妊婦健診と医療費控除について。助成金や申請方法など

妊娠の定期検診、自費分や里帰りした場合の扱い

妊婦健診と医療費控除について。助成金や申請方法など

妊婦健診や妊娠に伴う定期検診に通いだすと、助成金や補助券以外に自費で支払う場合もありますよね。医療費控除の対象になるのか気になるママもいるかもしれません。交通費や里帰りした場合など、どのようなときに控除対象になるのでしょう。区分や申請方法など、国税庁の情報を参考にご紹介します。

妊婦健診と医療費控除について

妊娠がわかり産院などで妊婦健診や定期検診などに行くと、助成金や補助券以外にもママやパパが自費で支払う場合もあるかもしれません。妊娠は病気ではありませんが、医療費控除を受けられる部分があればうれしいですよね。

今回は妊婦健診と医療費控除の関係や補助券、控除の申請方法などについて調査しました。

妊婦健診に関する助成金や補助券

厚生労働省では母子の健康を保つため、妊娠初期から出産まで定期的に検診を受けるよう推奨しています。ママや赤ちゃんの様子によって異なりますが、同省では標準的な妊婦健診回数の一例として全部で14回の健診があると紹介しています。

母子手帳を受け取るときいっしょに補助券をもらったママも多いでしょう。各自治体によって補助券の金額や内容はさまざまですが、14枚綴りで渡される場合が多いようです。自費負担を抑えられる補助券ですから、なくさずに保管できるとよいですね。

出典:妊婦健診Q&A/厚生労働省

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医療費控除と妊婦健診について

妊娠して初めて医療費控除について意識したママもいるかもしれません。医療費控除とはどのような制度なのでしょう。妊婦健診の関係性とあわせてご紹介します。


医療費控除とは

病院
iStock.com/ismagilov

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに医療費として自費で支払った金額が一定額を超えた場合に、所得控除が受けられるという制度です。自費で支払った金額とは、ママ自身の分だけではなく生計を一つにしている家族の分も含まれます。

一世帯単位で申請できるので、ママ以外の家族が病院などに行った場合も、領収書などは大切に保管しておけるとよいでしょう。

出典:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)/国税庁

医療費控除される金額

医療費控除される金額は【申請する人】のその年の【総所得金額など】によって異なります。

申請する人の総所得金額が200万円以上の場合は、自費で支払った医療費から、10万円を差し引いた金額で控除額を算出します。ただし、あくまで「自費で支払った部分」に対してですので、健康保険や出産一時金の金額、妊婦健診で使える補助券や助成金の金額は支払った医療費から差し引く必要があります。

ママがパート勤めなどで総所得金額が200万円未満なら、自費で支払った医療費から10万円を差し引く代わりに、総所得金額の5%分を差し引いた金額が医療費控除の対象額です。夫婦どちらが申請したほうがよりよいか、総所得金額などを事前に確認しておくとよさそうですね。

実際にどれくらい減税されるのか、国税庁ではホームページ上で簡単にシミュレーションすることも可能です。おおよその金額を確認したい場合は利用してみてはいかがでしょうか。

出典:平成29年分確定申告特集/国税庁

妊婦健診や出産で対象になる項目

医療費控除の対象になるのはどのような出費に対してなのでしょう。妊娠期間中に着目し、国税庁で挙げている具体例をご紹介します。


  • 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用
  • 入院、通院のための交通費(公共交通機関を利用した場合のみ)
  • 出産で入院する際に通常の交通手段を利用できない場合のタクシー代
  • 治療や療養に必要な薬代
  • 病院に対して支払う入院中の食事代
  • 出産後の検診の費用(但し健康診断の対価にすぎないものは除く)

定期検診のため病院まで電車やバスを利用している場合、その交通費は医療費控除の対象となるようです。自家用車で通院した場合はガソリン代や駐車代は交通費として認められていないので、気を付けられるとよいでしょう。里帰り出産するときも同様で、実家に帰るための交通費は対象外とされています。

出典:No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
出典:No.1122 医療費控除の対象となる医療費/国税庁
出典:お産のために実家へ帰る旅費/国税庁
出典:妊婦の定期検診のための費用/国税庁

医療費控除の申請方法

医療費控除の申請はどのように行えばよいのでしょう。必要書類や確定申告書の書き方をご紹介します。


提出書類

確定申告の書類
© nutria3000 - Fotolia

医療費控除を受けるためには、勤務先で行われる年末調整とは別に個別で確定申告をする必要があります。その際税務署へ提出するのが【確定申告書】と【医療費控除の明細書】です。

平成28年度までは確定申告書と病院などで渡される領収書の添付も必要でしたが、平成29年度からは領収書の代わりに【医療費控除の明細書】で申告できるようになりました。健康保険などから医療費通知が届いていれば、それを添付することで医療費控除の明細書を省略することも可能です。

平成29年分から平成31年分まではこれまでと同じように領収書を添付しての申告もできるようですが、医療費控除の明細書だけですむならこちらの方が手続きしやすいかもしれませんね。ただし領収書は5年間保管する必要がありますので、確定申告後も捨てないよう注意しましょう。

医療費控除の明細書は国税庁のホームページからダウンロード、確定申告書は「確定申告書等作成コーナー」で作成し、e-Taxでの提出もできるようです。申告書の作成には源泉徴収票やマイナンバー通知カードのコピーも必要になるので、いっしょに用意できるとよいでしょう。

出典:医療費控除の明細書/国税庁
出典:所得税(確定申告書作成コーナー)/国税庁
出典:平成30年分確定申告特集(準備編)/国税庁
出典:医療費控除の提出書類の簡略化について/国税庁
出典:医療費を支払ったとき/国税庁

妊婦健診の医療費区分について

妊婦健診などで何度も病院などへ行くと、領収書がたくさん手元に残って整理が面倒に感じるママもいるかもしれません。そんなときは国税庁が用意した「医療費集計ホーム」をダウンロードすると便利です。

表計算ソフトに金額を入力するだけで自動計算されるので、計算間違いなどの心配も少なくてすみそうですね。入力項目は【医療を受けた人】【病院、薬局などの名称】【医療費の区分】【支払った医療費の金額】などがあげられます。

医療費の区分の中には【診療・治療】【医薬品購入】などが含まれますので、一般的に妊婦健診の実費分は【診療・治療】、処方箋代は【医薬品購入】にあたる場合が多いかもしれません。医療費の区分に迷ったら、入力前に近くの税務署に問い合わせておくと安心でしょう。

出典:平成30年分確定申告特集(準備編)医療費集計フォームのダウンロード/国税庁

妊娠出産したら医療費控除を利用しよう

出産直後のママと赤ちゃん
iStock.com/Satoshi-K

医療費控除や妊婦健診について不安に感じる場合もあるかもしれませんが、自費で負担した交通費などは医療費控除の対象となります。医療費の区分など、あらかじめ把握できているとよいでしょう。助成金や補助券などの制度もありますので、少しでも安心して妊娠中の定期検診を受けられるとよいですね。


※記事内で使用している参照内容は、2018年12月28日時点で作成した記事になります。

2019.01.08

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