出しましょう。出生届の受付時間などは各届出先の自治体に問い合わせるとよいでしょう。
出生届の提出期限は子どもが生まれた日から数えて14日以内に提出しなければなりません。提出期限の14日目が土曜、日曜、祝日などの閉庁日となる場合は、休み明けの開庁日まで期限が延びるようです。
提出期限を過ぎた場合でも提出はできますが、過料の対象となる場合もあるようなので余裕を持って出生届を提出できるとよいでしょう。
出生届は赤ちゃんのパパかママが記入し届出をします。出生届書を窓口に提出するのみであれば赤ちゃんの祖母や祖父などの代理人でも可能とする自治体もあるようです。
出生届を赤ちゃんの祖父母が届出をするときに委任状などは必要ありませんが、代理人が届出をする場合には、事前に自治体へ相談しておくとよいようです。
里帰り出産では出生届の手続きを行うとき、必要となる書類は変わるのでしょうか。里帰り出産のときの必要書類について説明します。
里帰り出産の場合も、出生届の手続きを行うとき必要になる書類は「出生届書」「届出人の印鑑」「母子手帳」と、前述したものと変わらないようです。
里帰り出産の場合の提出先は、「子どもの出生地」に該当することになるため、里帰り先の市役所や区役所、町村役場に出生届を提出することができるようです。
母子手帳は、手帳の最初のページに出生届出があったことを証明するために必要となりますが、届出をする際に母子手帳がなくても出生届の提出はできるようです。その場合は後日に出生届を届出をしたという証明を受けることができます。
国外出産の場合、出生届の手続きで必要な添付書類はそれぞれ2通ずつ用意し、新しく本籍を設けるなど特別の場合は3通用意する必要があるようです。国外出産の場合の必要書類にはどのような決まりがあるのか説明します。
国外で出産した場合の出生届の手続きは、在外公館や外務省で指定されている国外出産用の出生届書を使用します。国外用の出生届書は近隣の在外公館や外務省のホームページなどから手に入れることができます。
また、国外出産用の出生届書には「日本国籍を留保する」という欄があり、ここに署名をすることで日本国籍を保持しておくことができます。3カ月以内に出生届の提出と国籍留保の署名がない場合は日本国籍が失われてしまうため、注意しましょう。
出生登録証明書は外国の政府や自治体などの外国官公署発行のもの、または医師などが作成した出生証明書の原本が必要となります。出生登録証明書に子どもが生まれた時刻が記入されていない場合は、病院が発行した証明書(記録)に記載されている出生時刻を記入するようです。
出生登録証明書には、和訳文(抄訳文)を添付し提出します。英文などで記載されている部分のみ日本語に翻訳し、翻訳者の氏名なども記載するようです。
勤務先などから出生届のコピーや写しを求められたとき、役所に出生届のコピーをお願いできるのか疑問に思うパパやママがいるかもしれません。出生届のコピーについて説明します。
出生届を提出した後にコピーや写しを役所からもらう場合は、届出をした人とその親族で「特別な事由」がある場合に限って、出生届証明書などの閲覧と請求をすることができると法律で決められています。
「特別な事由」とは法令により届書の記載事項証明書の提出が義務づけられている場合などが挙げられるようです。
出生届のコピーが必要か確認できる場合は、役所に届出をする前にコピーをしておくとよいかもしれません。
出生届は提出後に本籍地の市役所や区役所、町村役場で保管された後にその市区町村を管轄する法務局(又はその支局)に送付されるようです。
出生届を提出した後にコピーや写しの請求をする場合は、本籍地の市区町村を管轄している自治体に問い合わせてみるとよいかもしれません。
出生届の提出は住民票や戸籍に子どもが記載されるための大事な手続きです。出生届の手続きには母子手帳も必要となりますが、里帰りで母子手帳が手元にない場合などでも役所への提出はすることができます。
出生届をコピーしたい場合でも法律上、特別な理由がない限り閲覧などもできないようです。必要となりそうな場合は念のため事前にコピーしておくとよいかもしれません。
出生届には提出期限も設けられているため、手続きに必要な添付書類などを早めに準備できるとよいですね。
※記事内で使用している参照内容は、2018年8月9日時点で作成した記事になります。
2018年08月11日
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