「学生は年収150万円分もバイトせず勉強しろ」という批判は現実を知らない…青学教授が考える「年収の壁」改革

「学生は年収150万円分もバイトせず勉強しろ」という批判は現実を知らない…青学教授が考える「年収の壁」改革

大学生・専門学校生のアルバイト「年収160万円まで非課税」は妥当か

国会の重要な議案になった大学生年代の扶養控除額引き上げ。青山学院大学法学部教授の木山泰嗣さんは「令和7年の改革で、大学生のアルバイトの1年の給与収入が150万円までは、親の扶養控除が満額認められるようになった。大学生と接する教員の立場から見てもこの改革は妥当だった」という――。 ※本稿は木山泰嗣『ゼロからわかる日本の所得税制』(光文社新書)の一部を再編集したものです。

国民民主党の主張で決まった大学生の「扶養控除」

2024年(令和6年)秋の衆議院選挙後の「103万円の壁」問題の議論のなかで、早めに改正することが決まったものがありました。それは、国民民主党の主張を踏まえた大学生年代の「扶養控除」です。

「扶養控除」は、扶養される年代によって「所得控除」の名称や額などが変わります。

いずれも、憲法の「生存権」保障を「税制」で実現するための、「生活費控除の原則」のあらわれといえます。

子どもなどを扶養する親族には、自分とは別に「最低生活費」の負担が、追加的にかかるからです。その部分の「控除」を認めるのが、「所得控除」としての「扶養控除」です。

大学生年代(19歳~22歳)の扶養親族(扶養されている親族)を有する人には、1年で「63万円」の「特定扶養控除」があります。この「63万円」は、該当する大学生年代の子1人あたりの「所得控除」の額です。ですので、たとえば、大学生の子どもを2人扶養している場合には、「63万円」×2で、「126万円」が「理論所得」から「控除」されます(図表1参照)。

年収103万円未満に抑えると、困るのは雇う側

しかし、その扶養親族(大学生)の1年のアルバイト収入が「103万円」を超えると、令和7年(2025年)改正前は、この「特定扶養控除」が親に認められませんでした。そこで、大学生が自分のアルバイトの収入が、1年で「103万円」を超えることがないように就業時間を調整し、勤務を控えてしまうという問題がありました。

この問題は、学生がアルバイトで働く時間に制約がかかることにとどまりません。アルバイトを雇う側にも、人手不足が起きてしまうからです。それが忙しい年末に起きるのですから、「困った税制」ということにもなりかねません。

もちろん、こうした問題が顕在化した背景には、「最低賃金」が上がり続けてきたことも含めた、令和時代の物価高の状況があったといえるでしょう。

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出典=『ゼロからわかる日本の所得税制』
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2025.07.16

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